○茨城県教育庁組織規則

昭和46年2月18日

茨城県教育委員会規則第3号

茨城県教育庁組織規則を次のように定める。

茨城県教育庁組織規則

茨城県教育委員会事務局組織規則(昭和40年茨城県教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 内部組織及び事務分掌(第5条―第9条)

第2節 職及び職務(第10条―第16条)

第3章 教育事務所

第1節 設置等(第17条)

第2節 内部組織及び事務分掌(第18条・第19条)

第3節 職及び職務(第20条―第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,茨城県教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置等について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もつて教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職等については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。

2 臨時又は特別の事務を処理するため設ける補助機関の組織,分掌事務及び職員の職等は別に定める。

(昭55教委規則2・一部改正)

(事務局の名称)

第3条 茨城県教育委員会の事務局の名称は,茨城県教育庁(以下「教育庁」という。)とする。

(機関の種別)

第4条 教育庁を分けて,本庁及び教育事務所とする。

第2章 本庁

第1節 内部組織及び事務分掌

(部並びに課及び室の設置)

第5条 本庁に,次の表の左欄に掲げる部を置き,当該部に,それぞれ同表右欄に掲げる課及び室を置く。

課及び室

総務企画部

総務課

財務課

生涯学習課

文化課

私学振興室

学校教育部

教育改革課

義務教育課

高校教育課

特別支援教育課

保健体育課

2 前項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる課に,それぞれ同表右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

総務課

人権教育室

福利厚生室

教育改革課

ICT教育推進室

義務教育課

生徒支援・いじめ対策推進室

高校教育課

高校教育改革推進室

保健体育課

健康教育推進室

(昭47教委規則4・昭49教委規則5・昭50教委規則4・昭51教委規則7・昭52教委規則4・昭53教委規則3・昭53教委規則5・昭55教委規則2・昭56教委規則3・昭58教委規則2・昭60教委規則2・平3教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則4・平11教委規則2・平12教委規則8・平14教委規則6・平15教委規則5・平17教委規則5・平19教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則3・平24教委規則2・平25教委規則1・平27教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則3・令4教委規則5・令5教委規則12・一部改正)

(部並びに課及び室の分掌事務)

第6条 部並びに課及び室の分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(昭49教委規則5・平27教委規則1・平31教委規則4・令3教委規則3・令5教委規則12・一部改正)

(幹事課)

第7条 第5条第1項の表各部の欄中,第1順位の課を,当該各部の幹事課とする。

2 幹事課は,前条に規定する当該課の分掌事務のほか,その属する部に関し,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 部の行政運営の管理に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 部内各課等の連絡に関すること。

(4) 部内他課等の所管に属しないこと。

(平27教委規則1・全改)

(臨時・特別の事務)

第8条 臨時又は特別の事務については,第6条に定める分掌事務によらずに処理させることがある。

(所管の明らかでない事務)

第9条 所管の明らかでない事務があるときは,部内にあつては部長が,部相互間及びその他にあつては教育長が,その所管を定める。

(平27教委規則1・一部改正)

第2節 職及び職務

(部長)

第10条 部に部長を置く。

2 部長は,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 前項に定めるもののほか,総務企画部長は,教育庁の事務を総括整理する。

(平27教委規則1・全改)

(課長等)

第11条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課の事務を整理し,課長を補佐する。ただし,課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,課長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,課長の指定する事務の整理に限るものとする。

係長

分担事務を処理する。

(昭53教委規則3・昭53教委規則5・平11教委規則2・平31教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則3・一部改正)

(室長等)

第12条 私学振興室に,室長及び室長補佐を置く。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は,上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

4 第1項に定めるもののほか,室に係長を置くことができる。

5 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

(令5教委規則12・全改)

(課内室の室長等)

第12条の2 課内室に,室長を置く。

2 室長は,上司の命を受け,課内室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 第1項に定めるもののほか,課内室に室長補佐を置くことができる。

4 室長補佐は,上司の命を受け,課内室の事務を整理し,室長を補佐する。

(平10教委規則4・追加,平12教委規則8・旧第12条の3繰上,令5教委規則12・一部改正)

(参事等)

