○新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

昭和62年11月16日

茨城県条例第34号

新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。

新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により,新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町の合併に伴い,当該町村に係る県議会議員の選挙区は,当該合併の日から次の一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り,なお従前の選挙区によるものとする。

この条例は,新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町を廃し,その区域をもつてつくば市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町,同郡豊里町及び同郡大穂町の合併に伴う県議会議員の選挙区の…

昭和62年11月16日 条例第34号

(昭和62年11月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年11月16日 条例第34号