○職員の旅費に関する規則

昭和37年3月30日

茨城県人事委員会規則第4号

職員の旅費に関する規則を公布する。

職員の旅費に関する規則

職員の旅費に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第56号。以下「条例」という。)に基づき職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(令元人委規則6・一部改正)

(職員の職務による区分)

第2条 この規則において「何級の職務」という場合には,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとし,当該給料表の適用を受けない職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)及び臨時的に任用された職員を含む。)については,次条の規定によりそれぞれこの規則を適用するものとする。

(昭47人委規則24・昭60人委規則12・平13規則13・令元人委規則6・一部改正)

第3条 条例及びこの規則を適用するに当たつての給与条例第5条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職務による区分に対応する同項に規定する他の給料表の適用を受ける職員の職務による区分は,別表第1及び別表第1の2に定めるところによる。

2 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第3条第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,行政職給料表による4級及び3級の職務にある役付の職にある者の区分に相当するものとし,同項第1号の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,次によるものとする。

(1) 6号給(6号給を超える給料月額を受ける職員を含む。)及び5号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による9級及び8級の職務にある者の区分

(2) 4号給,3号給,2号給及び1号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による7級,6級及び5級の職務にある者の区分

3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,当該職員に適用される給与条例第5条の規定による給料表ごとに第1項の規定により行政職給料表に相当する職務による区分とされるものとし,同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,次によるものとする。

(1) 7号給(7号給を超える給料月額を受ける職員を含む。),6号給及び5号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による9級及び8級の職務にある者の区分

(2) 4号給,3号給,2号給及び1号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による7級,6級及び5級の職務にある者の区分

4 第2号会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員に対して条例及びこの規則を適用するに当たつては,当該職員は行政職給料表の3級以下の職務にある者とみなす。

(昭47人委規則24・昭60人委規則12・平13規則13・平15人委規則13・平18人委規則5・令元人委規則6・一部改正)

(国内旅行の地域の範囲)

第4条 条例第20条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める地域とは,東京都の特別区の存する地域並びに大阪市,名古屋市,横浜市,京都市及び神戸市のうち,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。

2 条例第20条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものとは,前項に規定する地域以外の地域で,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち,特定級地とする。

(平18人委規則5・全改,平23人委規則2・平27人委規則6・一部改正)

(外国旅行指定都市の範囲)

第4条の2 条例別表第2の1の表の備考1に規定する指定都市は,シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域とする。

(平元人委規則3・全改,平23人委規則2・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第4条の3 条例別表第2の1の表の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として人事委員会規則で定める地域は,当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(平元人委規則3・追加,平4人委規則5・平12人委規則3・平23人委規則2・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第4条の4 条例別表第2の1の表の備考1に規定する甲地方は,前条第1号から第3号までに定める地域のうち第4条の2の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(平元人委規則3・追加,平2人委規則10・平3人委規則5・平4人委規則5・平4人委規則8・平5人委規則2・平10人委規則3・平23人委規則2・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第4条の5 条例別表第2の1の表の備考1に規定する丙地方は,第4条の3第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第4条の2の地域以外の地域で,インドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

(平元人委規則3・追加,平2人委規則10・平23人委規則2・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は,ホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で,所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず,払戻しを受けることができなかつた額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払つた金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(平18人委規則5・平23人委規則2・一部改正)

(旅費喪失の事情及び旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する人事委員会規則で定める事情とは,宿泊施設の火災,その他本人の責めに帰すべきでない理由で各任命権者が人事委員会と協議して定めるものをいう。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(昭48人委規則14・平23人委規則2・一部改正)

(口頭による旅行命令の要件等)

第7条 条例第4条第4項に規定する人事委員会規則で定めるものとは,条例(第40条の規定を除く。)の規定に基づき鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅行雑費,宿泊料又は食卓料のいずれも支給されない旅行(赴任を除く。)とする。

2 条例第4条第5項に規定する人事委員会規則で定めるところによる場合とは,前項に規定する旅行であつて,旅行者職氏名,用務,用務先,旅行の方法及び旅行の年月日を記録した文書(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)を含む。)を作成し,保存している場合とする。

(令2人委規則2・追加)

(旅行命令票の記載事項又は記録事項及び様式)

第7条の2 条例第4条第6項に規定する人事委員会規則で定めるものとは,職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報システムによるものとする。

2 条例第4条第8項に規定する旅行命令票の記載事項及び様式は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによる。

