○茨城県医師法施行細則
昭和37年3月31日
茨城県規則第27号
茨城県医師法施行細則を次のように定める。
茨城県医師法施行細則
医師法施行細則(昭和26年茨城県規則第19号)の全部を改正する。
(免許証の再交付申請)
第1条 医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下「令」という。)第6条第2項の規定による免許証の再交付申請書には,次の各号に掲げる事項を記載して提出しなければならない。ただし,免許証を失つたときの再交付申請書には,戸籍謄本又は戸籍抄本を添付しなければならない。
(1) 免許証再交付申請の事由
(2) 免許資格取得の種類及びその年月日
(3) 登録年月日及び登録番号
(4) 登録後登録事項の変更又は再交付申請の有無(若しあれば,その年月日及び事由)
(昭40規則45・一部改正)
(帳簿)
第2条 知事は,医師名簿(様式第1号)を備え,必要事項を記載し,そのつど整理しなければならない。
2 保健所は,医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号。以下「規則」という。)第6条の規定による届出書の写しを作成し,毎年整理して保存しなければならない。
(昭40規則45・全改)
(書類の経由)
第3条 医師法(昭和23年法律第201号),令,規則及びこの規則により,知事に提出する書類は,医師国家試験又は医師国家試験予備試験の受験願書を除くほかすべて所轄保健所長を経由しなければならない。
(昭40規則45・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行す。
付則(昭和40年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
(昭40規則45・平元規則12・一部改正)