○茨城県収用委員会運営規程
昭和44年6月12日
茨城県収用委員会規則第1号
〔茨城県収用委員会運営規則〕を次のように定める。
茨城県収用委員会運営規程
(昭58収委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は,土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき,茨城県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭58収委規則1・一部改正)
(副会長)
第2条 法第56条第4項の規定により会長に事故があるときにその職務を代理する委員は,副会長とする。
(昭58収委規則1・全改)
(指名委員の決定等)
第3条 法第60条の2第2項に規定する指名委員(以下「指名委員」という。)は,委員会の会議において決定する。
2 指名委員が複数の場合における事務の処理は,当該指名委員の全員によつて行う。ただし,審理の指揮は当該指名委員全員の合議により指定された委員が行う。
3 指名委員は,委任された事務について,書面又は口頭で,委員会の会議においてその内容を報告しなければならない。
(昭57収委規則1・追加,昭58収委規則1・旧第4条繰上)
(指名委員の処理事項)
第4条 指名委員は,委任された審理及び調査を行うため,別表に掲げる事項を処理する。
(昭57収委規則1・追加,昭58収委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(会議の招集)
第5条 会長は,委員会の会議を招集し,又は審理を開始しようとするときは,あらかじめ日時,場所及び議題若しくは審理する事項を委員に通知しなければならない。
(昭58収委規則1・旧第6条繰上)
(欠席の届出)
第6条 委員は,病気その他の事由によつて会議に出席できないときは,招集の期日前にその旨を会長に通知しなければならない。
(昭58収委規則1・旧第7条繰上)
(審理の傍聴)
第7条 審理を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。
(昭58収委規則1・旧第8条繰上)
(傍聴の制限)
第8条 会長又は指名委員は,次の各号の一に該当すると認められる者については,審理を傍聴させないことができる。
(1) 凶器等を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に不快の念をいだかせる者
(4) その他審理の公正を害するおそれがある者
(昭57収委規則1・一部改正,昭58収委規則1・旧第9条繰上)
(公告の方法)
第9条 法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第38条の2第4項の規定による公告その他委員会が行なう公告は,茨城県報に登載して行なう。ただし,天災,地変等により茨城県報に登載して公告できないときは,茨城県庁の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。
(昭58収委規則1・旧第10条繰上)
(議事録の作成)
第10条 委員会の会議及び審理については,記録を作成する。
2 会議の記録には,次の事項を記載し,会長及び会長が指名した委員2名が記名しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(5) その他重要な事項
3 審理の記録には,次の事項を記載し,会長及び出席した委員又は指名委員が記名しなければならない。
(1) 審理の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名
(3) 出席した起業者,土地所有者及び関係人の氏名
(4) 事件名
(5) 審理の逐語的な記録
(6) その他重要な事項
(昭57収委規則1・全改,昭58収委規則1・旧第11条繰上,令2収委規則1・令3収委規則1・一部改正)
(委員会の事務局の職員の発言)
第11条 委員会の事務局の職員は,会議に出席し,会長又は指名委員の許可を受けて事案について説明し,又は意見を述べることができる。
(昭57収委規則1・旧第11条繰下・一部改正,昭58収委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県収用委員会運営規程(昭和36年12月18日施行)は,廃止する。
3 茨城県収用委員会傍聴人取締規程(昭和36年2月28日施行)は,廃止する。
付則(昭和47年収用委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和53年収委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年収委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年収委規則第1号)
この規程は,昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭和60年収委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成14年収委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(令和2年収委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年収委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭57収委規則1・追加,昭58収委規則1・旧別表第2・一部改正,昭60収委規程1・平14収委規程1・一部改正)
指名委員の処理事項
1 法第43条第1項の規定による意見書の受理(法第47条の4第2項及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2 法第46条第2項の規定による審理の期日及び場所の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)
3 法第50条第1項の規定による和解の勧告(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)
4 法第62条ただし書の規定により審理を非公開とすること(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)。
5 法第65条第1項の規定に基づく処分をすること(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)。
6 法第65条の2第7項の規定による代表当事者の選定の勧告(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)
7 法第94条第5項の規定による審理の期日及び場所の通知(法第124条第2項において準用する場合を含む。)
8 法第136条第3項の規定による代理人の数の制限(法第138条第1項において準用する場合を含む。)
9 令第5条第1項の規定により公示送達を行うこと。
10 令第5条第3項の規定により,市町村長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求めること及び公示送達があつた旨を官報に登載すること。
11 令第6条の3第2項の規定による代理人制限の通知
12 その他前各号の事務に付随して生ずる事項