○基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

平成16年2月5日

茨城県告示第179号

基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

基準点測量成果の写の保管等に関する規程(昭和29年茨城県告示第1021号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定により国土交通大臣から送付を受けた基準点の測量の結果を示す地図及び簿冊の写し(以下「成果の写し」という。)を保管し,一般の閲覧に供するのに必要な事項を定めることを目的とする。

(担当部課)

第2条 成果の写しの保管及び閲覧に関する事務は,農林水産部農地局農村環境課において行うものとする。

第2章 成果の写しの保管

(保管の期限)

第3条 成果の写しは,永久に保管するものとする。

(保管方法)

第4条 成果の写しの保管は,次の各号によるものとする。

(1) 成果の写しは,専用の場所において適切に保管すること。

(2) 保管台帳を作成し,保管状況を明らかにしておくこと。

(成果の写しの取扱)

第5条 成果の写しは,前条第1号に規定する場所以外に持ち出してはならない。ただし,事故を防止する場合は,この限りでない。

2 成果の写しは,その内容に改変を加えることができない。

第3章 成果の写しの閲覧

(閲覧)

第6条 成果の写しの閲覧を求める者(以下「閲覧希望者」という。)に対しては,この章に定めるところにより閲覧させるものとする。

(閲覧の場所)

第7条 成果の写しの閲覧は,農村環境課内の特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。

(閲覧の日時)

第8条 閲覧の日は,通常の執務の日とする。

2 閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,知事は,成果の写しの整理その他やむをえない事由がある場合は,通常の執務の日であつても閲覧をさせない日を定め,又は閲覧時間を制限することができる。この場合には,あらかじめ,その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(閲覧の手続)

第9条 閲覧希望者は,別記様式による閲覧申込書を知事に提出し,許可を得なければならない。

(閲覧の許可)

第10条 知事は,閲覧希望日が第8条第1項の日以外の日である場合,同条第3項前段で定めた日に該当する場合又は閲覧を希望する成果の写しについて当該閲覧希望日に先に閲覧希望者があるため支障があると認められる場合を除いて,閲覧希望者に閲覧を許可しなければならない。

(閲覧の条件)

第11条 閲覧者は閲覧について次に掲げる条件を守らなければならない。

(1) 成果の写しを閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 成果の写しを汚損し,若しくはき損し,又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中は,他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をしないこと。

2 閲覧者は,閲覧中に成果の写しを汚損又はき損したときは,これを補修する経費を負担しなければならない。

(閲覧の制限)

第12条 知事は,閲覧者が前条第1項に規定する条件を守らない場合は,閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(返納)

第13条 閲覧者は,閲覧が終つた場合は,成果の写しを種類ごとに分類し,番号があるものはその番号の順序に整理し返納するものとする。

(閲覧申込書の保管)

第14条 閲覧申込書は,閲覧の日から1年間保存するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

画像

基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

平成16年2月5日 告示第179号

(平成16年2月5日施行)