○私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則

昭和38年1月16日

茨城県規則第5号

私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第19条,第189条及び第190条の規定に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の規定により私人が設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。),専修学校及び各種学校について,法,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭51規則13・全改,平12規則128・平20規則3・一部改正)

(設置廃止等の認可の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による認可を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式による申請書正副2部を提出しなければならない。

(1) 学校の設置をしようとするとき。 様式第1号

(2) 学校の廃止をしようとするとき。 様式第2号

(3) 学校の設置者の変更をしようとするとき。 様式第3号

(4) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程,定時制の課程又は通信制の課程の設置をしようとするとき。 様式第4号

(5) 高等学校の全日制の課程,定時制の課程又は通信制の課程の廃止をしようとするとき。 様式第5号

(6) 高等学校の学科の設置をしようとするとき。 様式第5号の2

(7) 高等学校の学科の廃止をしようとするとき。 様式第5号の3

(8) 学校の収容定員に係る学則の変更をしようとするとき。 様式第5号の4

(9) 高等学校の広域の通信制の課程に係る学則の変更をしようとするとき。 様式第5号の5

(昭51規則3・昭51規則69の2・平12規則128・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 施行令第27条の2第1項の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式による届け書を提出して行うものとする。

(1) 目的の変更をしようとするとき。 様式第6号

(2) 名称の変更をしようとするとき。 様式第7号

(3) 位置の変更をしようとするとき。 様式第8号

(4) 学則の変更(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)をしようとするとき。 様式第9号

(5) 学校の経費の見積り及び維持方法の変更をしようとするとき。 様式第10号

(6) 高等学校の専攻科又は別科の設置をしようとするとき。 様式第11号

(7) 高等学校の専攻科又は別科の廃止をしようとするとき。 様式第12号

(8) 校地,運動場その他直接,保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し,若しくは処分しようとするとき又は用途の変更を加えようとするとき。 様式第13号

(9) 校舎その他直接,保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し,若しくは処分しようとするとき又は用途の変更,改築等により,これらの現状に重要な変更を加えようとするとき。 様式第14号

(昭51規則13・昭51規則69の2・平12規則128・一部改正)

(校長の届出)

第4条 法第10条の規定による届出は,様式第17号による届け書を提出して行うものとする。

(昭51規則13・一部改正)

第5条 削除

(平6規則54)

(学期)

第6条 削除

(平12規則128)

(専修学校)

第7条 法第130条第1項の規定による専修学校の設置廃止又は設置者の変更の認可を受けようとする者は,申請書正副2部を提出しなければならない。この場合の申請書の様式については,第2条第1号から第3号までの規定を準用する。

2 法第130条第1項の規定による専修学校の高等課程,専門課程又は一般課程の設置廃止又は目的の変更の認可を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式による申請書正副2部を提出しなければならない。

(1) 高等課程,専門課程又は一般課程の設置をしようとするとき。 様式第19号

(2) 高等課程,専門課程又は一般課程の廃止をしようとするとき。 様式第20号

(3) 目的の変更をしようとするとき。 様式第21号

3 法第131条の規定による専修学校の名称,位置若しくは学則(学科の設置廃止に係るものを除く。)の変更又は校地,校舎その他直接教育の用に供する土地,建物に関する権利の取得等の届出は,届け書を提出して行うものとする。この場合の届け書の様式については,第3条第2号から第4号まで,第8号及び第9号の規定を準用する。

4 法第131条の規定による学科の設置廃止に係る学則の変更の届出は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式による届け書を提出して行うものとする。

(1) 学科の設置に伴う学則の変更をしようとするとき。 様式第22号

(2) 学科の廃止に伴う学則の変更をしようとするとき。 様式第23号

5 法第133条第1項において準用する法第10条の規定による届出は,届け書を提出して行うものとする。この場合の届け書の様式については,第4条の規定を準用する。

(昭51規則13・追加,平12規則128・平19規則107・一部改正)

(各種学校)

第8条 第2条(第4号から第7号まで及び第9号を除く。)の規定は,法第134条第2項において準用する法第4条第1項の規定による各種学校の設置廃止等の認可について,第4条の規定は,法第134条第2項において準用する法第10条の規定による校長の届出についてそれぞれ準用する。

2 第3条(第5号から第7号までを除く。)の規定は,施行令第27条の3第1号又は第3号に規定する届出について準用する。この場合において,第3条第4号中「高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員」とあるのは「収容定員」と読み替えるものとする。

(昭51規則13全改・旧第7条繰下,平12規則128・平19規則107・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現になされている認可申請,届け出その他の手続きは,この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和51年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第69号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第128号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第107号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭51規則13・昭51規則69の2・平12規則128・平16規則69・平17規則116・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平17規則116・平19規則107・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則69の2・追加,平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(平12規則128・追加,平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・平19規則107・平30規則2・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・全改,平12規則128・平16規則69・平19規則107・平30規則2・令2規則83・一部改正)

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様式第15号及び様式第16号 削除

(平12規則128)

(昭51規則13・平12規則128・平16規則69・平19規則107・平30規則2・令2規則83・一部改正)

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様式第18号 削除

(平6規則54)

(昭51規則13・追加,平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,昭51規則69の2・平12規則128・平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則13・追加,平16規則69・平19規則107・令2規則83・一部改正)

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私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則

昭和38年1月16日 規則第5号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第8節 私立学校
沿革情報
昭和38年1月16日 規則第5号
昭和51年3月12日 規則第13号
昭和51年8月2日 規則第69号の2
平成6年5月6日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第128号
平成16年7月8日 規則第69号
平成17年11月28日 規則第116号
平成19年12月25日 規則第107号
平成20年2月7日 規則第3号
平成30年1月25日 規則第2号
令和2年12月28日 規則第83号