○茨城県県南生涯学習センター管理規則

平成9年8月28日

茨城県教育委員会規則第21号

茨城県県南生涯学習センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県県南生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 センターは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学習情報の提供に関すること。

(2) 学習機会の提供に関すること。

(3) 学習活動の場の提供に関すること。

(4) 生涯学習の相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,生涯学習の推進に必要な事業

(平11教委規則2・平18教委規則3・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 教育委員会の許可なく寄付金の募集,物品の販売,広告物の配布,看板等の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会の指示する事項

(平17教委規則17・旧第6条繰上・一部改正)

(施設等使用の申込み)

第4条 条例別表第4に規定するセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,電話等により予約の申込みを行った上,教育委員会が指定する日までに,県南生涯学習センター施設等使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(平17教委規則17・旧第7条繰上・一部改正)

(施設等使用の承認)

第5条 教育委員会が,前条の申請に基づき,使用を承認したときは,県南生涯学習センター施設等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を,使用を承認しないときは,県南生涯学習センター施設等使用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平17教委規則17・旧第8条繰上・一部改正)

(施設等使用終了の報告)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設等の使用を終了したときは,速やかに県南生涯学習センター施設等使用終了報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教委規則17・旧第11条繰上・一部改正)

(条例第14条の教育委員会規則で定める申請書)

第7条 条例第14条の教育委員会規則で定める申請書は,県南生涯学習センター指定管理者指定申請書(様式第5号)とする。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の納入)

第8条 条例第18条第1項の規定による利用料金の納入は,第5条の規定による使用承認書の交付を受ける際に行うものとする。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,指定管理者が別に定める日までに納入するものとする。

(平17教委規則17・追加,平28教委規則3・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第9条 条例第18条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,県南生涯学習センター利用料金承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(平17教委規則17・追加)

(学習団体等)

第10条 条例別表第4に規定する「学習団体等」とは,生涯学習情報提供システムに登録されている団体等が生涯学習に関する活動を行う場合における当該団体等をいう。

(平17教委規則17・旧第12条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,条例第18条第3項の規定により,次の各号のいずれかに該当するときは,それぞれ当該各号に定めるところにより利用料金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は県が研修会,講演会,会議等を開催するために使用するとき。 利用料金の全額

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた者が使用するとき。 指定管理者が必要と認める額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,あらかじめ県南生涯学習センター施設等利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があった場合において,利用料金を減額し,又は免除することと決定したときは県南生涯学習センター利用料金減免決定通知書(様式第8号)により,利用料金を減額し,又は免除しないことと決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

4 指定管理者は,第2項の申請内容について必要があると認めたときは,関係書類等の提出を求めることができる。

(平17教委規則17・旧第13条繰上・一部改正,平28教委規則3・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 条例第18条第4項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 災害,非常措置その他使用者の責めに帰することのできない事由により施設等が使用できなくなったとき。

(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 利用料金の返還を受けようとする者は,県南生涯学習センター利用料金返還申請書(様式第9号)に領収書及び使用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平17教委規則17・旧第14条繰上・一部改正)

(臨時のセンターの管理に関する準用)

第13条 第8条及び前2条の規定は,条例第20条第1項の規定により教育委員会が使用料を徴収する場合において準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平17教委規則17・追加)

(損害賠償)

第14条 利用者は,センターの施設等を故意又は重大な過失により,損傷し,又は滅失した場合には,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17教委規則17・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項については,教育委員会が定める。

(平17教委規則17・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県水戸生涯学習センター管理規則第6条から第12条まで,第14条,第15条,第17条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県鹿行生涯学習センター及び茨城県女性プラザ管理規則第7条から第13条まで,第15条,第16条,第18条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県西生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県南生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県立西山研修所管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立中央青年の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立里美野外活動センター管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定並びにこの規則による改正前の茨城県立歴史館管理規則第5条,第7条,第9条から第12条まで及び第15条の規定は,平成18年9月1日(同日前に学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城県県南生涯学習センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

13 改正法附則第2条第1項の場合においては,第21条の規定による改正後の茨城県県南生涯学習センター管理規則様式第5号及び様式第6号の規定は適用せず,第21条の規定による改正前の茨城県県南生涯学習センター管理規則様式第5号及び様式第6号の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・追加,平28教委規則6・一部改正)

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(平17教委規則17・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加)

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茨城県県南生涯学習センター管理規則

平成9年8月28日 教育委員会規則第21号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成9年8月28日 教育委員会規則第21号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成17年7月29日 教育委員会規則第17号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号