○町となるべき要件に関する条例

平成7年12月25日

茨城県条例第57号

町となるべき要件に関する条例を公布する。

町となるべき要件に関する条例

町となるべき要件に関する条例(昭和37年茨城県条例第11号)の全部を改正する。

町となるべき普通地方公共団体は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 人口おおむね5千以上を有すること。

(2) 当該普通地方公共団体の中心の連たん区域内にある戸数が全戸数の3割以上であること。

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

町となるべき要件に関する条例

平成7年12月25日 条例第57号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 市町村/第1節
沿革情報
平成7年12月25日 条例第57号