○福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月31日

茨城県人事委員会規則第7号

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料の切替え等に関する規則を公布する。

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料の切替え等に関する規則

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「改正条例」という。)付則第12項に規定する職員の平成15年4月1日(以下「切替日」という。)における給料月額(以下「新給料月額」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する別表第1の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第2条 改正条例付則第14項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)別表第2の旧級欄及び旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は,旧級及び旧号給等に対応する別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第8項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号)付則第9項の規定の適用については,その者の旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち,切替日の前日における給料月額が別表第2の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については,あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

別表第1 号給等の切替表(第1条関係)

1 改正条例付則別表第2の2に規定する8級以下の特定職員

旧級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給

新給料月額

旧号給

新給料月額

旧号給

新給料月額

 

 

 

15号給

391,300

13号給

391,300

10号給

388,600

16号給

399,400

14号給

399,400

11号給

399,400

17号給

404,800

15号給

404,800

12号給

407,500

18号給

407,500

16号給

407,500

13号給

415,600

19号給

407,500

17号給

412,900

14号給

423,700

20号給

412,900

18号給

415,600

15号給

429,100

21号給

415,600

19号給

421,000

16号給

437,200

22号給

421,000

20号給

423,700

17号給

439,900

23号給

423,700

21号給

426,400

18号給

442,600

 

 

 

 

19号給

448,000

20号給

450,700

2 改正条例付則別表第2の3に規定する8級の特定職員

旧級

8級

号給又は給料月額

旧号給

新給料月額

 

16号給

435,500

17号給

439,100

18号給

442,700

19号給

446,300

20号給

449,900

別表第2 最高号給等職員の号給等の切替表(第2条関係)

1 改正条例付則別表第2の1に規定する8級以下の特定職員及び8級の特定職員以外の職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

10号給

19号給

23号給

32号給

19号給

28号給

32号給

26号給

26号給

24号給

23号給

22号給

24号給

21号給

21号給

 

 

 

 

191,700

11号給

248,900

24号給

322,200

19号給

370,700

370,700

388,600

388,600

424,900

24号給

435,500

435,500

459,900

459,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193,300

11号給

250,800

25号給

324,100

19号給

373,000

373,000

391,300

391,300

428,400

435,500

439,100

439,100

463,600

463,600

194,900

11号給

252,700

26号給

326,000

19号給

375,300

375,300

394,000

394,000

431,900

435,500

442,700

442,700

467,300

467,300

196,500

11号給

254,600

27号給

327,900

20号給

377,600

377,600

396,700

396,700

435,400

439,100

446,300

446,300

471,000

471,000

198,100

12号給

256,500

28号給

329,800

20号給

379,900

379,900

399,400

399,400

438,900

442,700

449,900

449,900

474,700

474,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442,400

446,300

453,500

453,500

478,400

478,400

445,900

449,900

457,100

457,100

482,100

482,100

 

 

460,700

460,700

485,800

485,800

 

 

489,500

489,500

2 改正条例付則別表第2の2に規定する8級以下の特定職員

旧級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

24号給

426,400

22号給

431,800

21号給

456,100

 

 

 

424,900

431,800

435,500

434,500

459,900

458,800

428,400

434,500

439,100

437,200

463,600

461,500

431,900

434,500

442,700

442,600

467,300

466,900

435,400

437,200

446,300

445,300

471,000

469,600

438,900

442,600

449,900

448,000

474,700

472,300

3 改正条例付則別表第2の3に規定する8級の特定職員

旧級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

 

21号給

453,500

 

459,900

457,100

463,600

460,700

467,300

464,300

471,000

467,900

474,700

471,500

478,400

475,100

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月31日 人事委員会規則第7号

(平成15年4月1日施行)