○茨城県河川愛護奨励金交付要項
昭和37年7月4日
茨城県告示第663号
茨城県河川愛護奨励金交付要項を次のように定める。
茨城県河川愛護奨励金交付要項
(趣旨)
第1条 知事は,市町村その他の団体で,河川愛護の目的をもつて河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川及び同法第9条第2項の規定により知事が管理する一級河川の区間について清掃する事業(以下「愛護事業」という。)を行うものでその成績が優良なものに対し,予算の範囲内において奨励金を交付するものとし,当該奨励金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるものとする。
(昭57告示789・全改)
(補助対象事業等)
第2条 事業種目,補助対象者,補助対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。
(平18告示679・全改)
(1) 河川愛護事業計画書 (様式第2号)
(2) 河川愛護事業費収支予算書 (様式第3号)
(昭57告示789・一部改正)
(昭57告示789・追加)
(平18告示679・追加)
(事業の実施)
第6条 第4条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は愛護事業を実施しようとするときは,事業の実施についてあらかじめ所轄土木事務所,工事事務所又は工務所の長の指示を受けなければならない。
(昭57告示789・旧第4条繰下,平18告示679・旧第5条繰下・一部改正,平21告示765・一部改正)
(補助事業の中止等)
第7条 補助事業者は,愛護事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記した書面により知事の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,愛護事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により知事に報告し,その指示を受けなければならない。
(平18告示679・追加)
(昭57告示789・旧第5条繰下・一部改正,平18告示679・旧第6条繰下・一部改正)
(昭57告示789・追加,平18告示679・旧第7条繰下)
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,愛護事業に係わる帳簿その他の証拠書類を整理し,愛護事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(平18告示679・追加)
(書類の提出先)
第11条 この要項により提出する書類は,すべて正副2部とし所轄土木事務所,工事事務所又は工務所の長を経由するものとする。
(昭57告示789・旧第6条繰下・一部改正,平18告示679・旧第8条繰下・一部改正,平21告示765・一部改正)
付則
この要項は,昭和37年度の補助事業から適用する。
付則(昭和57年告示第789号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成18年告示第679号)
この要項は,公布の日から施行する。
付則(平成20年告示第795号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第765号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成27年告示第267号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18告示679・追加,平20告示795・平27告示267・一部改正)
事業種目 | 補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
河川愛護事業 | 県管理河川において清掃を行う団体。 | ・除草 ・ゴミ拾い | ・傷害保険料 ・燃料費 ・軍手,ゴム手袋代 ・ゴミ袋代, ・草刈鎌代 ・ほうき,熊手,トング,ちりとり代 ・草刈機替刃代 ・事務用品 (写真,切手,封筒等書類作成上の必要品に限る) ・飲料代 (アルコールを除く水・茶,ジュース類) ・草刈機賃借料(業者レンタルに限る。) ・乗用車草刈機賃借料(業者レンタルに限る。) ・運搬用トラック賃借料(業者レンタルに限る。) | 補助対象経費の1/2以内 |
(昭57告示789・一部改正)
(昭57告示789・一部改正)
(昭57告示789・一部改正)
(昭57告示789・追加)
(昭57告示789・旧様式第4号繰下・一部改正)
(昭57告示789・旧様式第5号繰下・一部改正)
(昭57告示789・追加)
(昭57告示789・旧様式第6号繰下・一部改正)