(1) 第2号及び第3号に掲げる旅行以外の旅行命令をする場合 別表第2様式第1号による旅行命令票

(2) 赴任に係る旅行命令をする場合 別表第2様式第2号による旅行命令票

(3) 外国旅行の旅行命令をする場合 別表第2様式第3号による旅行命令票

3 前項に定める旅行命令票は,当該旅行命令票に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて,当該旅行命令票に代えることができる。

(昭63人委規則1・全改,平23人委規則2・一部改正,令2人委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業粁程表に掲げる路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程

2 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭42人委規則9・昭62人委規則4・平12人委規則9・平15人委規則13・平19人委規則17・平23人委規則2・一部改正)

(旅行命令の変更)

第9条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更の申請があつた場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(平23人委規則2・一部改正)

(旅費請求書に添付すべき資料)

第10条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は,別表第4に掲げる資料とする。

(昭42人委規則9・全改,平23人委規則2・一部改正)

(旅費の精算)

第11条 条例第13条第4項に規定する給与は給与条例に規定する給与とする。

(外国旅行移転料の水路加算)

第12条 条例第35条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める場合のうち,水路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が,次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する人事委員会規則で定める額は,それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(条例第35条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール,トロント,シカゴ,ニューヨーク,ボルチモア,ニューオリンズ及びヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー,シアトル,ポートランド,サンフランシスコ,ロサンゼルス及びホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ,サンホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン

100分の20

カリブ海諸国

ハバナ,ポルトープランス及びサントドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ,べレン,マナウス,レシフェ,リオデジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテビデオ,ブエノスアイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン

100分の45

西アフリカ諸国

ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルビル及びマタディ

100分の20

2 前項の場合において,利用する港が2以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうちの,最高額の港に対する額とする。

(令2人委規則2・追加)

(外国旅行移転料の陸路加算)

第13条 条例第35条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める場合のうち,陸路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし,同項同号に規定する人事委員会規則で定める額は,当該各号に規定する額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(令2人委規則2・追加)

(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)

第14条 条例第35条第3項に規定する人事委員会規則で定める扶養親族の居住地は,任命権者が人事委員会と協議して定める扶養親族の居住地とする。

(令2人委規則2・追加)

1 この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

2 条例第4条第6項に規定する電磁的方法により旅費事務を取り扱う場合における旅行命令票の記載事項及び様式については,第7条の2第2項の規定にかかわらず,当分の間,別に定めるところによる。

(平5人委規則2・全改,平23人委規則2・旧第3項繰上・一部改正,令2人委規則2・一部改正)

3 当分の間,別表第1の適用については,医療職給料表(一)の欄中「規模の大きい保健所の長」とあるのは「規模の大きい保健所の長並びに保健所長としての経験15年以上及び給料月額4級13号給以上の者をもつてあてる保健所の長」とする。

(昭60人委規則12・追加,平18人委規則5・一部改正,平23人委規則2・旧第4項繰上)

(昭和37年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和37年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に出発した旅行については,なお従前の例によるものとする。

(職員の旅費に関する規則の一部改正)

3 職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までの旅行については,なお従前の規定によるものとする。

(昭和39年人委規則第5号)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行し,第3条の改正規定は,昭和38年10月1日から,第4条の改正規定は,昭和38年11月15日から適用する。ただし,第1条中第53条第2項の改正規定は,昭和39年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和39年人委規則第12号)

1 この規則は,昭和39年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後の旅費を請求する場合から適用する。

(昭和40年人委規則第10号)

1 この規則は,昭和40年4月19日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和40年人委規則第14号)

1 この規則は,昭和40年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日以前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和41年人委規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の出発にかかる旅行については,なお,従前の例による。

(昭和41年人委規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年人委規則第20号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の出発にかかる旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条および別表第1にかかる改正規定以外の改正規定は,昭和42年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 昭和41年7月29日に人事委員会が認定した旅行の旅費計算早見表は,この規則の施行日に支出命令者等が作成し,かつ,出納長に届出があつたものとみなす。

(昭和42年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第13号)

1 この規則は,昭和42年9月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日以後の旅行から適用する。

(昭和42年人委規則第22号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第31号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和43年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第3号)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の規定の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和44年人委規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年人委規則第8号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年人委規則第19号)

この規則は,昭和45年11月20日から施行する。

(昭和46年人委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第10号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第24号)

1 この規則は,昭和48年1月1日から施行する。ただし,研究職給料表の特2等級にかかる改正規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正規則」という。)第6条第1項の規定は,昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し,改正規則第4条の2の規定は,昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和49年人委規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年人委規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1に係る改正規定を除く。)は,昭和50年11月7日以後に完了する旅行(同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行については,同日以後の期間に対応する分に限る。)から適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 第1条中別表第1に係る改正規定及び第2条の規定は,昭和50年11月7日から適用する。

