○茨城県自転車競走電話投票実施規則

昭和63年10月25日

茨城県規則第77号

茨城県自転車競走電話投票実施規則

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 加入者(第2条―第11条)

第3章 電話投票の実施(第12条―第22条の2)

第4章 雑則(第23条―第26条)

付則

第1章 総則

(平14規則48・改称)

(趣旨)

第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走において通信回線を経由した電話機その他の端末機器を使用して行う勝者投票(茨城県自転車競走電子決済投票実施規則(平成21年茨城県規則第78号)に規定する電子決済投票を除く。以下「電話投票」という。)については,法令及び茨城県自転車競走実施規則(昭和38年茨城県規則第31号)第8章(第70条から第72条の2第1項まで,第73条第75条第2項及び第3項第78条並びに第79条を除く。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平10規則56・平14規則48・平21規則86・一部改正)

(電話投票の方式)

第1条の2 電話投票の方式は,次のとおりとする。

(1) 電話投票の電子計算機に,購入しようとする勝者投票券(以下「車券」という。)の内容等を電話機を使用して直接入力する方式

(2) 電話投票の電子計算機に,購入しようとする車券の内容等をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して直接入力する方式

(平14規則48・追加,平21規則86・一部改正)

第2章 加入者

(電話投票契約の締結)

第2条 電話投票により車券を購入すること(以下「電話投票の利用」という。)ができる者(以下「加入者」という。)は,知事と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。

(平7規則5・平14規則48・平30規則28・一部改正)

(加入者の募集等)

第3条 加入者の募集は,知事が別に定める方法により行う。

2 前項の規定による募集に応じようとする者(以下この項において「応募者」という。)は,知事が別に定める加入申込書に住民票の写し(応募者が外国人である場合にあつては,外国人登録証明書の写し又は登録原票記載事項証明書)その他応募者の住所,氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて,知事に提出しなければならない。この場合においては,電話投票に係る自己の暗証番号(以下「暗証番号」という。)を定め,知事に申告しなければならない。

(平7規則5・平14規則48・一部改正)

(加入者の欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,加入者となることができない。

(1) 法第9条又は第10条に規定する者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(3) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5) 法人

(6) 車券の購入により,本人及びその親族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれがある者

(平12規則66・平14規則48・平21規則86・平30規則28・一部改正)

(加入者番号)

第5条 知事は,電話投票契約を締結したときは,当該加入者の加入者番号(インターネット方式(第1条の2第3号に規定する方式をいう。以下同じ。)の加入者にあつては,加入者番号,パスワード及び認証ID)を定め,これを当該加入者に通知するものとする。

(平14規則48・一部改正)

(預金口座の開設等)

第6条 加入者は,知事が指定する日までに,知事が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に電話投票のための投票用普通預金口座(直接の預金の引き出しができない投票専用の普通預金口座をいう。以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

2 加入者は,車券(電話投票により購入するものに限る。以下同じ。)の購入代金の納付のため,前項の規定により口座を開設する際,あわせて,投票用口座から知事が別に定める県の預金口座(第21条第1項において「県の預金口座」という。)への口座振替を行うための依頼書(以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

3 取扱金融機関は,加入者が投票用口座及び振替用口座を開設したときは当該加入者の氏名及び当該口座の口座番号を,加入者が振替依頼書を提出したときはその旨を知事に通知するものとする。

(平7規則5・全改,平14規則48・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平14規則48)

(電話投票の利用開始期日の通知)

第9条 知事は,加入者が第6条第1項及び第2項に定める手続を完了し,かつ,取扱金融機関から当該加入者に係る同条第3項の規定による通知を受けたときは,速やかに,電話投票の利用ができる期日を指定し,これを当該加入者に通知するものとする。

(平7規則5・平14規則48・平30規則28・一部改正)

(解約)

第10条 知事は,加入者から電話投票契約の解約の申込みがあつたとき又は加入者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該加入者との電話投票契約を解約することができる。

(1) 加入申込書又はその添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。

(2) 第4条第1号第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至つたとき。

(3) 知事が指定する日までに,第6条第1項又は第2項に定める手続を行わなかつたとき。

(4) 第19条の規定に違反したとき。

(5) 投票用口座又は振替用口座を解約したとき。

(6) 車券の購入の申込みを1年間(加入者が次条から第10条の4までの規定により電話投票の利用の停止(以下「利用の停止」という。)をされた場合にあつては,当該利用の停止の期間を除く。)しなかつたとき。

