○茨城県収用委員会処務規程

昭和58年4月30日

茨城県収用委員会訓令第1号

茨城県収用委員会処務規程を次のように定める。

茨城県収用委員会処務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県収用委員会(以下「委員会」という。)に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の専決事項)

第2条 会長は,別表第1に掲げる事項を専決する。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は,別表第2に掲げる事項を専決する。

(代決)

第4条 事務局長が不在のときは,事務局長補佐(事務局長補佐が2人以上置かれている場合には,事務局長があらかじめ指定する者)がその事務を代決することができる。

(昭60収委訓令2・一部改正)

(文書等の取扱い)

第5条 委員会における文書等の取扱いについては,茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)第1章(第6条を除く。)第2章及び第5章の規定を準用する。この場合において,同訓令第12条第2項第2号中「規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定する」とあるのは「規程 土地収用法第59条の規定に基づき収用委員会の運営に関し必要な事項を定める」と,同訓令第14条第1項第1号中「規則」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。

(昭60収委訓令1・昭61収委訓令1・一部改正)

(文書の整理等)

第6条 委員会における文書等の整理,保管及び保存については,茨城県文書等整理保存規程(昭和59年茨城県訓令第19号)(第3条第4項第8条第4項後段(第10条第1項並びに第14条第2項及び第5項の規定による総務課長への引継ぎに係る部分に限る。)第9条第2項第10条第11条第13条第1項から第6項まで及び第8項並びに第14条第2項第5項及び第6項(総務課長への引継ぎに係る部分に限る。)並びに第9項及び第10項を除く。)の規定を準用する。この場合において,同訓令第9条第1項中「処理済み文書で,保存期間の種別が長期又は10年に属するもの」とあるのは「処理済み文書」と,同訓令第14条第4項中「総務課長に引き継ぎ」とあるのは「歴史館に移管し」と読み替えるものとする。

(昭60収委訓令1・追加,平13収委訓令1・平26収委訓令1・一部改正)

(公印)

第7条 委員会における公印の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 会長印

(3) 指名委員印

(4) 事務局長印

2 公印のひな型及び寸法は,別表第3のとおりとする。

3 公印の管守者は,事務局長とする。

4 前各項に規定するもののほか,公印の保管,使用その他公印に関する事項については,茨城県公印規則(昭和39年茨城県規則第31号)第4条第6条及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(昭60収委訓令1・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は,会長が定める。

(昭60収委訓令1・旧第7条繰下)

この訓令は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年収委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年収委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年収委訓令第1号)

この訓令は,昭和61年10月1日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成5年収委訓令第1号)

この訓令は,平成5年10月1日から施行する。

(平成12年収委訓令第1号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年収委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年収委訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県収用委員会処務規程第6条の規定は,この訓令の施行の日以後に職員が作成し,又は取得した文書等(茨城県文書等整理保存規程(昭和59年茨城県訓令第19号)第2条第3号に掲げる文書等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に職員が作成し,又は取得した文書等については,なお従前の例による。

(令和5年収委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

(昭60収委訓令2・平13収委訓令1・一部改正)

会長の専決事項

1 法第40条第1項の規定により提出された裁決申請書及びその添付書類の受理(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

2 法第41条において準用する法第19条の規定による裁決申請書及びその添付書類の欠陥の補正の命令並びに補正に応じない場合の却下(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

3 法第42条第1項の規定による裁決申請書及びその添付書類の送付並びに裁決の申請があつた旨の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

4 法第42条第5項の規定による裁決申請書及びその添付書類の写しの送付(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

5 法第43条第1項の規定による意見書の受理(法第47条の4第2項及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

6 法第45条第1項の規定による裁決の申請があつた旨の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

7 法第45条の2の規定による裁決手続の開始を決定した旨の公告及び裁決手続開始の登記の嘱託(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

8 法第46条第2項の規定による審理の期日及び場所の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

9 法第47条の2第3項の規定により提出された明渡裁決申立書の受理(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

10 法第47条の3第1項の規定により提出された明渡裁決の申立てに係る書類の受理(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

