○茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日

茨城県条例第3号

茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例64・一部改正)

(設置)

第2条 ライフル射撃の普及振興を図り,県民の心身の健全な発達に寄与することを目的として,茨城県営ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)を桜川市真壁町桜井に設置する。

(平17条例44・一部改正)

(管理)

第3条 射撃場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 射撃場を利用する者は,別に定めるところにより,管理者の指示した事項を遵守しなければならない。

(昭59条例45・平17条例64・一部改正)

(利用日等)

第4条 射撃場の利用日は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 毎週火曜日(第3号に掲げる日を除く。)ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 毎週水曜日(次号に掲げる日を除く。)ただし,その日が休日に当たるときは,前号ただし書に規定する休日でない日を除き,その日後においてその日に最も近い休日でない日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 射撃場の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 知事は,特別の事由があると認めるときは,利用日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例64・全改,平28条例34・一部改正)

(利用の承認)

第5条 射撃場を利用しようとする者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認には,射撃場の管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例64・全改)

(利用の不承認)

第6条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,射撃場の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 射撃場の設置の目的に反するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,射撃場の管理上支障があるとき。

(平17条例64・全改)

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,射撃場の管理上支障が生じたとき。

(平17条例64・全改)

(指定管理者による管理)

第8条 射撃場の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例64・全改)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 射撃場の利用日及び利用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 射撃場の利用の承認に関する業務

(3) 射撃場の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 射撃場の維持保全(知事が必要と認める事項に限る。第13条第3号において同じ。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が射撃場の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例64・追加)

(指定管理者の申請)

第10条 第8条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例64・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第11条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に射撃場の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による射撃場の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が射撃場の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例64・追加)

(指定管理者の公表)

第12条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例64・追加)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 射撃場の維持保全を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例64・追加)

(利用料金の納付等)

第14条 利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例64・追加)

(利用料金の収受)

第15条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例64・追加)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例64・追加)

(利用料金の返還)

第17条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなつたとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例64・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に射撃場の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第14条第1項第16条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例64・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭59条例45・旧第8条繰下,平17条例64・旧第9条繰下)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第58号で昭和47年9月1日から施行)

(昭和50年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に専用利用の承認を受けている者に係る利用料の額については,当該利用期間が満了するまでは,なお従前の例による。

(昭和59年条例第45号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,当該承認に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和63年条例第52号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,当該承認に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年条例第48号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成4年条例第55号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る使用料の額については,当該承認に係る利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年条例第39号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る使用料の額については,当該承認に係る利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年条例第42号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。

(平成12年条例第52号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る使用料の額については,当該承認に係る利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(平成17年条例第64号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条から第8条まで及び別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第11条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例第5条中「前条」とあるのは「第5条第1項」とする。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第8条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を利用のときまでに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における利用に対して知事が茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第14条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成28年条例第34号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(平成29年規則第7号で平成29年3月10日から施行)

(1) 付則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定 平成28年4月1日

2 この条例(前項第2号に掲げる規定(茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例別表 1 一般利用の場合の表の改正規定に限る。)については,当該規定。以下同じ。)による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第14条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第12条の規定による改正後の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第8条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第14条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 指定管理者は,この条例の公布の際既にこの条例による改正前の茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を利用するときまでに納付させることとすることができる。

5 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第14条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

7 施行日以後における利用に対して知事が茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

別表(第14条,第18条関係)

(平31条例5・全改)

1 一般利用の場合の利用料金

利用区分

基本料金

(1人につき)

超過料金

(1人につき)

個人が利用する場合

義務教育諸学校又は高等学校(中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部及び高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)を含む。以下同じ。)に在学する者(18歳未満の者に限る。)

10m射場

150円

80円

高等学校に在学する者(18歳以上の者に限る。)

10m射場

150円

80円

50m射場

200円

100円

大学(高等専門学校(第4学年以上に限る。)を含む。以下同じ。)に在学する者

10m射場

310円

150円

50m射場

410円

200円

その他の者

10m射場

610円

310円

50m射場

810円

410円

10人以上の者が団体で利用する場合

義務教育諸学校又は高等学校に在学する者(18歳未満の者に限る。)

10m射場

120円

60円

高等学校に在学する者(18歳以上の者に限る。)

10m射場

120円

60円

50m射場

160円

80円

大学に在学する者

10m射場

240円

120円

50m射場

330円

160円

その他の者

10m射場

490円

240円

50m射場

650円

330円

備考 「基本料金」とは利用時間が2時間までの利用料金をいい,「超過料金」とは利用時間が2時間を超えるときにその超える時間1時間までごとの利用料金をいう。

2 専用利用の場合の利用料金

時間区分

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

左の区分により難い場合(1時間までごとに)

義務教育諸学校又は高等学校に在学する者(18歳未満の者に限る。)

10m射場

6,360円

6,360円

12,710円

1,590円

高等学校に在学する者(18歳以上の者に限る。)

10m射場

6,360円

6,360円

12,710円

1,590円

50m射場

8,150円

8,150円

16,300円

2,040円

大学に在学する者

10m射場

12,710円

12,710円

25,420円

3,180円

50m射場

16,300円

16,300円

32,590円

4,070円

その他の者

10m射場

25,420円

25,420円

50,840円

6,360円

50m射場

32,590円

32,590円

65,190円

8,150円

備考 「専用利用」とは,施設を専用して利用する場合をいう。

茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第6節
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和51年3月29日 条例第32号
昭和59年3月26日 条例第45号
昭和63年3月25日 条例第52号
平成元年3月27日 条例第48号
平成4年3月27日 条例第55号
平成8年3月28日 条例第39号
平成9年3月28日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年6月27日 条例第64号
平成26年3月26日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第34号
平成31年3月28日 条例第5号