○環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準

昭和48年5月31日

茨城県告示第571号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のように告示する。

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条,環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)の規定に基づき,別表の水域の欄に掲げる中丸川水域,早戸川水域,新川水域及び田川水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2に掲げる類型をいう。)別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに,当該水域類型に係る基準値の達成期間を,同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

中丸川水域,早戸川水域,新川水域及び田川水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

備考

中丸川

D

 

 

 

中丸川水域

大川

D

 

本郷川

D

 

 

 

早戸川

田彦水門から上流

B

 

 

 

早戸川水域

田彦水門から那珂川合流点まで

D

 

大井川

B

 

 

 

新川

C

新川水域(東海村)

田川

県境から鬼怒川合流点まで

B

田川水域

(注)

1 該当類型の欄は,昭和46年環境庁告示第59号別表2の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は,次のとおりとする。

(1) 「イ」は,直ちに達成

(2) 「ロ」は,5年以内で可及的すみやかに達成

(3) 「ハ」は,5年を越える期間で可及的すみやかに達成

――――――――――

昭和48年9月3日

茨城県告示第903号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)の規定に基づき,別表の水域の欄に掲げる霞ケ浦水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2に掲げる類型をいう。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに,当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

霞ケ浦水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定

水域

該当類型

達成期間

備考

清明川(全域)

A

 

 

 

霞ケ浦水域

花室川(全域)

A

 

桜川(全域)

A

 

新川(全域)

A

 

備前川(全域)

A

 

境川(全域)

A

 

菱木川(全域)

A

 

恋瀬川(全域)

A

 

山王川(全域)

A

 

園部川(全域)

A

 

梶無川(全域)

A

 

新利根川(全域)

A

 

小野川(全域)

A

 

一ノ瀬川(全域)

A

 

 

 

(注)

1 該当類型の欄は,昭和46年環境庁告示第59号別表第2の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は次のとおりとする。

(1) 「ロ」は,5年以内で可及的すみやかに達成

(2) 「ハ」は,5年を越える期間で可及的すみやかに達成

――――――――――

昭和50年8月20日

茨城県告示第873号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項の規定に基づき,次のとおり水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)に定める水域類型をあてはめる水域を指定し,及び当該水域に係る該当類型の基準値の達成期間を定める。

水域

該当類型

達成期間

備考

 

 

 

 

 

平潟漁港(別記1の水域)

海域B

 

常盤地先水域

大津漁港(別記2の水域)

海域B

大津漁港南部(別記3の水域)

海域B

川尻港(別記4の水域)

海域B

会瀬漁港(別記5の水域)

海域B

久慈漁港(別記6の水域)

海域B

日立港(別記7の水域)

海域B

炭鉱排水口地先(別記8の水域)

海域B

花貫川河口地先(別記9の水域)

海域B

泉川河口地先(別記10の水域)

海域B

常盤地先海域(別記11の水域)

海域A

 

 

 

 

 

(注)

1 該当類型の欄は環境庁告示別表2の海域の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は,次のとおりとする。

(1) 「イ」は,直ちに達成

(2) 「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成

(別記)

1 西防波堤,同防波堤突端と新東防波堤突端を結んだ線,新東防波堤及び陸岸により囲まれた海域

2 南防波堤(計画),同防波堤突端と西防波堤(計画)突端を結んだ線,西防波堤及び陸岸により囲まれた海域

3 西防波堤(計画),同防波堤突端と江戸上川河口南方200メートルの地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域

4 北防波堤,同防波堤と南防波堤突端を結んだ線,南防波堤及び陸岸により囲まれた海域

5 北防波堤,東防波堤,南方防波堤,南口防波堤(計画),南口防波堤突端と南防波堤(計画)突端を結んだ線,南防波堤及び陸岸により囲まれた海域

6 防波堤(計画),北防波堤,同防波堤突端と南防波堤突端を結んだ線,南防波堤及び陸岸により囲まれた海域

7 東防波堤基部を延長して久慈漁港北防波堤と交わる線,東防波堤(計画されているものを含む。)同防波堤突端と南防波堤(計画されているものを含む。)突端を結んだ線,南防波堤及び陸岸により囲まれた海域

8 北茨城市炭口排水口の中央を中心とする半径500メートルの円弧及び陸岸により囲まれた海域

9 花貫川河口の中央を中心とする半径1,000メートルの円弧及び陸岸により囲まれた海域

10 泉川河口の中央を中心とする半径650メートルの円弧及び陸岸により囲まれた海域

11 福島県と茨城県との境界から日立市と那珂郡東海村との境界に至る陸岸の地先海域であつて平潟漁港,大津漁港,大津漁港南部,川尻港,会瀬漁港,久慈漁港,日立港,炭鉱排水口地先,花貫川河口地先,泉川河口地先に係る部分を除いたもの。

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準

昭和48年5月31日 告示第571号

(昭和48年5月31日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
昭和48年5月31日 告示第571号