○茨城県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

昭和60年9月30日

茨城県規則第63号

茨城県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第23条第3項及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条の規定に基づき,知事が登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 登録簿の閲覧は,茨城県土木部監理課において行う。

(閲覧日等)

第3条 登録簿の閲覧日は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日とする。

2 登録簿の閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 知事は,登録簿の整理その他必要と認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては,閲覧の場所にその旨を掲示するものとする。

(平元規則47・平4規則25・平4規則76・一部改正)

(閲覧する場所の制限等)

第4条 登録簿を閲覧する者は,指定された場所において閲覧するものとする。

2 登録簿の貸出しは,行わないものとする。

(平12規則92・旧第5条繰上)

(閲覧の拒否及び停止)

第5条 知事は,登録簿を閲覧する者が次の各号の一に該当するときは,登録簿の閲覧を拒否し,又は停止することができるものとする。

(1) この規則に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあるとき。

(平4規則25・一部改正,平12規則92・旧第6条繰上)

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第76号)

この規則は,平成4年7月18日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

茨城県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

昭和60年9月30日 規則第63号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 建設業・解体工事・測量業・浄化槽工事業
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第63号
平成元年3月16日 規則第11号
平成元年4月27日 規則第47号
平成4年3月26日 規則第25号
平成4年7月17日 規則第76号
平成7年3月13日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第92号