○県有電話の取扱基準の改正について
昭和37年7月16日
37管発第67号総務部長通達
県有電話の取扱いについては,現行の県有電話取扱基準(33財発第11号)により取り扱つてまいりましたが,電話事情の好転などにより今回別添のとおり改正いたしましたから通知します。
県有電話取扱基準
県有電話については,他の特別の定めがある場合のほか,この基準により取扱うものとする。
1 県有の電話は,県有施設以外の施設に架設することはできない。ただし,行政運営上知事が特に必要と認めた場合は,その必要と認められる期間に限り架設することができる。
2 前号ただし書の期間を過ぎたときは当該電話は直ちに撤去するものとする。
3 前号により撤去した電話は,他の必要な県有施設にすみやかに移設するものとする。
4 県有の電話は,その電話の所属する電話局の管轄する地域内に所在する他の県有施設において電話が不足している場合はこれを処分してはならない。ただし,移設する必要のない場合,又は他に移設することができない場合は,払下処分することができる。
5 前号の規定により払下処分するときは,当該処分の時現在における電話加入権譲渡の時価相当額によるものとする。ただし,寄付に係るもので当該寄付者に払下げするときはこの限りでない。
6 この基準は,昭和37年7月1日から適用する。