(昭和51年人委規則第8号)

この規則は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第12条第1項の表の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正後の第13条第1項第2号及び付則第2項の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第6号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第4号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則第4条の2第1項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年人委規則第2号)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年人委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第3号)

この規則は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年人委規則第8号)

この規則は,昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第5号)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則及び改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第1号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条及び第14条の規定は,平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1の規定は,平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成4年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第12号)

この規則は,平成4年7月15日から施行する。

(平成5年人委規則第2号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

4 第5条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する規則(付則第6項において「改正後の職員の旅費規則」という。)付則第3項の規定は,平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

5 第5条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1(医療職給料表(三)の欄に限る。)の規定は,平成5年3月31日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

6 改正後の職員の旅費規則別表第1の規定(前項に規定するものを除く。)は,平成5年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,平成6年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお,従前の例による。

(平成6年人委規則第10号)

1 この規則は,平成6年10月15日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則第12条の規定は,平成6年10月15日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第15号)

この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年1月1日)

(平成7年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条及び第5条の規定 平成8年1月1日

(旅費請求書に添付すべき書類の経過措置)

10 第5条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則別表第4の規定は,平成8年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成8年人委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,平成11年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお,従前の例による。

(平成12年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年人委規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第15号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第13号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第5号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は,次項に定めるものを除き,平成18年4月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の規則第4条,第13条第1項(同項の表第24項に掲げる職員が旅行をする場合に係る部分に限る。)及び同条第3項並びに第14条の規定は,平成18年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年人委規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成21年人委規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則第8条第1項第3号の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成26年人委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1の備考に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同表及び別表第1の2の規定を適用する。

別表第1(第3条)

(昭60人委規則12・全改,平2人委規則4・平4人委規則5・平5人委規則2・平6人委規則1・平6人委規則15・平7人委規則4・平8人委規則9・平11人委規則6・平13規則13・平14人委規則15・平15人委規則13・平17人委規則10・平18人委規則5・平26人委規則4・令元人委規則6・令4人委規則11・令5人委規則1・一部改正)

行政職給料表の職務区分に対応するその他の給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の職務区分表

行政職給料表

公安職給料表

海事職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

福祉職給料表

9級及び8級の職務にある者

 

 

学長の職にある者及び4級の職務にある者のうち41号給以上の者

4級の職務にある者

 

5級の職務にある者

4級の職務にある者のうち規模の大きい保健所の長の職にある者

 

 

 

7級,6級及び5級の職務にある者

9級,8級,7級及び6級の職務にある者

6級,5級及び4級の職務にある者

4級の職務にある者のうち40号給以下の者及び3級の職務にある者のうち37号給以上の者

3級及び特2級の職務にある者並びに2級の職務にある者のうち89号給以上の者

4級,3級及び特2級の職務にある者並びに2級の職務にある者のうち101号給以上の者

4級及び3級の職務にある者

4級の職務にある者(規模の大きい保健所の長の職にある者を除く。)及び3級の職務にある者並びに2級の職務にある者のうち13号給以上の役付の職にある者

7級及び6級の職務にある者並びに5級の職務にある者のうち,課長,科長,取手分室長,主任専門員又は主任栄養係長の職にある者(以下「課長等」という。)

7級及び6級の職務にある者並びに5級の職務にある者のうち,副看護部長,看護師長,保健所の課長,教務主任又は主任専門員の職にある者(以下「看護師長等」という。)

5級の職務にある者及び4級の職務にある者のうち,福祉相談センターの課長の職にある者(以下「課長」という。)

4級及び3級の職務にある役付の職にある者

5級の職務にある者及び4級の職務にある警部補である者

3級の職務にある者

3級の職務にある者のうち36号給以下の者及び2級の職務にある者のうち33号給以上の者

2級の職務にある者のうち33号給以上88号給以下の者

2級の職務にある者のうち45号給以上100号給以下の者

 

2級の職務にある者のうち12号給以下の役付の職にある者

5級(課長等を除く。)及び4級の職務にある役付の職にある者

5級の職務にある者(看護師長等を除く。)及び4級の職務にある役付の職にある者

4級の職務にある者(課長を除く。)及び3級の職務にある役付の職にある者

4級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

4級以下の職務にある者(警部補である者を除く。)

2級以下の職務にある者

2級の職務にある者のうち32号給以下の者及び1級の職務にある者

2級以下の職務にある者(2級の職務にある者のうち33号給以上の者を除く。)

2級以下の職務にある者(2級の職務にある者のうち45号給以上の者を除く。)