第13条 第10条から前条までに定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

参事

部及び部外

重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。

副参事

部及び部外並びに課

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

技佐

部及び部外並びに課

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な専門技術に当たる。

担当リーダー

(課内室を含む。)

特定の専門事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務に当たる。

主査

部外並びに課(課内室を含む。)及び室

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

部外及び別に定める課(課内室を含む。)

特に命じられた事項を処理する。

部及び部外並びに課(課内室を含む。)

特に命じられた臨時的な事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる事務を処理する。

組織

職務

教育改革推進監

部外

特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括整理する。

教育企画室長

部外

特に重要な政策的事項等に関する事務

管理主事

教育改革課,義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課

教職員の人事管理等に関する事務

文化財保護主事

総務課及び文化課

文化財の保護等に関する事務

首席学芸員

総務課及び文化課

特に高度な専門的事務

主任学芸員

総務課及び文化課

高度な専門的事務

(昭47教委規則4・昭49教委規則5・昭53教委規則3・昭53教委規則5・昭53教委規則10・昭55教委規則2・昭56教委規則3・昭58教委規則2・昭60教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則4・平11教委規則2・平12教委規則8・平14教委規則11・平15教委規則5・平21教委規則3・平27教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則4・令3教委規則3・令4教委規則5・令5教委規則2・令5教委規則12・一部改正)

(役付職)

第14条 第10条から前条までに規定する職(以下この節において「役付職」という。)は事務職員,技術職員又は専門的職員をもつて充てる。ただし,学校教育の指導に係る事務又は生涯学習の指導に係る事務を処理する役付職については,指導主事又は社会教育主事をもって充てることができる。

(昭53教委規則3・平4教委規則3・平7教委規則3・平27教委規則1・平29教委規則1・令5教委規則12・一部改正)

(役付職以外の職)

第15条 (課内室を含む。)及び室に役付職のほか,別表第2の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,主として同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行う。

組織

職務

主任スポーツ指導員

保健体育課

相当の知識又は経験を要するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する専門的,技術的な指導に当たる。

主任文化財主事

総務課及び文化課

文化財保護主事の職務を補助し,相当の知識又は経験を要する埋蔵文化財の発掘調査の事務に当たる。

副主任学芸員

総務課及び文化課

相当の知識又は経験を要する専門的事務に当たる。

学芸員

総務課及び文化課

専門的事務に当たる。

スポーツ指導員

保健体育課

スポーツの実技の指導その他スポーツに関する専門的,技術的な指導に当たる。

文化財主事

総務課及び文化課

文化財保護主事の職務を補助し,埋蔵文化財の発掘調査の事務に当たる。

学芸員補

総務課及び文化課

専門的事務の補助に当たる。

3 主任は事務職員又は技術職員をもつて,主任文化財主事,主事及び文化財主事は事務職員をもつて,主任スポーツ指導員,技師及びスポーツ指導員は技術職員をもつて,副主任学芸員,学芸員及び学芸員補は専門的職員をもつて,副技師及び技術員は事務職員,技術職員及び専門的職員以外の職員をもって充てる。

(昭48教委規則6・昭49教委規則5・昭52教委規則2・昭53教委規則3・昭60教委規則2・昭61教委規則3・平7教委規則3・平28教委規則4・平31教委規則4・令3教委規則3・令5教委規則12・一部改正)

(職員の駐在)

第16条 教育長は,事務執行のため,必要と認める個所に職員を駐在させることができる。

第3章 教育事務所

第1節 設置等

(教育事務所の設置等)

第17条 教育庁の出先機関として,教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県水戸教育事務所

水戸市

水戸市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市,東茨城郡,那珂郡,久慈郡

茨城県県北教育事務所

日立市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市

茨城県鹿行教育事務所

鉾田市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県県南教育事務所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ヶ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西教育事務所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,桜川市,坂東市,結城郡,猿島郡

3 別表第3総務課の項第7号及び第9号から第16号までに掲げる事務については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する茨城県水戸教育事務所の管轄区域に日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市及び鉾田市の区域を含み,同項に規定する茨城県県北教育事務所の管轄区域から日立市,常陸太田市,高萩市及び北茨城市の区域を,茨城県鹿行教育事務所の管轄区域から鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市及び鉾田市の区域を除くものとする。

