○茨城県情報公開条例施行規程
平成12年9月29日
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会規程第2号
茨城県情報公開条例施行規程を次のように定める。
茨城県情報公開条例施行規程
茨城県公文書の開示に関する条例施行規程(昭和61年霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会規程第2号)の全部を次のように改正する。
茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)の規定に基づき同条例の施行に関し霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会が定める権限を有する事項については,茨城県情報公開条例施行規則(平成12年茨城県規則第184号)に定める例によるものとする。
付則
この規程は,平成12年10月1日から施行する。