2級以下の職務にある者

2級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

5級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

4級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

3級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

備考 定年前再任用短時間勤務職員とは,法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第1の2(第3条)

(平13規則13・追加,平14人委規則15・平15人委規則13・平17人委規則10・平18人委規則5・平26人委規則4・令4人委規則11・令5人委規則1・一部改正)

行政職給料表の職務区分に対応するその他の給料表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の職務区分表

行政職給料表

公安職給料表

海事職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

福祉職給料表

9級及び8級の職務にある者

 

 

 

4級の職務にある者

 

5級の職務にある者

4級の職務にある者のうち規模の大きい保健所の長の職にある者

 

 

 

7級,6級及び5級の職務にある者

9級,8級,7級及び6級の職務にある者

6級,5級及び4級の職務にある者

4級の職務にある者

3級及び特2級の職務にある者

4級,3級及び特2級の職務にある者

4級及び3級の職務にある者

4級の職務にある者(規模の大きい保健所の長の職にある者を除く。)及び3級の職務にある者

7級及び6級の職務にある者並びに5級の職務にある者のうち,課長,科長,取手分室長,主任専門員又は主任栄養係長の職にある者(以下「課長等」という。)

7級及び6級の職務にある者並びに5級の職務にある者のうち,副看護部長,看護師長,保健所の課長,教務主任又は主任専門員の職にある者(以下「看護師長等」という。)

5級の職務にある者及び4級の職務にある者のうち,福祉相談センターの課長の職にある者(以下「課長」という。)

4級及び3級の職務にある役付の職にある者

5級の職務にある者及び4級の職務にある警部補である者

3級の職務にある者

3級の職務にある者

2級の職務にある者

2級の職務にある者

 

2級の職務にある役付の職にある者

5級(課長等を除く。)及び4級の職務にある役付の職にある者

5級の職務にある者(看護師長等を除く。)及び4級の職務にある役付の職にある者

4級の職務にある者(課長を除く。)及び3級の職務にある役付の職にある者

4級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

4級以下の職務にある者(警部補である者を除く。)

2級以下の職務にある者

2級以下の職務にある者

1級の職務にある者

1級の職務にある者

2級以下の職務にある者

2級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

5級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

4級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

3級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

別表第2(第7条の2)

(令2人委規則2・一部改正)

画像

(平23人委規則2・全改,令3人委規則9・一部改正)

別表第2(第7条の2)

(令2人委規則2・一部改正)

画像

(平23人委規則2・全改,令3人委規則9・一部改正)

別表第2(第7条の2)

(令2人委規則2・一部改正)

画像

(平23人委規則2・全改,令3人委規則9・一部改正)

別表第3 削除

(昭42人委規則9)

別表第4(第10条)

(平23人委規則2・全改,令2人委規則2・一部改正)

請求する旅費の種類

添付すべき資料

1 一般旅行の旅費請求書に添付すべき資料

(1) 条例第7条第2項に規定する経路及び方法によつて旅行した場合の旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

(2) 条例第15条第1項第3号に規定する特別車両料金

公務上の必要その他特別の事情を証明する資料

(3) 条例第16条第1項第1号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(4) 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(5) 条例第16条第1項第5号に規定する特別船室料金

公務上の必要その他特別の事情を証明する資料

(6) 条例第17条第1項に規定する航空賃

その支払を証明するに足る資料

(7) 条例第17条第2項に規定する航空賃(ただし書に係るものを除く。)

運賃の等級及びその支払を証明するに足る資料

(8) 条例第17条第2項ただし書に規定する航空賃

公務上の必要その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(9) 条例第20条第3項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

(10) 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る資料

2 赴任に係る旅費請求書に添付すべき資料

(1) 条例第22条又は条例第35条に規定する移転料及び条例第24条又は条例第36条の2に規定する扶養親族移転料

(ア) 職員の移転の場合 職員の移転を証明する資料

(イ) 職員と扶養親族の同時移転の場合 職員の移転,扶養親族であること,その年齢及びその移転を証明する資料

(ウ) 職員赴任後扶養親族の移転の場合 扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証明する資料のほか,条例第22条第3項に該当する場合には,その期間延長の許可書,条例第35条第3項及び条例第36条の2第1項第2号に該当する場合には,その移転の許可を証明するに足る資料

(2) 条例第25条第1号に規定する鉄道賃,船賃,車賃又は旅行雑費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(3) 条例第25条第2号に規定する移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する資料

3 外国旅行の旅費請求書に添付すべき資料

(1) 条例第31条第1号第2号又は第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) 条例第31条第4号に規定する運賃又は同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(3) 条例第32条第1号又は第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(4) 条例第32条第3号に規定する運賃又は同条第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(5) 条例第33条第1項第1号又は第2号に規定する運賃