(昭47教委規則4・昭53教委規則3・昭61教委規則5・昭62教委規則12・平6教委規則15・平7教委規則10・平13教委規則5・平14教委規則1・平16教委規則8・平17教委規則1・平17教委規則15・平21教委規則3・一部改正)

第2節 内部組織及び事務分掌

(課の設置)

第18条 教育事務所に次の課を置く。

総務課(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所を除く。)

人事課

学校教育課

(昭52教委規則4・昭53教委規則3・平3教委規則3・平11教委規則2・平21教委規則3・一部改正)

(事務分掌)

第19条 教育事務所の分掌事務は,別表第3のとおりとする。

2 臨時又は特別の事務については,前項に定める分掌事務によらずに処理させることがある。

第3節 職及び職務

(所長等)

第20条 教育事務所に所長及び次長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 次長は,上司の命を受け,教育事務所の事務を整理し,所長を補佐する。

4 第1項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を処理する。

係長

必要な課

分担事務を処理する。

(昭53教委規則3・昭53教委規則5・一部改正)

(副参事等)

第21条 前条に定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を課外及び課に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

副参事

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

特に命じられた事項を処理する。

(平5教委規則5・全改)

(管理主事)

第22条 前2条に定めるもののほか,人事課に管理主事を置く。

2 管理主事は,上司の命を受け,教職員の人事管理等に関する事務を処理する。

(昭53教委規則3・一部改正)

(役付職)

第23条 前3条に規定する職(以下この節において「役付職」という。)は,事務職員又は技術職員をもつて充てる。ただし,学校教育の指導に係る事務を処理する役付職については,指導主事をもって充てることができる。

(昭53教委規則3・平4教委規則3・平11教委規則2・一部改正)

(役付職以外の職)

第24条 教育事務所に,役付職のほか,別表第2の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,主として同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

2 主任は事務職員又は技術職員をもつて,主事は事務職員をもつて,技師は技術職員をもつて,副技師及び技術員は事務職員及び技術職員以外の職員をもつて充てる。

(昭48教委規則6・昭52教委規則2・昭53教委規則3・昭61教委規則3・令5教委規則12・一部改正)

(職員の駐在)

第25条 所長は,第16条の規定により当該教育事務所に駐在職員が置かれた場合においては,当該駐在職員を監督するものとする。

(昭53教委規則3・一部改正)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第18号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第7号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第4号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月2日から適用する。

(昭和53年教委規則第10号)

この規則は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第14号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

2 茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年教委規則第3号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

2 茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第11号)

この規則は,昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

2 茨城県心身障害児就学指導委員会規則(昭和50年茨城県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(茨城県教職員保健管理規則の一部改正)

2 茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県スポーツ振興審議会運営規則の一部改正)

3 茨城県スポーツ振興審議会運営規則(昭和37年茨城県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則の一部改正)

4 茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則(昭和38年茨城県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(茨城県教育委員会公印規則の一部改正)

2 茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年教委規則第12号)

この規則は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第11号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(茨城県社会教育委員会議運営規則の一部改正)

2 茨城県社会教育委員会議運営規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年教委規則第3号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第15号)

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第10号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第17号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第14号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

(平成13年教委規則第12号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,平成14年2月2日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

(施行期日)

この規則中第17条第2項の表の改正規定のうち,茨城県水戸教育事務所の項中「ひたちなか市」の次に「,常陸大宮市」を加える部分は平成16年10月16日から,茨城県県北教育事務所の項中「,多賀郡」を削る部分は平成16年11月1日から,茨城県水戸教育事務所の項中「のうち大子町」及び茨城県県北教育事務所の項中「,久慈郡(大子町を除く。)」を削る部分は平成16年12月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則中第17条第2項の表の改正規定のうち,茨城県水戸教育事務所の項中「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分は平成17年1月21日から,茨城県県南教育事務所の項中「守谷市」の次に,「,稲敷市,かすみがうら市」を加える部分(稲敷市に係る部分に限る。)及び茨城県県西教育事務所の項中管轄区域の欄中「水海道市」の次に「,坂東市,筑西市」を加える部分(坂東市に係る部分に限る。)及び「,岩井市」を削る部分は平成17年3月22日から,その他の部分は平成17年3月28日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第15号)

