○茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月8日

茨城県規則第43号

茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平16規則28・一部改正)

(建築行為等の許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は,建築行為等(変更)許可申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる図書(第3号から第5号までの図書にあつては,建築物その他の工作物の新築,改築,増築,移転又は色彩の変更の場合に限る。)を添えて知事に提出しなければならない。許可に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 構造図

(平16規則28・一部改正)

(建築行為等の協議書)

第3条 条例第3条の規定による協議をしようとする者は,建築行為等(変更)協議書(様式第1号)正副2通に前条に掲げる図書(同条第3号から第5号までの図書にあつては,建築物その他の工作物の新築,改築,増築,移転又は色彩の変更の場合に限る。)を添えて知事に提出しなければならない。協議に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(平12規則107・平16規則28・一部改正)

(建築行為等の通知書)

第4条 条例第4条の規定による通知は,建築行為等通知書(様式第1号)第2条に掲げる図書(同条第3号から第5号までの図書にあつては,建築物その他の工作物の新築,改築,増築,移転又は色彩の変更の場合に限る。)を添えて行うものとする。

(平16規則28・全改)

(変更届)

第5条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る行為の完了前にその住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,速やかに住所(名称)変更届(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則107・平16規則28・一部改正)

(完了届)

第6条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,速やかに風致地区内における建築行為等完了届(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則107・一部改正)

(市町長の意見)

第7条 条例第2条第1項の規定による許可に係る行為が行われる場所を管轄する市町長は,知事に対し,当該行為が風致の維持に及ぼす影響等についての意見を述べることができる。

(平12規則107・全改)

(身分証明書)

第8条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は,様式第4号による。

1 この規則は,昭和45年6月14日から施行する。

2 茨城県風致地区規則(昭和28年10月21日茨城県規則第76号)は,廃止する。

(平成12年規則第107号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16規則28・全改)

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(平16規則28・一部改正)

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(平16規則28・一部改正)

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(平16規則28・一部改正)

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茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月8日 規則第43号

(平成16年4月1日施行)