○茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年8月6日
茨城県規則第85号
〔茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則
(平元規則42・改称)
茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年茨城県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例(昭和46年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則42・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(休業日の周知)
第3条 知事は,条例第3条第1項ただし書の規定により休業日を設ける場合は,あらかじめ掲示その他適当な方法により一般に周知させなければならない。
(平9規則49・一部改正)
(供用時間)
第3条の2 宿泊利用者についての供用時間は,午後3時から翌日の午前10時までの間とする。ただし,翌日も引き続き宿泊利用する者にあつては,特別の事情のある場合を除き,午前10時以降も引き続き利用することができる。
2 広間利用者についての供用時間は,午前9時から午後10時までの間とする。
3 カントリープラザ利用者についての供用時間は,午前9時から午後10時までの間とする。
(平9規則49・追加)
(平元規則42・平17規則118・一部改正)
(平17規則118・全改)
(利用の取消し)
第6条 利用者は,承認を受けた内容の全部又は一部を取り消そうとするときは,利用しようとする初日前5日(20人以上の団体にあつては10日)前までに,知事に通知しなければならない。
(平17規則118・旧第8条繰上・一部改正)
(平17規則118・追加)
(平17規則118・追加)
(平17規則118・全改)
(平17規則118・全改)
(利用料金の返還)
第11条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,鵜の岬利用料金返還申請書(様式第9号)に領収書及び鵜の岬利用カード(鵜の岬の利用日の変更をした場合にあつては,領収書,鵜の岬利用カード及び鵜の岬利用日変更承認書)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則118・追加)
(平17規則118・追加)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第42号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第49号)
この規則は,平成9年4月29日から施行する。
付則(平成17年規則第118号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則第6条,第7条及び第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成29年規則第56号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第10条関係)
(平17規則118・一部改正)
1人1泊につき | 1,000円 |
(平元規則42・平17規則118・一部改正)
(平元規則42・平9規則49・平17規則118・一部改正)
(平元規則42・平17規則118・平29規則56・一部改正)
(平17規則118・追加)
(平17規則118・追加)
(平17規則118・追加,平29規則56・一部改正)
(平17規則118・追加,令2規則83・一部改正)
(平29規則56・全改,令2規則83・一部改正)
(平17規則118・追加,令2規則83・一部改正)