(施行期日)

この規則中第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち,「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡神栖町大字高浜」を「神栖市高浜」に改める部分,「鹿島郡波崎町土合本町二丁目」を「神栖市土合本町二丁目」に改める部分及び「鹿島郡波崎町大字柳川」を「神栖市柳川」に改める部分は平成17年8月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「神栖市」の次に「,行方市」を加える部分及び「,行方郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「行方郡玉造町大字芹沢」を「行方郡芹沢」に改める部分及び「行方郡麻生町大字麻生」を「行方市麻生」に改める部分は平成17年9月2日から,同条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「猿島郡総和町大字葛生」を「古河市葛生」に改める部分,「猿島郡総和町大字磯部」を「古河市磯部」に改める部分及び「猿島郡三和町大字五部」を「古河市五部」に改める部分は平成17年9月12日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「,坂東市」の次に「,桜川市」を加える部分及び「,真壁郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立石岡商業高等学校の項の次に茨城県八郷高等学校の項を加える部分,茨城県立八郷高等学校の項を削る部分,「西茨城郡岩瀬町大字岩瀬」を「桜川市岩瀬」に改める部分,茨城県立岩瀬高等学校の項の次に茨城県立真壁高等学校の項を加える部分及び茨城県立真壁高等学校の項を削る部分は平成17年10月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分,「行方市」の次に「,鉾田市」を加える部分及び「,鹿島郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分及び「鹿島郡鉾田町大字徳宿」を「鉾田市徳宿」に改める部分は平成17年10月11日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「水海道市」を「常総市」に改める部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字下妻」を「下妻市下妻」に改める部分,「結城郡石下町新石下」を「常総市新石下」に改める部分,茨城県立石下高等学校の項の次に茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を加える部分並びに茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,ろう学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字半谷」を「下妻市半谷」に改める部分は平成18年1月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうち「,西茨城郡」を削る部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立笠間高等学校の項の次に茨城県立友部高等学校の項を加える部分及び茨城県立友部高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,ろう学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「西茨城郡友部町鯉淵」を「笠間市鯉淵」に改める部分は平成18年3月19日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうちその他の部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分及び第3条茨城県県立盲学校,ろう学校および養護学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分は平成18年3月27日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(茨城県教育委員会公印規則の一部改正)

2 茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第10号)

この規則は、令和5年12月15日から施行する。

(令和5年教委規則第12号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 本庁の部並びに課及び室の分掌事務(第6条)

(令4教委規則5・全改,令5教委規則10・令5教委規則12・一部改正)

総務企画部

総務課

1 教育に係る重要政策及び重要事業についての企画及び調整に関すること。

2 総合教育会議に関すること。

3 教育庁及び学校以外の教育機関の組織及び権限に関すること。

4 教育庁及び学校以外の教育機関の職員(この項において「職員」という。)の任免,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること。

5 職員の定数に関すること。

6 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関すること。

7 市町村立学校及び県立学校の教職員(この項において「教職員」という。)の給与に関すること。

8 職員及び教職員の児童手当に関すること。

9 職員に係る損害賠償に関すること。

10 職員の研修に関すること。

11 行政考査に関すること。

12 事務の改善合理化に関すること。

13 教育委員会の会議に関すること。

14 秘書事務に関すること。

15 儀式,表彰及び褒賞に関すること。

16 陳情等に関すること。

17 教育調査統計に関すること。

18 教育に係る広報及び広聴に関すること。

19 県域テレビ放送による教育情報放送の企画及び総合調整に関すること。

20 教育行政に関する相談に関すること。

21 教育行政に係る地方分権の推進に関すること。

22 市町村教育委員会等に関する指導及び助言に関すること。

23 市町村教育行政の広域化に関すること。

24 公告式に関すること。

25 公印に関すること。

26 文書の管理に関すること。

27 教育委員会規則等の審査に関すること。

28 法令の解釈その他法制に関すること。

29 訴訟事務処理の調整に関すること。

30 教育に関する法人及び公益信託に関すること(芸術文化の振興を目的とする法人及び公益信託にあつては,学校教育に関するものに限る。)。

31 職員団体に関すること。

32 庁内取締りに関すること。

33 教育事務所に関すること。

34 県立専門学校に関すること。

35 公益財団法人茨城県教育財団に関すること(他課の所管に属する事業の委託等に関することを除く。)。

36 庁内の連絡調整に関すること。

(人権教育室)