11 法第47条の3第5項において準用する法第19条第1項前段の規定による明渡裁決申立てに関する書類の欠陥の補正の命令(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

12 法第47条の4第1項の規定による明渡裁決申立てに関する書類の写しの送付及び明渡裁決の申立てがあつた旨の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

13 法第50条第2項の規定により提出された和解調書作成の申請書の受理(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

14 法第50条第4項の規定による和解調書の正本の送達(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

15 法第65条第1項の規定に基づく処分をすること(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

16 法第65条第3項の規定による身分証明書の交付(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

17 法第66条第3項の規定による裁決書の正本の送達(法第94条第6項(法第124条第3項において準用する場合を含む。)及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び法第120条において準用する法第66条の規定による確認書又は確認拒否書の正本の送達

18 法第94条第3項の規定により提出された裁決申請書の受理(法第124条第2項及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

19 法第94条第4項において準用する法第19条の規定による裁決申請書の欠陥の補正の命令及び補正に応じない場合の却下(法第124条第2項及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

20 法第94条第5項の規定による審理の期日及び場所の通知(法第124条第2項及び法第138条第1項において準用する場合を含む。)

21 法第116条第2項の規定により提出された確認申請書の受理(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

22 法第117条において準用する法第19条の規定による確認申請書の欠陥の補正の命令及び補正に応じない場合の却下(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

23 法第118条第1項の規定による確認申請書の写しの送付(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

24 法第123条第3項の規定による土地の緊急使用許可の通知(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

25 法第136条第3項の規定による代理人の数の制限(法第138条第1項において準用する場合を含む。)

26 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「令」という。)第1条の9の規定による裁決手続開始を決定した旨の通知

27 令第1条の10の規定による明渡裁決の申立てがあつた旨の通知

28 令第1条の14の規定による配当機関への通知

29 令第5条第1項の規定により公示送達を行うこと。

30 令第5条第3項の規定により,市町村長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求めること及び公示送達があつた旨を官報に登載すること。

31 令第6条の3第2項の規定による代理人制限の通知

32 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)第20条第3項の規定による緊急裁決の申立てがあつた旨の通知(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)

33 特別措置法第20条第5項の規定による同条第4項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかつた旨の通知(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)

34 特別措置法第38条の2第2項の規定による裁決を行うべき期日の通知(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)

35 特別措置法第38条の2第3項の規定による事件に係る書類の送付(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)

36 特別措置法第38条の2第4項の規定による事件を国土交通大臣に送つた旨の通知及び公告(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)

37 委員会を相手として提起された争訟に係る代理人の選任及び書面の提出

38 その他前各号の事務に付随して生ずる事項

別表第2(第3条)

(昭61収委訓令1・平5収委訓令1・平12収委訓令1・令5収委訓令2・一部改正)

事務局長の専決事項

1 所属職員の事務分担の決定

2 所属職員の旅行命令及びその復命の受理

3 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

4 事実証明及び謄本,抄本等の交付

5 事務整理に付随する軽易な照会,回答,調査,申請,督促等

6 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)の規定に基づく行政文書の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

7 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示又は不開示及び訂正又は不訂正の決定並びにこれらの決定期間の延長の決定

8 重要な保存文書その他資料の閲覧許可

9 その他前各号に類すると認められる事項

別表第3(第7条第2項)

(昭60収委訓令2・一部改正)

公印のひな型及び寸法

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方30ミリメートル

方27ミリメートル

方15ミリメートル

方15ミリメートル

茨城県収用委員会処務規程

昭和58年4月30日 収用委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第4節 土地収用
沿革情報
昭和58年4月30日 収用委員会訓令第1号
昭和60年4月15日 収用委員会訓令第1号
昭和60年11月18日 収用委員会訓令第2号
昭和61年5月31日 収用委員会訓令第1号
平成5年9月9日 収用委員会訓令第1号
平成12年9月29日 収用委員会訓令第1号
平成13年1月22日 収用委員会訓令第1号
平成26年5月19日 収用委員会訓令第1号
令和5年3月30日 収用委員会訓令第2号