○茨城県金属くず取扱業に関する条例

昭和32年3月30日

茨城県条例第3号

茨城県金属くず取扱業に関する条例を公布する。

茨城県金属くず取扱業に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 金属くず商(第3条―第18条)

第3章 金属くず行商(第19条―第23条)

第4章 罰則(第24条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,金属類に関する犯罪を防止するため,金属くずの売買,交換その他の取扱を業とする者について必要な事項を定め,もつて公共の秩序を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「金属くず」とは,金属類であつて,次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 当該物品の本来の使用目的に供するため,売買し,交換し,又は使用されたことのないもの

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物

2 この条例において「金属くず商」とは,営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む。以下同じ。)を設けて,金属くずを売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換することを業とする者で,次条第1項の規定による許可を受けたものをいう。

3 この条例において「金属くず行商」とは,戸戸にのぞんで行う金属くずの売買若しくは交換又は委託による売買若しくは交換(以下「行商行為」という。)を業とする者で,第19条の規定による届出をしたものをいう。

(平7条例51・一部改正)

第2章 金属くず商

(金属くず商の許可)

第3条 金属くず商になろうとする者は,営業所ごとに,茨城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 金属くず商は,自ら営業所を管理しないときは,営業所の管理者(以下「管理者」という。)を公安委員会に届け出なければならない。

(許可の基準)

第4条 公安委員会は,前条第1項の規定による許可を受けようとする者が,次の各号の一に該当する場合においては,許可をしてはならない。

(1) 許可の申請前1年以内に,次条の規定に違反して刑に処せられた者

(2) 第17条の規定により許可を取り消され,取消の日から1年を経過していない者

(3) 許可の申請前1年以内に他の法令に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その情状が金属くず商として不適当な者

(平7条例51・一部改正)

(無許可営業の禁止)

第5条 金属くず商でない者は,営業所を設けて,金属くずを売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換してはならない。

(名義貸の禁止)

第6条 金属くず商は,自己の名義をもつて,他人に金属くず商の営業をさせてはならない。

(金属くず商許可証)

第7条 公安委員会は,第3条第1項の規定による許可をするときは,金属くず商許可証(以下」許可証」という。)を交付しなければならない。

2 金属くず商は,許可証を他人に貸与し,又は譲り渡してはならない。

3 金属くず商は,許可証を損傷し,亡失し,又は盗み取られたときは,直ちにその旨を公安委員会に届け出て,再交付を受けなければならない。

4 金属くず商は,許可証の記載事項に異動を生じたときは,10日以内にその旨を公安委員会に届け出て,書換を受けなければならない。

(昭41条例55・一部改正)

(許可証の返納)

第8条 金属くず商は,次の各号の一に該当するに至つた場合においては,10日以内に当該許可証(第3号の場合にあつては,回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた者が亡失し,又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。

2 金属くず商が死亡し,又は解散したときは,同居の親族,法定代理人若しくは管理者又は清算人は,当該許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭41条例55・一部改正)

(許可の表示)

第9条 金属くず商は,営業所の見易い場所に,公安委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより,許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

(取引場所の制限)

第10条 金属くず商は,その営業所又は取引の相手方の事務所,事業所,住所,居所その他これらに準ずる場所以外において,金属くずを買い受け,若しくは交換するため又は売却若しくは交換の委託を受けるため,金属くず商以外の者から金属くずを受け取つてはならない。

(未成年者との取引)

第11条 金属くず商は,未成年者又はその委託を受けた者と金属くずを売買し,若しくは交換し,又はこれらの者からその売買若しくは交換の委託を受けてはならない。ただし,未成年者が法定代理人の同意を証明できる場合は,この限りではない。

(確認等)

第12条 金属くず商は,金属くずを買い受け,若しくは交換し,又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは,規則の定める方法により,その相手方の住所,氏名等を確認しなければならない。

2 金属くず商は,前項の場合において,当該金属くずに不正品の疑があると認めるときは,直ちに警察官にその旨を届け出なければならない。

(帳簿)

第13条 金属くず商は,規則の定めるところにより,帳簿を備え,売買若しくは交換のため,又は委託による売買若しくは交換のため,金属くずを受け取り,又は譲り渡したときは,そのつど所定の事項を記載しなければならない。

2 金属くず商は,当該帳簿を損傷し,亡失し,又は盗み取られたときは,直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

3 金属くず商は,当該帳簿を廃棄しようとするときは,前項の警察署長の承認を受けなければならない。

4 金属くず商は,規則の定めるところにより,従業者名簿を備え,所定の事項を記載しなければならない。

(品触れ)