37 人権教育に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。

(福利厚生室)

38 職員及び教職員の福利及び厚生に関すること。

39 職員の保健に関すること。

40 職員,教職員,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に係る災害補償に関すること。

41 職員及び教職員の恩給・退職年金等に関すること。

42 公立学校共済組合に関すること。

43 一般財団法人茨城県教職員互助会に関すること。

財務課

1 県立学校及び市町村立学校の施設整備に関すること。

2 県立学校に係る公有財産の取得,管理及び処分に関すること。

3 教育委員会所掌の予算決算に関すること。

4 県立学校及び市町村立学校に係る予算の執行に関すること。

5 県立高等学校及び県立中等教育学校等の高等学校等就学支援金及び高等学校等奨学給付金に関すること。

6 公立特別支援学校の就学奨励費に関すること。

7 県立学校施設の設計内容審査,市町村立小中学校施設の整備に係る技術的指導・助言に関すること。

生涯学習課

1 生涯学習の企画,調整及び推進に関すること。

2 青少年教育,成人教育その他の社会教育に関すること(保健体育課の所管に係るものを除く。)。

3 社会教育を行う者に対する指導及び助言に関すること。

4 公民館,図書館その他社会教育施設に関すること。

5 視聴覚教育に関すること。

6 教育の日に関すること。

7 社会教育関係団体に関すること。

8 県立図書館,県水戸生涯学習センター,県県北生涯学習センター,県鹿行生涯学習センター,県県南生涯学習センター,県県西生涯学習センター,県立中央青年の家,県立白浜少年自然の家及び県立さしま少年自然の家に関すること。

9 就学前教育の推進に関すること(義務教育課の所管に係るものを除く。)。

10 幼児教育と小学校教育の円滑な接続に関すること。

11 家庭教育の支援に関すること。

文化課

1 芸術文化に関すること(学校教育に関するものに限る。)。

2 文化財に関すること。

3 銃砲刀剣類の登録に関すること。

4 博物館に関すること。

5 県近代美術館に関すること。

6 県陶芸美術館に関すること。

7 県立歴史館に関すること。

8 県自然博物館に関すること。

私学振興室

私立学校に関すること(義務教育課及び高校教育課並びに茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第5条第1項の規定により設置された子ども未来課の所管に係るものを除く。)。

学校教育部

教育改革課

1 教育改革の推進に関すること。

2 市町村立学校,県立中学校,県立高等学校,県立中等教育学校及び県立特別支援学校教職員の分限,懲戒その他人事に関すること。

3 市町村立学校,県立中学校,県立高等学校,県立中等教育学校及び県立特別支援学校教職員に係る損害賠償に関すること。

4 市町村立学校,県立中学校,県立高等学校,県立中等教育学校及び県立特別支援学校教職員に係る争訟事務に関すること。

5 教育職員免許法認定講習に関すること。

6 市町村立学校,県立中学校,県立高等学校,県立中等教育学校,県立特別支援学校及び私立学校教職員の免許に関すること。

(ICT教育推進室)

7 教育情報ネットワークに関すること。

8 市町村立学校,県立中学校,県立高等学校,県立中等教育学校及び県立特別支援学校の情報化推進に関すること。

義務教育課

1 市町村立学校教職員の任免,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること(分限,懲戒,その他の人事に関することにあつては,教育改革課の所管に係るものを除く。)。