(7) その他加入者として適当でないと認められるに至つたとき。

(平7規則5・平14規則48・平30規則28・一部改正)

(本人の申請による利用の停止)

第10条の2 加入者は,知事に対し,当該加入者の利用の停止の申請をすることができる。

2 知事は,前項の申請があつた場合は,当該加入者の利用の停止をするものとする。

3 知事は,前項の規定により加入者の利用の停止をしようとするときは,当該加入者に対し,あらかじめ利用の停止をする旨,利用の停止をする日(次条第3項において「利用停止日」という。)その他必要な事項を通知するものとする。

4 第2項の規定により利用の停止をされた加入者は,知事が別に定める日以後,知事に対し,利用の停止の解除の申請をすることができる。

5 知事は,前項の申請があつた場合は,当該加入者の利用の停止を解除することができる。

(平30規則28・追加)

(家族の申請による利用の停止)

第10条の3 加入者の同居の家族(配偶者及び20歳以上の親族(配偶者を除く。)をいう。)及びこれに準ずる者として知事が特に認めた者は,当該加入者が第4条第6号に掲げる者に該当するに至つたときは,知事に対し,当該加入者の利用の停止の申請をすることができる。

2 知事は,前項の申請があつた場合において,当該申請に係る加入者(以下この項から第5項までにおいて「利用停止候補者」という。)第4条第6号に掲げる者に該当すると認めるときは,当該利用停止候補者の利用の停止をすることができる。

3 知事は,前項の規定により利用停止候補者の利用の停止をしようとするときは,当該利用停止候補者及び第1項の申請者に対し,あらかじめ当該利用停止候補者の利用の停止をする旨,利用の停止の理由,利用停止日その他必要な事項を通知するものとする。この場合において,当該利用停止候補者は,当該利用の停止に不服があるときは,利用停止日の前日までに知事が別に定める書面により知事に対して意見を申し出ることができる。

4 知事は,前項後段の意見の申出があつた場合において,当該申出に理由があると認めるときは第2項の規定による利用の停止を取り消し,当該申出に理由がないと認めるときは当該申出に応じない旨を決定し,その旨を当該利用停止候補者及び第1項の申請者に通知するものとする。

5 知事は,第3項後段の意見の申出があつたときは,前項の取消し又は決定をするまでは,当該利用停止候補者の利用の停止をしないものとする。

6 第2項の規定により利用の停止をされた加入者又は第1項の申請者は,知事が別に定める日以後,知事に対し,当該加入者の利用の停止の解除の申請をすることができる。

7 知事は,前項の申請があつた場合において,当該加入者が利用の停止を解除できる事由として別に定める事由に該当すると認めるときは,当該加入者の利用の停止を解除することができる。

8 知事は,第1項又は第6項の申請があつたときは,当該申請者に対し,当該申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平30規則28・追加)

(その他の事由による利用の停止)

第10条の4 知事は,加入者が他の競輪施行者(法第1条第5項に規定する競輪施行者をいう。次項において同じ。)から,当該加入者が車券の購入により当該加入者及びその親族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれがある者であることを理由に当該競輪施行者が行う自転車競走に係る利用の停止をされたときは,当該加入者の利用の停止をするものとする。

2 知事は,前項の規定により利用の停止をされた加入者が,当該競輪施行者から利用の停止を解除されたときは,当該加入者の利用の停止を解除するものとする。

(平30規則28・追加)

(その他利用の停止に関する事項)

第10条の5 前3条に規定するもののほか,加入者の利用の停止に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平30規則28・追加)

(加入者台帳)

第11条 知事は,加入者台帳を作成し,各加入者について,次の各号に掲げる事項をこれに記入するものとする。

(1) 氏名,性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) パスワード(インターネット方式の加入者に限る。)

(7) 認証ID(インターネット方式の加入者に限る。)

(8) 暗証番号

(9) 取扱金融機関名

(10) 投票用口座及び振替用口座の口座番号

(11) 電話投票の利用開始年月日

(平7規則5・平14規則48・一部改正)

第3章 電話投票の実施

(平14規則48・改称)

(車券)

第12条 茨城県自転車競走実施条例(昭和37年茨城県条例第79号)第5条の規定に基づき発売する車券の券面金額は,100円の整数倍に相当する額とする。

(平7規則5・平14規則48・一部改正)

(勝者投票法の種類)

第13条 勝者投票法は,連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(平10規則56・追加,平14規則48・旧第13条の2繰上)

