○茨城県選挙管理委員会委員長専決規程
昭和36年3月29日
茨城県選挙管理委員会規程第3号
茨城県選挙管理委員会委員長専決規程を次のように定める。
茨城県選挙管理委員会委員長専決規程
茨城県選挙管理委員会委員長専決規程(昭和32年茨城県選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。
茨城県選挙管理委員会規程第16条の規定により,委員長において専決処分にすることができる事項を,次のとおり指定する。
1 投票所,開票所及び選挙会場の監視を命ずること。
2 公職選挙法第101条第2項及び第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
3 公職選挙法第101条第3項の規定による中央選挙管理会への報告に関すること。
4 公職選挙法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与に関すること。
5 公職選挙法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨または当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
6 公職選挙法第107条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙または当選が無効となつたときの告示に関すること。
7 公職選挙法第108条第1項第1号及び第2号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による報告に関すること。
8 公職選挙法第120条第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定によつて同時選挙を行なうかどうかを市町村選挙管理委員会に通知すること。
9 公職選挙法第134条第1項及び第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。
10 公職選挙法第147条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙運動用文書図画の撤去に関すること。
11 公職選挙法第201条の11第11項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による政治活動用文書図画の撤去に関すること。
12 公職選挙法第201条の14第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による政治活動用ポスターの撤去に関すること。
13 公職選挙法第161条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による市町村選挙管理委員会から個人演説会を開催できる施設の指定をした旨の報告を受けたときの告示に関すること。
14 公職選挙法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
15 公職選挙法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示に関すること。
16 訴訟を提起された場合におけるこれに対する指定代理人の選定に関すること。
17 公職選挙法施行令第93条の規定による供託物の返還に関すること。
18 政治資金規正法第7条の2第1項の規定による政治団体の名称等の公表に関すること。
19 政治資金規正法第17条第3項の規定による政治団体が解散した旨の公表に関すること。
20 政治資金規正法第19条の2第1項の規定による資金管理団体の名称等の公表に関すること。
21 政治資金規正法第19条の16の規定に基づく少額領収書等の写しの提出命令,開示又は不開示の決定,当該決定の期間の延長の決定及び少額領収書等の写しの提出命令に違反した場合の国会議員関係政治団体の名称等の公表に関すること。
22 政治資金規正法第20条第1項の規定による報告書の要旨の公表に関すること。
23 地方自治法第74条第5項(同法第75条第5項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。),地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項及び漁業法第99条第2項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
24 土地改良法施行令第47条の規定により土地改良区の定款中総代の選挙に関する規定について意見を求められた場合における意見の具申に関すること。
25 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
26 書記長,書記その他の職員の任免に関すること。
27 その他軽易と認める事項
付則
この規程は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和43年選管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年選管規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年選管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第2号)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の茨城県選挙管理委員会委員長専決規程第19項の規定は,平成21年以後の年に係る政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。
付則(平成24年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。