2 市町村立学校教職員の定数に関すること。

3 市町村立学校教職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

4 市町村立学校の管理の指導及び助言に関すること。

5 市町村立学校の適正配置に関すること。

6 市町村立学校の設置,廃止,名称変更等に関すること。

7 市町村立学校教職員に係る損害賠償に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

8 市町村立学校教職員に係る争訟事務に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

9 市町村立学校に係る教育課程,学習指導その他学校教育に関すること(教育改革課,特別支援教育課及び保健体育課の所管に係るものを除く。)。

10 市町村立学校の情報化推進に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

11 市町村立学校に係る学校教育の指導及び助言に関すること。

12 市町村立学校教職員の現職教育に関すること。

13 教科書その他教材に関すること。

14 市町村立学校の就学奨励費及び就学援助費に関すること。

15 市町村立学校に係る教育研究団体に関すること。

16 市町村立学校教職員の職員団体に関すること。

(生徒支援・いじめ対策推進室)

17 市町村立学校に係る生徒指導に関すること。

18 市町村立学校に係るいじめ対策に関すること。

19 私立小学校,私立中学校,私立義務教育学校及び私立中等教育学校の前期課程に係るいじめ対策に関すること。

高校教育課

1 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の教職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員(この項において「県立高等学校教職員等」という。)の任免,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること(分限,懲戒,その他人事に関することにあつては,教育改革課の所管に係るものを除く。)。

2 県立高等学校教職員等の定数に関すること。

3 県立高等学校教職員等の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

4 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の管理及び運営に関すること。

5 県立高等学校教職員等に係る損害賠償に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

6 県立高等学校教職員等に係る争訟事務に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

7 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校に係る教育課程,学習指導その他学校教育に関すること(教育改革課及び保健体育課の所管に係るものを除く。)。

8 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の情報化推進に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

9 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校に係る学校教育の指導及び助言に関すること。

10 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の教職員の現職教育に関すること。

11 教科書その他教材に関すること(義務教育課及び特別支援教育課の所管に係るものを除く。)。

12 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校に係る教育研究団体に関すること。

13 県教育研修センターに関すること。

14 県奨学資金に関すること。

15 県立高等学校教職員等の職員団体に関すること。

16 豊かな心の育成に係る調整及び推進に関すること。

17 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校に係る生徒指導に関すること。

18 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校に係るいじめ対策に関すること。

19 私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程に係るいじめ対策に関すること。

(高校教育改革推進室)

20 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の適正配置及び魅力ある学校・学科の在り方に関すること。

21 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の設置,廃止,名称変更等に関すること。

22 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の入学者選抜に関すること。

23 県立高等学校進学学力検査並びに県立中学校及び県立中等教育学校の進学適性検査に関すること。

特別支援教育課

1 県立特別支援学校教職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。以下この項において同じ。)の任免,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること(分限,懲戒,その他人事に関することにあつては,教育改革課の所管に係るものを除く。)。

2 県立特別支援学校教職員の定数に関すること。

3 県立特別支援学校教職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

4 県立特別支援学校の管理及び運営に関すること。

5 県立特別支援学校の適正配置に関すること。

6 県立特別支援学校の設置,廃止,名称変更等に関すること。

7 県立特別支援学校教職員に係る損害賠償に関すること(教育改革課の所管に係るもの除く。)。

8 県立特別支援学校教職員に係る争訟事務に関すること(教育改革課の所管に係るものを除く。)。

9 県立特別支援学校教職員の職員団体に関すること。

10 県立特別支援学校の教育課程,学習指導その他学校教育に関すること(教育改革課及び保健体育課の所管に係るものを除く。)。

11 県立特別支援学校の情報化推進に関すること(教育改革課の所管に係るもの除く。)。

12 障害児の就学に関すること。

13 市町村立学校及び県立学校の教職員に対する特別支援教育の指導及び助言に関すること。

14 教科書その他教材に関すること(義務教育課及び高校教育課の所管に係るものを除く。)。

15 その他特別支援教育に関すること。

保健体育課

1 堀原運動公園及び笠松運動公園の管理に関すること。

2 県立里美野外活動センターに関すること。

3 県営ライフル射撃場に関すること。

4 公益財団法人茨城県スポーツ協会に関すること。

5 市町村立学校及び県立学校の教職員に対する学校体育の指導及び助言に関すること。

6 学校体育に関すること。

7 スポーツ関係団体との連絡及び調整に関すること。

8 スポーツ推進審議会に関すること。

9 競技力の向上に関すること。

10 その他スポーツに関すること(生涯スポーツに関することを除く。)。

(健康教育推進室)

