○茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則
昭和45年6月8日
茨城県規則第43号
茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平16規則28・一部改正)
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 構造図
(平16規則28・一部改正)
(平12規則107・平16規則28・一部改正)
(平16規則28・全改)
(変更届)
第5条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る行為の完了前にその住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,速やかに住所(名称)変更届(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則107・平16規則28・一部改正)
(完了届)
第6条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,速やかに風致地区内における建築行為等完了届(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則107・一部改正)
(市町長の意見)
第7条 条例第2条第1項の規定による許可に係る行為が行われる場所を管轄する市町長は,知事に対し,当該行為が風致の維持に及ぼす影響等についての意見を述べることができる。
(平12規則107・全改)
(身分証明書)
第8条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は,様式第4号による。
付則
1 この規則は,昭和45年6月14日から施行する。
2 茨城県風致地区規則(昭和28年10月21日茨城県規則第76号)は,廃止する。
付則(平成12年規則第107号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第28号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(平16規則28・全改)
(平16規則28・一部改正)
(平16規則28・一部改正)
(平16規則28・一部改正)