○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会告示の経過措置等を定める規程
昭和38年10月28日
茨城県教育委員会告示第11号
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会告示の経過措置等を定める規程
(趣旨)
第1条 この告示は,この告示施行の際現に存在する茨城県教育委員会告示(以下「告示」という。)の公文書の左横書き実施に伴う経過措置及び整理について必要な事項を定めるものとする。
(告示の書式及び用字)
第2条 告示の書式及び用字は,次の表の左欄に掲げるものを,それぞれ当該右欄に掲げるものに改めるほか,公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会規則の経過措置等を定める規則(昭和38年茨城県教育委員会規則第14号)に定めるところの例による。
アルフアベツトの小文字及び号番号として用いられているアラビヤ数字 | 横かつこで囲んだアラビヤ数字 |
号の細分番号として用いられている用字 | アイウエオ順によるかたかな |
(高等学校通信教育実施校に対する協力校指定の一部改正)
第3条 高等学校通信教育実施校に対する協力校指定(昭和32年茨城県教育委員会告示第12号)の一部を次のように改正する。
「高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第4条」を「高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第3条第1項」に改める。
付則
この告示は,公表の日から施行する。