11 市町村立学校及び県立学校の教職員に対する学校保健,学校安全及び学校給食の指導及び助言に関すること。

12 県立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

13 学校保健,学校安全及び学校給食に係る関係団体に関すること。

14 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

15 その他学校保健,学校安全及び学校給食に関すること。

別表第2 役付職以外の職及び職務(第15条及び第24条)

(昭48教委規則6・昭52教委規則2・昭53教委規則10・昭61教委規則3・平7教委規則3・一部改正)

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

技師

一般技術

副技師

相当の経験を要する技能労務

技術員

一般の技能労務

別表第3 教育事務所の分掌事務(第19条)

(昭46教委規則18・昭50教委規則4・昭52教委規則4・昭55教委規則2・昭53教委規則11・平3教委規則3・平11教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則3・平22教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分,給与及び服務に関すること。

3 所員の児童手当に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 予算の経理及び決算その他会計事務に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 各種補助金の申請に関すること。

8 所員の福利及び厚生に関すること。

9 市町村立学校教職員の福利及び厚生に関すること。

10 市町村教育委員会の指導,助言及び連絡調整に関すること。

11 市町村立学校の設置,廃止等に係る認可の申請及び届出の進達に関すること。

12 市町村立学校の施設事務に関すること。

13 市町村教育委員会及び市町村立学校に係る調査統計に関すること。

14 市町村立学校教職員の給与に関すること。

15 市町村立学校教職員の児童手当に関すること。

16 市町村立学校教職員の旅費の支払いに関すること。

17 庁内取締りに関すること。

18 公立学校共済組合の事務に関すること。

19 他課の所管に属しないこと。

人事課

1 公印の管守に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

2 所員の身分,給与及び服務に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

3 所員の児童手当に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

5 予算の経理及び決算その他会計事務に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

6 物品等の出納及び保管に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

7 所員の福利及び厚生に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

8 市町村立学校教職員の人事に関すること。

9 市町村立学校の管理の指導及び助言に関すること。

10 市町村立学校の学級の編成及び変更の認可申請に関すること。

11 教育職員免許状に関する書類の進達に関すること。

12 庁内取締りに関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

13 公立学校共済組合の事務に関すること(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

14 他課の所管に属しないこと(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所に限る。)。

学校教育課

1 教育課程,学習指導その他学校教育の指導及び助言に関すること。

2 市町村立学校教職員の現職教育に関すること。

3 教科書採択及び教科書展示会に関すること。

4 学校保健,学校安全及び学校給食に関すること。

5 青少年教育,成人教育その他の社会教育に関すること。

6 教科書の無償給付及び給与事務に関すること。

茨城県教育庁組織規則

昭和46年2月18日 教育委員会規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年2月18日 教育委員会規則第3号
昭和46年12月27日 教育委員会規則第18号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和47年10月2日 教育委員会規則第12号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月26日 教育委員会規則第7号
昭和52年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和53年6月26日 教育委員会規則第5号
昭和53年9月28日 教育委員会規則第10号
昭和53年12月21日 教育委員会規則第14号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年6月1日 教育委員会規則第12号
昭和57年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和57年11月4日 教育委員会規則第11号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月29日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和62年11月26日 教育委員会規則第12号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月30日 教育委員会規則第11号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年10月31日 教育委員会規則第15号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年8月31日 教育委員会規則第10号
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第6号
平成9年8月28日 教育委員会規則第17号
平成10年3月30日 教育委員会規則第4号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成11年9月30日 教育委員会規則第14号
平成12年3月30日 教育委員会規則第8号
平成13年3月29日 教育委員会規則第5号
平成13年12月28日 教育委員会規則第12号
平成14年1月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第11号
平成15年3月24日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第5号
平成16年10月4日 教育委員会規則第8号
平成17年1月13日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年7月4日 教育委員会規則第15号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年10月1日 教育委員会規則第7号
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年7月1日 教育委員会規則第8号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年12月12日 教育委員会規則第10号
令和5年12月28日 教育委員会規則第12号