○茨城県中小企業優良新製品推奨要項
昭和39年10月16日
茨城県告示第1599号
茨城県中小企業優良新製品推奨要項を次のように定める。
茨城県中小企業優良新製品推奨要項
(趣旨)
第1条 この要項は,「茨城県中小企業技術開発促進対策要綱」(昭和43年茨城県告示第882号。以下「要綱」という。)第2の(2)の事業について必要な事項を定めるものとする。
(昭43告示883の2・一部改正)
(推奨証の交付)
第2条 知事は,優良新製品と認めたものに対し,推奨証(様式第1号)を交付する。
(推奨の申請)
第3条 推奨を受けようとするものは,様式第2号の申請書を知事に提出しなければならない。
(推奨の決定)
第4条 前条の規定により推奨申請のあつた場合は,別に定める審査会において決定する。
(推奨の有効期間)
第5条 推奨期間は,交付の日から2カ年とする。ただし,更新は妨げない。
(推奨の表示)
第6条 推奨された優良新製品には,茨城県推奨品のマーク(様式第3号)を表示することができる。
(昭40告示823・全改)
(推奨の取消し)
第7条 推奨を受けたものが,県の信用を失なわせるような行為があつたときは,推奨を取り消すことがある。
改正文(昭和43年7月29日告示第883号の2)抄
公示の日から施行する。
(昭40告示823・追加)
(昭40告示823・追加)