○行政資料等の利用に関する規程

昭和62年2月19日

茨城県告示第352号

行政資料等の利用に関する規程を次のように定める。

行政資料等の利用に関する規程

行政資料の保管及び利用に関する規程(昭和42年茨城県告示第1249号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,総務部知事公室報道・広聴課行政情報センター(以下「センター」という。)に展示する行政資料及び統計資料(以下「行政資料等」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平11告示353―5・平30告示611・令2告示334・一部改正)

(利用日及び利用時間)

第2条 行政資料等を利用に供する日は,次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 行政資料等を利用に供する時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

3 知事は,業務上必要があると認めたときは,前2項の規定にかかわらず,利用日又は利用時間を臨時に変更することができる。

(平4告示867・平11告示353―5・平20告示472・平22告示405・一部改正)

(閲覧)

第3条 行政資料等の閲覧は,センターにおいて行わなければならない。

2 行政資料等を閲覧する者は,閲覧が終了したときは,直ちに当該行政資料等を返納しなければならない。

(平11告示353―5・一部改正)

(複写)

第4条 知事は,行政資料等の複写物の交付の申出を受けたときは,著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限度において,当該申出に応ずるものとする。

2 行政資料等の複写物の交付を受ける者は,別に定めるところにより,当該複写物の交付に要する実費を負担しなければならない。

(平11告示353―5・平30告示611・一部改正)

(貸出し)

第5条 行政資料等の貸出しは,知事が別に定めるところにより実施するものとする。

(平11告示353―5・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 行政資料等を利用する者は,行政資料等を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。

2 行政資料等を利用する者は,行政資料等を汚損し,破損し,又は紛失したときは,直ちに知事に申し出て,その指示を受けなければならない。

(弁償責任)

第7条 行政資料等を汚損し,破損し,又は紛失した者は,現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,行政資料等の利用に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年告示第535号)

この告示は,公布の日から施行する。

改正文(平成4年告示第867号)

平成4年7月18日から施行する。

(平成11年告示第353―5号)

この告示は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年告示第472号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第405号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第611号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第334号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行政資料等の利用に関する規程

昭和62年2月19日 告示第352号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年2月19日 告示第352号
平成元年4月24日 告示第535号
平成4年7月17日 告示第867号
平成11年3月31日 告示第353号の5
平成20年3月31日 告示第472号
平成22年3月31日 告示第405号
平成30年5月10日 告示第611号
令和2年3月31日 告示第334号