○研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成12年12月26日

茨城県条例第81号

研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業施行規程を定める条例を公布する。

研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業施行規程を定める条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法等(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第15条)

第5章 地積の決定の方法(第16条―第18条)

第6章 評価(第19条―第21条)

第7章 共同住宅区(第22条・第23条)

第8章 集合農地区(第24条・第25条)

第9章 清算(第26条―第31条)

第10章 雑則(第32条―第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第11条第3項及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第11条の規定により県が施行する島名・福田坪地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平17条例76・一部改正)

(事業の名称)

第2条 事業の名称は,研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域は,次のとおりとする。

つくば市面野井字島名の一部並びに谷田部字山合,字漆,字画像,字画像,字画像,字真瀬向,字画像瀬向,字眞瀬向,字マセ向,字陣場,字陣画像,字陣画像,字福田,字堀留,字堀畄,字堀画像,字要害,字烟硝蔵,字烟硝藏及び字烟硝画像の各一部並びに島名字香取,字根柄,字寺ノ前,字寺野前,字寺前,字漆,字画像,字添,字諏訪窪,字天神下,字道場前,字白合,字八幡下,字八幡前,字本田,字夲田及び字薬師堂の各全部並びに島名字下長丁,字下長,字下長町,字関ノ台,字関ノ画像,字関ノ台前,字関ノ代前,字境松,字熊野山,字熊ノ山,字熊山,字原新田,字香取前,字深町,字前野,字中代,字中台,字中画像,字土橋本,字八幡,字不動山,字北原,字薬師及び字薬師台の各一部

(平14条例56・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業を施行するための事務所は,水戸市笠原町978番6に置く。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用は,次に掲げるものを除き,県が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第119条第1項の規定による地方公共団体の分担金

(3) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(4) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法等

(保留地の処分方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は,抽選により行う。

2 知事は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,一般競争入札,指名競争入札又は随意契約によることができる。

(処分予定価格)

第8条 知事は,保留地の位置,地積,土質,水利,利用状況,環境,近傍類似地の取引価格等を総合的に考慮し,法第65条第1項の規定により選任した評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて処分予定価格を定めるものとする。

2 知事は,経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは,評価員の意見を聞いて,前項の規定により定めた処分予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第9条 事業を施行するため,研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により選挙すべき委員の定数は,16人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により知事が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は,4人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は,5年とする。ただし,前条第1項に規定する委員の定数に異動を生じたため新たに選挙又は選任された委員の任期は,既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は,同条第1項の公告があった日から10日以内に,立候補届を知事に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を知事に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に,施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は,宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは,その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし,選挙すべき委員の数が1人の場合においては,1人とする。

3 予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて,次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から知事が順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,知事がくじで定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,知事は,令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに前項の規定により予備委員を定めた順位(第7項において「予備委員の順位」という。)を公告するとともに,予備委員となった者にその旨を通知するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があった日において,予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においては,その当選人となった者及び既に予備委員である者を除いて,予備委員を新たに定めることができる。この場合においては,第3項の規定を準用する。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては,予備委員の順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は,当該選挙において選挙すべき委員の数で当該選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙等)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において,補充すべき予備委員がいないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

2 知事は,法第58条第3項の規定により選任した委員に欠員が生じた場合においては,速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において土地登記簿に登記されている地積とし,施行日現在において登記されていない土地については,知事が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第17条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。)を有する者は,前条の地積が事実に相違すると認めるときは,施行日から60日以内に,当該宅地の実測図及び隣接地の所有者の境界確認書を添えて知事に基準地積の更正を申請することができる。この場合において,当該宅地の所有者の所有地数筆が連続するときは,その全部について申請しなければならない。

2 知事は,前項の規定による申請があった場合は,申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて,当該申請に係る宅地の地積を確認し,その地積が基準地積と相違すると認めるときは,その基準地積を更正しなければならない。

3 知事は,前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地又は特に地積について実測する必要があると認める宅地について,当該宅地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求めて,当該宅地の地積を実測して,その基準地積を更正することができる。

4 知事は,施行地区を適当と認める区域に分割し,各区域について実測した宅地の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は,その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条の規定により実測した基準地積,前2項の規定により更正した基準地積及び施行日前に実測により土地登記簿に登記されていると知事が認める基準地積を除く。以下この項において同じ。)に案分して,基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は,分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に案分した地積とする。ただし,分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は,分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で案分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第18条 換地計画において,換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は,その登記されている地積(以下この条において「登記地積」という。)又は法第85条第1項の申告に係る地積(同条第3項の届出があったときは,その届出に係る地積とする。以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし,その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは,知事がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって当該権利に係る地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は,5人とする。

(宅地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の価額は,その位置,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聞いて知事が定める。

(権利の評価)

第21条 所有権以外の権利(処分の制限を含み,地役権を除く。以下この項,第26条及び第27条において同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は,当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は,前条の価額,賃貸料,位置,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聞いて知事が定める。