(発売の対象競走)

第14条 車券を発売する自転車競走は,普通競走及び先頭固定競走とする。

(発売の日時)

第15条 車券の発売は,当該自転車競走が開催される日(以下「開催日」という。)又は開催日の前日の知事が別に定める時間に行う。

(平7規則5・平21規則86・一部改正)

(購入限度額)

第16条 加入者が1回の申込みにより車券を購入することができる金額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし,1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 開催日における第1回目の購入である場合 当該開催日の直前の取扱金融機関の営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該加入者の投票用口座の預金残高(その額に,証券等により預け入れられた預金で決済手続が完了していないため払戻しを請求することができないものが含まれている場合は,当該預金の額を控除した額とする。)に相当する額から,当該直前の営業日の営業終了後から当該開催日の前日までの間における車券の購入金額を減じ,その車券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額

(2) 開催日における第2回目以降の購入である場合 前号の限度額から,当該開催日における車券の購入金額を減じ,その車券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額

(平7規則5・全改,平10規則19・平14規則48・一部改正)

(車券の購入方法)

第17条 車券の購入の方法は,知事が別に定め,加入者に通知するものとする。これを変更するときも,同様とする。

(平14規則48・全改)

(投票の取消し及び変更)

第17条の2 加入者は,車券の発売後においては,車券の購入を取り消し,又は購入した車券に係る勝者投票法の種類,競走番号,組若しくは購入金額を変更することができない。

(平14規則48・追加)

(車券の受領)

第18条 発売した車券は,知事が加入者に代わつて受領する。

(平14規則48・一部改正)

(代理購入等の禁止)

第19条 加入者は,車券の購入の申込みを他人に行わせ,又は他人の委託を受けてこれを行つてはならない。

(受付の拒否)

第20条 知事は,車券の購入の申込みについて,この規則の規定に適合しない疑いがあるときその他これを受けることが適当でないと認めるときは,これを受け付けないことができる。

(発売代金の収納)

第21条 車券の発売代金の収納は,開催日に,当該車券を購入した加入者の投票用口座から県の預金口座への振替により行う。ただし,開催日が取扱金融機関の休業日であるときその他やむを得ない理由により開催日に振り替えることができないときは,その直後の取扱金融機関の営業日に振り替えるものとする。

(平7規則5・平14規則48・一部改正)

(払戻金及び返還金の交付)

第22条 払戻金及び返還金の交付は,開催日に車券を購入した加入者の投票用口座に振り込むことにより行う。ただし,開催日が取扱金融機関の休業日であるときその他やむを得ない理由により開催日に振り込むことができないときは,その直後の取扱金融機関の営業日に振り込むものとする。

(平7規則5・平14規則48・一部改正)

(預金残高の確認)

第22条の2 知事は,開催日の直前の取扱金融機関の営業日に,その日の営業終了時における投票用口座の預金残高を取扱金融機関に対して照会し,確認するものとする。

(平7規則5・追加,平14規則48・一部改正)

第4章 雑則

(保管車券の閲覧)

第23条 加入者は,第18条の規定により知事が加入者に代わつて受領した車券について,当該車券に係る自転車競走の実施の日の翌日から起算して60日以内に限り,知事に閲覧を請求することができる。

(平14規則48・平21規則86・一部改正)

(投票の記録等)

第24条 知事は,電話投票の内容を記録し,当該電話投票に係る自転車競走の実施の日の翌日から起算して60日間,これを保存する。

(平14規則48・平21規則86・一部改正)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか,電話投票の実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平21規則86・旧第26条繰上)

この規則は,昭和63年10月26日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第56号)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成12年規則第66号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については,第4条の規定による薬剤師法施行細則第2条の改正規定及び第5条中茨城県中小企業高度化資金貸付規則第7条の改正規定を除き,なお従前の例による。

(平成14年規則第48号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県自転車競走電話投票実施規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1号に規定する担保方式により知事と電話投票に関する契約を締結している者については,改正前の規則第2条,第6条から第11条まで及び第21条から第22条の2までの規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(平成21年規則第86号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

茨城県自転車競走電話投票実施規則

昭和63年10月25日 規則第77号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 公営事業
沿革情報
昭和63年10月25日 規則第77号
平成7年3月6日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第19号
平成10年9月30日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第66号
平成14年3月29日 規則第48号
平成21年11月9日 規則第86号
平成30年3月30日 規則第28号