第14条 警察本部長又は警察署長は,必要があると認めるときは,金属くず商に対し,盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2 金属くず商は,前項の品触れを受けたときは,その品触書に到達の日付を記載し,その日から6月間これを保存しなければならない。

3 金属くず商は,品触れを受けた日に,その金属くずを所持していたとき,又は前項の期間内に品触れに相当する金属くずを受け取つたときは,その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

(平7条例51・一部改正)

(差止め)

第15条 警察署長は,金属くず商が買い受け,若しくは交換し,又は売却若しくは交換の委託を受けた金属くずについて,盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては,当該金属くず商に対し30日以内の期間を定めて,その金属くずの保管を命ずることができる。

(平7条例51・一部改正)

(立入及び調査)

第16条 警察官は,必要があると認めるときは,営業時間中において,金属くず商の営業所及び金属くずの保管場所に立ち入り,帳簿(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)及び金属くずを調査し,関係者に質問することができる。

2 警察官は,前項の場合において,その身分を証明する証票を携帯し,関係者に呈示しなければならない。

(平18条例15・一部改正)

(許可の取消等)

第17条 公安委員会は,次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは,許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(1) 金属くず商,その代理人,使用人その他の従業者が,この条例に違反したとき。

(2) 金属くず商(法人の場合はその役員)が,他の法令に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その情状が金属くず商として不適当なとき。

(昭41条例55・一部改正)

(聴聞の特例)

第18条 公安委員会は,前条の規定により金属くず商の営業の停止を命じようとするときは,茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては,その期日の1週間前までに,茨城県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし,かつ,聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(平7条例5・全改)

第3章 金属くず行商

(金属くず行商の届出)

第19条 金属くず行商になろうとする者は,公安委員会に届け出なければならない。

(無届営業の禁止)

第20条 金属くず行商でない者は,業として行商行為をしてはならない。

(金属くず行商届出済証)

第21条 公安委員会は,第19条の届出を受理したときは,金属くず行商届出済証(以下「届出済証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の届出済証は,3年ごとに公安委員会による更新を受けなければ,その効力を失う。

3 金属くず行商は,届出済証を他人に貸与し,又は譲り渡してはならない。

4 金属くず行商は,行商行為に際しては,届出済証を携帯し,警察官の要求があつたときは,これを呈示しなければならない。

5 金属くず行商は,届出済証を損傷し,亡失し,又は盗み取られたときは,直ちにその旨を公安委員会に届け出て,再交付を受けなければならない。

6 金属くず行商は,届出済証の記載事項に異動を生じたときは,10日以内にその旨を公安委員会に届け出て,書換を受けなければならない。

(届出済証の返納)

第22条 金属くず行商は,次の各号の一に該当するに至つた場合においては,10日以内に当該届出済証(第3号の場合にあつては,回復した届出済証)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 届出済証の有効期間が満了したとき。

(2) 廃業したとき。

(3) 届出済証の再交付を受けた者が亡失し,又は盗み取られた届出済証を回復するに至つとき。

2 金属くず行商が死亡したときは,同居の親族又は法定代理人は,当該届出済証を公安委員会に返納しなければならない。

(準用規定)

第23条 第10条から第12条まで,第13条第1項から第3項まで及び第16条の規定は,金属くず行商について準用する。

第4章 罰則

(罰則)

第24条 第5条若しくは第6条の規定に違反し,又は第17条の規定による営業の停止の処分に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

(平4条例58・一部改正)

第25条 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条から第12条まで,第13条第1項第20条又は第23条において準用する第10条から第12条の規定に違反した者

(2) 第15条の規定による処分に違反した者

(平4条例58・一部改正)

第26条 次の各号の一に該当する者は,2万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項から第4項まで,第8条第1項第9条第13条第2項から第4項まで,第14条第2項若しくは第3項第21条第3項から第6項まで,第22条第1項又は第23条において準用する第13条第1項から第3項までの規定に違反した者

(2) 第16条第1項の規定(第23条において準用する場合を含む。)による警察官の立入又は金属くず若しくは帳簿の調査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(昭41条例55・平4条例58・一部改正)

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第24条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

第5章 雑則

(実施規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和32年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に第2条第2項又は第3項の営業を営んでいる者は,昭和32年6月30日までに限り,第5条又は第20条の規定にかかわらず,その営業を営むことができる。

3 茨城県保安警察関係手数料条例(昭和29年茨城県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年10月7日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第58号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第66号で平成7年8月1日から施行)

(平成7年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項第2号の改正規定は,平成7年10月18日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

茨城県金属くず取扱業に関する条例

昭和32年3月30日 条例第3号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和41年10月7日 条例第55号
平成4年3月27日 条例第58号
平成7年3月30日 条例第5号
平成7年9月28日 条例第51号
平成18年3月28日 条例第15号