○茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則
昭和58年4月30日
茨城県規則第26号
茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則を次のように定める。
茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 茨城県収用委員会にその事務を整理するため,事務局を置く。
(職の設置及び職務)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は,上司の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
第4条 事務局に事務局長のほか,局長補佐,係長,主任及び主事を置くことができる。
2 局長補佐は,上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。
3 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。
4 主任は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を要する一般事務を処理する。
5 主事は,上司の命を受け,一般事務を処理する。
(昭61規則16・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は,職員に関する次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 事務分担の決定
(2) 旅行命令及びその復命の受理
(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(事務局長の代決)
第6条 事務局長が不在のときは,局長補佐が代決することができる。この場合において,局長補佐が2人以上置かれている場合には,あらかじめ事務局長が定める順位により代決を行うものとする。
(服務)
第7条 職員の服務については,知事部局の例による。
付則
この規則は,昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第16号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。