○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年8月14日
茨城県公安委員会規則第9号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則
(傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員)
第1条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)第4条及び第7条第1項の請求をすることができる司法警察員として茨城県公安委員会が指定する警察官は,次に掲げる者とする。
(1) 茨城県警察本部の生活安全部,刑事部(鑑識課及び科学捜査研究所を除く。)、交通部(交通規制課、運転免許課、運転管理課及び交通機動隊を除く。)及び警備部(警備課及び機動隊を除く。)に勤務する警視以上の警察官
(2) 警察署に勤務する警視以上の警察官(地域官を除く。)
(平19公委規則5・平28公委規則7・一部改正)
(委任)
第2条 前条に規定するもののほか,この規則を実施するため必要な事項は,茨城県警察本部長が別に定める。
(平14公委規則10・旧第3条繰上・一部改正)
附則
この規則は,法の施行の日(平成12年8月15日)から施行する。
附則(平成14年公委規則第10号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第7号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。