○茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年8月6日

茨城県規則第85号

〔茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則〕を次のように定める。

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則

(平元規則42・改称)

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年茨城県規則第27号)の全部を改正する。

(平元規則42・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(休業日の周知)

第3条 知事は,条例第3条第1項ただし書の規定により休業日を設ける場合は,あらかじめ掲示その他適当な方法により一般に周知させなければならない。

(平9規則49・一部改正)

(供用時間)

第3条の2 宿泊利用者についての供用時間は,午後3時から翌日の午前10時までの間とする。ただし,翌日も引き続き宿泊利用する者にあつては,特別の事情のある場合を除き,午前10時以降も引き続き利用することができる。

2 広間利用者についての供用時間は,午前9時から午後10時までの間とする。

3 カントリープラザ利用者についての供用時間は,午前9時から午後10時までの間とする。

(平9規則49・追加)

(利用の申請手続等)

第4条 条例第5条第1項の規定により鵜の岬を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,鵜の岬利用申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,鵜の岬の利用を承諾したときは鵜の岬利用カード(様式第2号)を,その利用を承認しないときは鵜の岬利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平元規則42・平17規則118・一部改正)

(利用日の変更の申請手続等)

第5条 利用者は,条例第5条第2項の規定により鵜の岬の利用日の変更をしようとするときは,利用しようとする日の初日前5日(20人以上の団体にあつては10日)前までに鵜の岬利用日変更申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,鵜の岬の利用日の変更を承認したときは鵜の岬利用日変更承認書(様式第5号)を,その変更を承認しないときは鵜の岬利用日変更不承認書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(平17規則118・全改)

(利用の取消し)

第6条 利用者は,承認を受けた内容の全部又は一部を取り消そうとするときは,利用しようとする初日前5日(20人以上の団体にあつては10日)前までに,知事に通知しなければならない。

(平17規則118・旧第8条繰上・一部改正)

(条例第11条の規則で定める申請書)

第7条 条例第11条の規則で定める申請書は,鵜の岬指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

(平17規則118・追加)

(利用料金の納付の時期)

第8条 条例第15条第1項の規定による利用料金は,第10条に規定する場合を除き,利用後納付するものとする。ただし,指定管理者が認めるときは,この限りでない。

(平17規則118・追加)

(利用料金の承認の申請)

第9条 条例第15条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,鵜の岬利用料金承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

(平17規則118・全改)

(利用料金の一部前納)

第10条 利用者は,利用が宿泊を伴う場合は,利用の承認を受けた後条例第15条第3項に定める予約金として,別表に定める金額を速やかに納付しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ない理由があると認め,又は必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(平17規則118・全改)

(利用料金の返還)

第11条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,鵜の岬利用料金返還申請書(様式第9号)に領収書及び鵜の岬利用カード(鵜の岬の利用日の変更をした場合にあつては,領収書,鵜の岬利用カード及び鵜の岬利用日変更承認書)を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則118・追加)

(臨時の鵜の岬の管理に関する準用)

第12条 第8条及び前2条の規定は,条例第18条第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17規則118・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第42号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第49号)

この規則は,平成9年4月29日から施行する。

(平成17年規則第118号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例施行規則第6条,第7条及び第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成29年規則第56号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第10条関係)

(平17規則118・一部改正)

1人1泊につき

1,000円

(平元規則42・平17規則118・一部改正)

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(平元規則42・平9規則49・平17規則118・一部改正)

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(平元規則42・平17規則118・平29規則56・一部改正)

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(平17規則118・追加)

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(平17規則118・追加)

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(平17規則118・追加,平29規則56・一部改正)

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(平17規則118・追加,令2規則83・一部改正)

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(平29規則56・全改,令2規則83・一部改正)

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(平17規則118・追加,令2規則83・一部改正)

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茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条…

昭和56年8月6日 規則第85号

(令和2年12月28日施行)