第7章 共同住宅区

(共同住宅区への換地の申出に係る宅地の指定規模)

第22条 大都市法第14条第1項に規定する施行規程で定める規模は,基準地積で2,000平方メートル以上とする。

(換地処分後の共有持分の割合)

第23条 知事は,大都市法第16条第2項の規定により土地の共有持分を与えるように定める場合においては,同法第15条第1項の規定による申出の際に従前の宅地の価額の割合と異なる割合を換地処分後の共有持分の割合とするよう申出があったものについてはその割合を,その他のものについては従前の宅地の価額の割合をそれぞれ換地処分後の共有持分の割合として定めるものとする。

第8章 集合農地区

(集合農地区への換地の申出に係る最低規模)

第24条 大都市法第18条第2項に規定する施行規程で定める規模は,基準地積の合計で800平方メートルとする。

(申出に係る宅地の選考方法)

第25条 知事は,大都市法第18条第2項ただし書の規定により,同条第1項の規定による申出に係る宅地の一部を集合農地区内に定められるべき宅地として指定する場合においては,当該申出に係る宅地の各筆について指定する順位をくじで定め,その順位に従って指定する宅地を決定するものとする。

第9章 清算

(清算金の算定)

第26条 換地計画において定める清算金の額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と,当該宅地に対する換地又はその換地について定められた所有権及び所有権以外の権利の価額との差額とする。

第27条 法第90条,第91条第4項,第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部又は一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は,従前の宅地又はその宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第28条 知事は,法第110条第1項の規定により清算金を徴収し,又は交付すべき場合においては,納期限又は交付期限及び納付場所又は交付場所を定め,その期限の30日前までに,清算金を納付し,又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第29条 知事は,徴収すべき清算金の額が5万円以上である場合において,納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があったときは,別表第1に定めるところにより清算金を分割徴収するものとし,交付すべき清算金の額が5万円以上である場合においては,別表第2に定めるところにより清算金を分割交付することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において,当該清算金に付すべき利子の利率は,法定利率以内で法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日を基準日として知事が定める率とする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以後の毎回の納期限又は交付期限は,前回の納期限又は交付期限から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。

4 前項の場合において,その日が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日をその回の納期限又は交付期限とする。ただし,次回の納期限又は交付期限を定める場合については,この限りでない。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の徴収し,又は交付すべき額は,清算金の額から第2回以後の徴収し,又は交付すべき額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし,第2回以後の毎回の徴収し,又は交付すべき額は,清算金の額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額に利子を加えて得た額とする。この場合において,利子は毎回均等とする。

6 知事は,第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合においては,毎回の徴収し,又は交付すべき額及び毎回の納期限又は交付期限を定めて,清算金を納付し,又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

7 知事は,第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては,第2項の規定により定めた利子の利率を,前項の通知の際に併せて通知するものとする。

8 清算金を分割納付すべき者は,清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

9 知事は,第1項の規定により清算金を分割交付している場合において,必要と認めるときは,交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

10 知事は,清算金を分割納付すべき者が納期限までに納付すべき清算金を納付しないときは,清算金の全部又は一部について納期限を繰り上げて徴収することができる。

11 分割して清算金を納付し,又は清算金の交付を受けるべき者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(令2条例16・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第30条 知事は,法第110条第3項の規定により徴収すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては,督促手数料として督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する国土交通大臣が定める額及び延滞金として督促状において指定した納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を徴収する。

(平15条例65・一部改正)

(仮清算への準用)

第31条 第26条から前条までの規定は,法第102条の規定により仮清算金を徴収し,又は交付するものと知事が定めた場合に準用する。

第10章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第32条 令第19条の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告の日までの間は,法第85条第4項の規定により,借地権について,同条第1項の申告又は同条第3項の届出を受理しない。

2 知事は,換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要があるときは,法第85条第4項の規定により,宅地についての所有権以外の権利(処分の制限を含む。)について,同条第1項の申告又は同条第3項の届出を受理しないことができる。この場合において,知事は,受理しない期間をあらかじめ公告するものとする。

(換地処分の時期の特例)

第33条 知事は,必要があると認めるときは,公共施設に関する工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第9号で平成13年2月28日から施行)

(平成14年条例第56号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第76号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

徴収すべき清算金の額

分割徴収を完了すべき期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

2年以内

5

30万円以上40万円未満

3年以内

7

40万円以上50万円未満

4年以内

9

50万円以上

5年以内

11

別表第2(第29条関係)

交付すべき清算金の額

分割交付を完了すべき期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

2年以内

5

30万円以上40万円未満

3年以内

7

40万円以上50万円未満

4年以内

9

50万円以上

5年以内

11

研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成12年12月26日 条例第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成12年12月26日 条例第81号
平成14年10月28日 条例第56号
平成15年10月1日 条例第65号
平成17年10月27日 条例第76号
令和2年3月27日 条例第16号