○茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

昭和52年3月18日

茨城県規則第9号

茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(平13規則29・一部改正)

(指定地域)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める地域は,別表のとおりとする。

(基準断面積)

第4条 条例第3条の規則で定める揚水施設の揚水機の吐出口の断面積は,次のとおりとする。

(1) 農作物のかん漑の用に供するため,地下水を採取する場合 125平方センチメートル

(2) 前号以外の用に供するため,地下水を採取する場合 50平方センチメートル

(許可の申請書)

第5条 条例第4条第1項に規定する許可の申請は,地下水採取許可申請書(様式第1号)によつてしなければならない。

2 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 揚水機の能力

(2) 地下水採取量の測定方法

3 条例第4条第2項の規則で定める書類は,次のとおりとする。

(1) 揚水施設の構造図

(2) 揚水施設を設置する場所の地質柱状図

(3) 揚水試験の結果を記載した書面

(4) 代替水への転換の見通しがある場合は,その見通しを証する書面

(5) その他知事が特に必要と認めた書面

4 前項の規定にかかわらず,知事がやむを得ないと認めたときは,前項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(許可の基準)

第6条 条例第5条第2項第3号の規則で定める場合は,次のとおりとする。

(1) 専ら防火の用に供するため,地下水を採取する必要がある場合

(2) 干ばつ時等における緊急対策として地下水を採取する場合

(3) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため,地下水を採取する場合

(経過措置に伴う届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は,地下水採取届出書(様式第2号)によつてしなければならない。

(変更の許可)

第8条 条例第9条第1項の許可を受けようとするときは,地下水採取変更許可申請書(様式第3号)を,揚水施設の設置の場所を示す図面及び第5条第3項に定める書類を添付して提出するものとする。

2 第5条第4項の規定は,前項の場合において準用する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は,氏名等変更届出書(様式第4号)によつてしなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第11条第3項の規定による届出は,承継届出書(様式第5号)によつてしなければならない。

(廃止等の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は,揚水施設廃止等届出書(様式第6号)によつてしなければならない。

(記録)

第12条 条例第17条の規定による記録は,水量測定器により測定した採取量を地下水採取量等記録表(様式第7号)に記載して行わなければならない。ただし,水量測定器による測定ができない事情があるときは,揚水機の能力,吐出口の断面積及び運転時間により算定した採取量を地下水採取量等記録表(様式第8号)に記載して行うことができる。

(報告)

第13条 条例第17条の規定による報告は,毎年の地下水採取量について翌年の2月末日までに地下水採取量等報告書(様式第9号)によつてしなければならない。

(受理書の交付)

第14条 知事は,条例第8条第2項又は第11条第3項の規定による届出を受理したときは,当該届出をした者に受理書(様式第10号)を交付するものとする。

(平13規則29・一部改正)

(許可書の交付)

第15条 知事は,条例第3条又は第9条第1項の許可をしたときは,申請者に許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第19条第2項の職員の身分を示す証票は,身分証明書(様式第12号)によるものとする。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和52年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第69号)

この規則は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年1月31日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第44号)

この規則は,平成8年6月1日公布の日から施行する。

(平成8年規則第54号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成9年規則第42号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第58号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第29号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,平成14年2月2日から施行する。

(平成14年規則第75号)

この規則は,平成14年11月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中茨城県行政組織規則第83条第2項の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「岩井市大字岩井」を「坂東市岩井」に改める部分に限る。)及び同表畜産センターの項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月22日

(4) 第2条及び第4条の規定 平成17年3月28日

(平成17年規則第75号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日

(2) 第2条中茨城県行政組織規則第78条第2項の表茨城県内水面水産試験場の項の改正規定,同規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「行方郡麻生町麻生」を「行方市麻生」に改める部分,「潮来市」の次に「,行方市」を加える部分及び「行方郡」を削る部分に限る。),同表水産事務所の項の改正規定及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡旭村,同郡鉾田町,同郡大洋村,行方郡麻生町,同郡北浦町,同郡玉造町」を削る部分(行方郡麻生町,同郡北浦町及び同郡玉造町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 第2条中茨城県行政組織規則第57条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。),同規則第83条第2項の表の改正規定(「土浦市」の次に「,古河市,石岡市」を加える部分(古河市に係る部分に限る。)及び「総和町,三和町,」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「,同郡千代川村,同郡石下町,猿島郡総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分に限る。),「同郡五霞町」を「猿島郡五霞町」に改める部分及び「,同郡三和町」を削る部分に限る。) 平成17年9月12日

(4) 第2条中茨城県行政組織規則第68条第2項の表の改正規定,同規則第83条第2項の表の改正規定(「土浦市」の次に「,古河市,石岡市」を加える部分(石岡市に係る部分に限る。),「かすみがうら市」の次に「,桜川市,つくばみらい市」を加える部分(桜川市に係る部分に限る。),「,岩瀬町」及び「八郷町,」を削る部分並びに「筑波郡,真壁郡,」を削る部分(真壁郡に係る部分に限る。)に限る。),同規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建設事務所の項の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「,筑西市」の次に「,桜川市」を加える部分及び「真壁郡」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市のうち平成17年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町及び同郡大和村の同年9月30日における区域」を加える部分及び「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡八郷町,真壁郡真壁町及び同郡大和村に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年10月1日

(5) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6消費生活センターの項の改正規定,同表福祉相談センターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分,「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分,「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡旭村,同郡鉾田町,同郡大洋村,行方郡麻生町,同郡北浦町,同郡玉造町」を削る部分(鹿島郡旭村,同郡鉾田町及び同郡大洋村に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,同郡千代川村,同郡石下町,猿島郡総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分を除く。)に限る。) 平成18年1月1日

(7) 第3条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「新治郡のうち新治村」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 

(9) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「坂東市,筑西市」を「筑西市,坂東市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,つくばみらい市」を加える部分(つくばみらい市に係る部分に限る。)及び「筑波郡,真壁郡,」を削る部分(筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同規則第86条の2第2項の表の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「水戸市」の次に「,小美玉市」を加える部分,「,小川町,美野里町」及び「新治郡」を削る部分,「守谷市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分並びに「筑波郡,」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(行方市及び鉾田市に係る部分を除く。)及び「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡玉里村,筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

(平17規則75・全改・一部改正)

土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,取手市,牛久市,つくば市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市のうち平成17年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町及び同郡大和村の同年9月30日における区域,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域,行方市,鉾田市,稲敷郡美浦村,同郡阿見町,同郡河内町,結城郡八千代町,猿島郡五霞町,同郡境町,北相馬郡利根町

(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・平13規則29・令2規則83・一部改正)

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(平13規則29・全改,令2規則83・一部改正)

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(平7規則87・一部改正)

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(昭60規則7・全改,平13規則29・一部改正)

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(平13規則29・一部改正)

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茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

昭和52年3月18日 規則第9号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 企画開発
沿革情報
昭和52年3月18日 規則第9号
昭和60年3月4日 規則第7号
昭和62年11月28日 規則第69号
昭和63年1月28日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第12号
平成4年2月3日 規則第5号
平成7年10月19日 規則第87号
平成8年5月31日 規則第44号
平成8年8月30日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第42号
平成9年9月30日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年1月28日 規則第3号
平成14年10月28日 規則第75号
平成17年1月20日 規則第2号
平成17年7月29日 規則第75号
令和2年12月28日 規則第83号