○茨城県内水面漁場管理委員会公告式規程
昭和39年12月14日
茨城県内水面漁場管理委員会告示第4号
茨城県内水面漁場管理委員会公告式規程を次のとおり定める。
茨城県内水面漁場管理委員会公告式規程
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城県内水面漁場管理委員会の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(規程の公告)
第2条 規程は,議決のあつた日から起算して7日以内に公告するものとする。
2 規程を公告するときは,番号,年月日,前文及び茨城県内水面漁場管理委員会長名を記入するものとする。
3 規程の公告は,茨城県報に登載して行う。ただし,天災事変等により茨城県報に登載して公告できないときは,茨城県庁の掲示板及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(令2内漁管委告示4・一部改正)
(施行期日)
第3条 規程は,当該規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程以外の事項の公表)
第4条 茨城県内水面漁場管理委員会の所掌事務に関する事項で,公表を要するものの公告は,第2条第3項の規定を準用する。
付則
この規程は,昭和39年12月15日から施行する。
付則(令和2年内漁管委告示第4号)
この規程は,公布の日から施行し,令和2年12月1日から適用する。