○県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則

平成15年3月27日

茨城県教育委員会規則第8号

県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事実の確認の方法)

第2条 市町村教育委員会は,法第47条の2第1項各号に該当し,かつ,同項の規定に基づき茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の常時勤務を要する職に採用されることの検討を要する県費負担教職員について,法第47条の2第1項各号に係る事実の確認のために,県教育委員会に次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 法第47条の2第1項各号に該当する旨の市町村教育委員会の報告書

(2) 当該県費負担教職員が所属する学校の校長の報告書

(3) 当該県費負担教職員の意見書

(4) その他県教育委員会が必要と認める書類

2 県教育委員会は,前項に定めるもののほか,法第47条の2第1項各号に係る事実の確認をするために,必要に応じ,当該県費負担教職員,当該県費負担教職員が所属する学校の校長,市町村教育委員会の職員その他県教育委員会が必要と認める者から意見を聴くものとする。

(判断の手続)

第3条 県教育委員会は,県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを判断するに当たっては,別に定める判定委員会に諮り,その審議の結果を受けて行うものとする。

2 県教育委員会は,前項の判断を行うに当たっては,当該県費負担教職員に意見を述べる機会を与えることができる。

3 県教育委員会は,第1項の判断を行うに当たっては,法第47条の2第1項各号に該当することとなった原因が,精神疾患等の病気に起因するおそれがあるときは,精神科医等の医師の意見を聴くものとする。

(決定)

第4条 前条に規定する手続を経て,県教育委員会が,法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを決定したときは,市町村教育委員会を通じて当該県費負担教職員にその結果を通知する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,県教育委員会教育長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則

平成15年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第1節 定数・任用
沿革情報
平成15年3月27日 教育委員会規則第8号