○行政資料等の利用に関する規程
昭和62年2月19日
茨城県告示第352号
行政資料等の利用に関する規程を次のように定める。
行政資料等の利用に関する規程
行政資料の保管及び利用に関する規程(昭和42年茨城県告示第1249号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,総務部知事公室報道・広聴課行政情報センター(以下「センター」という。)に展示する行政資料及び統計資料(以下「行政資料等」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平11告示353―5・平30告示611・令2告示334・一部改正)
(利用日及び利用時間)
第2条 行政資料等を利用に供する日は,次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 行政資料等を利用に供する時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
3 知事は,業務上必要があると認めたときは,前2項の規定にかかわらず,利用日又は利用時間を臨時に変更することができる。
(平4告示867・平11告示353―5・平20告示472・平22告示405・一部改正)
(閲覧)
第3条 行政資料等の閲覧は,センターにおいて行わなければならない。
2 行政資料等を閲覧する者は,閲覧が終了したときは,直ちに当該行政資料等を返納しなければならない。
(平11告示353―5・一部改正)
(複写)
第4条 知事は,行政資料等の複写物の交付の申出を受けたときは,著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限度において,当該申出に応ずるものとする。
2 行政資料等の複写物の交付を受ける者は,別に定めるところにより,当該複写物の交付に要する実費を負担しなければならない。
(平11告示353―5・平30告示611・一部改正)
(貸出し)
第5条 行政資料等の貸出しは,知事が別に定めるところにより実施するものとする。
(平11告示353―5・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 行政資料等を利用する者は,行政資料等を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。
2 行政資料等を利用する者は,行政資料等を汚損し,破損し,又は紛失したときは,直ちに知事に申し出て,その指示を受けなければならない。
(弁償責任)
第7条 行政資料等を汚損し,破損し,又は紛失した者は,現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,行政資料等の利用に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年告示第535号)
この告示は,公布の日から施行する。
改正文(平成4年告示第867号)抄
平成4年7月18日から施行する。
付則(平成11年告示第353―5号)
この告示は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第472号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第405号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第611号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第334号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。