運賃の等級及びその支払を証明するに足る資料

(6) 条例第33条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

(7) 条例第33条第2項に規定する運賃

その支払を証明するに足る資料

(8) 条例第34条第1項に規定する旅行雑費(定額により支給するものを除く。)

その支払を証明するに足る資料

(9) 条例第34条第5項において条例第20条第3項の規定を準用した場合の宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

(10) 条例第34条第5項において条例第21条第2項の規定を準用した場合の食卓料

その支払を証明するに足る資料

(11) 条例第39条に規定する旅行手当

条例第39条の規定による協議書の写

(12) 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊地名及び宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

4 1から3までに含まれない旅行の旅費請求書に添付すべき資料

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額,旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

(3) 条例第28条又は条例第38条に規定する退職者等の旅費

旅行中退職となつたこと,退職等の事由,退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

(4) 条例第29条に規定する遺族の旅費又は条例第37条に規定する死亡手当

職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する資料

(5) 条例第41条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する資料

職員の旅費に関する規則

昭和37年3月30日 人事委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和37年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和37年4月27日 人事委員会規則第5号
昭和37年9月28日 人事委員会規則第13号
昭和38年3月15日 人事委員会規則第13号
昭和39年3月10日 人事委員会規則第4号
昭和39年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和39年9月9日 人事委員会規則第12号
昭和40年4月15日 人事委員会規則第10号
昭和40年9月30日 人事委員会規則第14号
昭和41年1月24日 人事委員会規則第2号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和41年12月5日 人事委員会規則第20号
昭和42年5月8日 人事委員会規則第9号
昭和42年8月7日 人事委員会規則第11号
昭和42年8月31日 人事委員会規則第13号
昭和42年10月5日 人事委員会規則第19号
昭和42年10月19日 人事委員会規則第22号
昭和42年12月25日 人事委員会規則第31号
昭和43年7月8日 人事委員会規則第11号
昭和44年3月6日 人事委員会規則第3号
昭和44年6月26日 人事委員会規則第12号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和45年4月17日 人事委員会規則第10号
昭和45年11月19日 人事委員会規則第19号
昭和46年1月13日 人事委員会規則第4号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和47年5月19日 人事委員会規則第10号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和48年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和48年5月31日 人事委員会規則第15号
昭和49年7月24日 人事委員会規則第18号
昭和50年6月19日 人事委員会規則第6号
昭和50年7月16日 人事委員会規則第11号
昭和50年11月25日 人事委員会規則第13号
昭和51年5月31日 人事委員会規則第8号
昭和52年1月20日 人事委員会規則第1号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和54年4月17日 人事委員会規則第9号
昭和54年6月1日 人事委員会規則第11号
昭和55年5月31日 人事委員会規則第6号
昭和56年4月23日 人事委員会規則第4号
昭和56年5月11日 人事委員会規則第5号
昭和56年6月1日 人事委員会規則第6号
昭和56年6月26日 人事委員会規則第8号
昭和56年10月1日 人事委員会規則第10号
昭和57年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和57年6月1日 人事委員会規則第3号
昭和58年4月30日 人事委員会規則第3号
昭和59年7月12日 人事委員会規則第5号
昭和59年7月31日 人事委員会規則第8号
昭和60年3月11日 人事委員会規則第5号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和62年4月9日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月24日 人事委員会規則第1号
平成元年3月23日 人事委員会規則第3号
平成2年4月19日 人事委員会規則第4号
平成2年12月21日 人事委員会規則第10号
平成3年3月30日 人事委員会規則第1号
平成3年10月31日 人事委員会規則第5号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年5月6日 人事委員会規則第8号
平成4年7月9日 人事委員会規則第12号
平成5年3月30日 人事委員会規則第2号
平成6年3月31日 人事委員会規則第1号
平成6年10月13日 人事委員会規則第10号
平成6年12月26日 人事委員会規則第15号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年12月25日 人事委員会規則第8号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成8年12月1日 人事委員会規則第9号
平成10年3月31日 人事委員会規則第3号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成12年3月31日 人事委員会規則第3号
平成12年12月26日 人事委員会規則第9号
平成13年3月30日 人事委員会規則第13号
平成14年3月29日 人事委員会規則第15号
平成15年3月31日 人事委員会規則第13号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年10月11日 人事委員会規則第17号
平成21年3月31日 人事委員会規則第4号
平成23年2月28日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第4号
平成27年3月31日 人事委員会規則第6号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和2年2月27日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号