○茨城県中小企業優良新製品推奨要項

昭和39年10月16日

茨城県告示第1599号

茨城県中小企業優良新製品推奨要項

(趣旨)

第1条 この要項は,「茨城県中小企業技術開発促進対策要綱」(昭和43年茨城県告示第882号。以下「要綱」という。)第2の(2)の事業について必要な事項を定めるものとする。

(昭43告示883の2・一部改正)

(推奨証の交付)

第2条 知事は,優良新製品と認めたものに対し,推奨証(様式第1号)を交付する。

(推奨の申請)

第3条 推奨を受けようとするものは,様式第2号の申請書を知事に提出しなければならない。

(推奨の決定)

第4条 前条の規定により推奨申請のあつた場合は,別に定める審査会において決定する。

(推奨の有効期間)

第5条 推奨期間は,交付の日から2カ年とする。ただし,更新は妨げない。

(推奨の表示)

第6条 推奨された優良新製品には,茨城県推奨品のマーク(様式第3号)を表示することができる。

2 前項の規定によりマークを表示するときは,表示使用届出書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(昭40告示823・全改)

(推奨の取消し)

第7条 推奨を受けたものが,県の信用を失なわせるような行為があつたときは,推奨を取り消すことがある。

改正文(昭和43年7月29日告示第883号の2)

公示の日から施行する。

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(昭40告示823・追加)

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(昭40告示823・追加)

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茨城県中小企業優良新製品推奨要項

昭和39年10月16日 告示第1599号

(昭和43年7月29日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第1節 企業振興
沿革情報
昭和39年10月16日 告示第1599号
昭和40年7月15日 告示第823号
昭和43年7月29日 告示第883号の2