○茨城県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成17年3月31日

茨城県規則第40号

茨城県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成16年茨城県条例第54号。以下「条例」という。)第5条(条例第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,茨城県国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び茨城県緊急対処事態対策本部(第14条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特別の定めがある場合を除くほか,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の副本部長,本部員その他の職員)

第3条 副本部長は,副知事をもって充てる。

2 本部員は,法第28条第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか,次に掲げる者をもって充てる。

(2) 知事公室長

(3) 会計管理者

(4) 企業局長

(5) 病院事業管理者

(6) 議会事務局長

(7) 前各号に掲げる者のほか,知事が指定する職にある者

3 本部長,副本部長及び本部員以外の本部の職員は,知事部局,企業局,病院局,教育庁又は警察本部に所属する職員をもって充てる。

(平19規則34・平21規則73・平24規則19・平29規則28・平31規則7・令3規則6・令4規則50・一部改正)

(国民保護対策本部の本部長の職務代理)

第4条 副本部長は,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

2 本部長及び副本部長に事故があるとき又は本部長及び副本部長が欠けたときは,本部員のうち茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則(平成19年茨城県規則第24号)に規定する職員が,同規則に規定する順序により,本部長の職務を代理するものとする。

(平30規則12・追加,平31規則7・令5規則57―2・一部改正)

(国民保護対策本部の会議)

第5条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は,国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し,その実施を推進する。

3 本部会議は,本部長が招集し,及び主宰する。

(平30規則12・旧第4条繰下)

(事務局の設置及び分掌事務)

第6条 国民保護対策本部に,事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部間の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施の状況に関する情報並びに被災情報の収集,整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他住民の避難に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 事態対策本部,市町村国民保護対策本部,指定行政機関,指定地方行政機関,指定公共機関,指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(7) 国への要望,陳情等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平29規則28・一部改正,平30規則12・旧第5条繰下)

(部の設置及び分掌事務)

第7条 国民保護対策本部に置かれる部は,別表の部名の欄に掲げるとおりとし,その分掌事務は,それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(平30規則12・旧第6条繰下)

(本部付,部長及び次長)

第8条 国民保護対策本部に本部付を置き,知事公室長及び議会事務局長をもって充てる。

2 本部付は,本部長が特に命ずる事項を処理する。

3 部長は,別表の部長の欄に掲げる者をもって充てる。

4 部長は,所属職員を指揮監督する。

5 (警備対策部を除く。)に次長を置き,別表の次長の欄に掲げる者をもって充てる。

6 次長は,部長を補佐し,国民の保護のための措置の実施に関する部内調整を行う。

(平19規則34・平21規則73・平24規則19・平29規則28・一部改正,平30規則12・旧第7条繰下,平31規則7・令3規則6・一部改正)

(部付及び班の設置)

第9条 部に,部付を置くことができる。

2 部に,班を置く。

(平19規則34・一部改正,平30規則12・旧第8条繰下)

(部の組織等に関する事項の委任)

第10条 前3条に定めるもののほか,部の組織等に関する事項は,知事が別に定める。

(平30規則12・旧第9条繰下)

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第11条 本部長は,武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは,被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況,復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,本部長から特に命ぜられたこと。

(平30規則12・旧第10条繰下)

(特例措置)

第12条 本部長は,武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは,第7条から前条までの規定にかかわらず,当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(平30規則12・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施のために必要な事項は,知事が別に定める。

(平30規則12・旧第12条繰下)

(緊急対処事態対策本部への準用)

第14条 第3条から前条までの規定は,緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において,第3条第2項中「法第28条第2項第1号」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第2項第1号」と,第5条第2項第6条第2項第2号第3号及び第8号第8条第6項第11条第2項第1号並びに別表中「国民の保護のための措置」とあるのは「緊急対処保護措置」と,第6条第2項第3号中「武力攻撃及び武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃及び緊急対処事態における災害」と,同項第6号中「事態対策本部,市町村国民保護対策本部」とあるのは「緊急対処事態対策本部,市町村緊急対処事態対策本部」と,第11条第1項及び第12条中「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害」と,別表中「武力攻撃原子力災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃による原子力災害」と読み替えるものとする。

(平24規則19・平29規則28・一部改正,平30規則12・旧第13条繰下・一部改正)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第57―2号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第7条,第8条関係)

(平19規則34・平21規則73・平24規則19・平29規則28・平30規則12・平31規則7・令2規則8・令3規則6・令3規則50・令4規則50・一部改正)

部名

部長

次長

分掌事務

総務部

総務部長

総務部次長(防災監の職にある者)

1 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。

2 国民保護対策本部の職員の厚生に関すること。

3 国民の保護のための措置の実施に係る予算に関すること。

4 災害対策本部室等の設備及び電力の確保に関すること。

5 被災者に対する県税の減免等に関すること。

6 被災市町村に対する行・財政運営についての助言に関すること。

7 国民の保護のための措置関係の広聴及び報道機関との連絡に関すること。

8 本部長及び副本部長の秘書事務に関すること。

9 国民の保護のための措置関係の行幸啓,行啓及びお成りに関すること。

政策企画部

政策企画部長

政策企画部次長(防災監の職にある者)

1 政府,国会等への要望及び陳情に関すること。

2 情報システム関係の国民の保護のための措置に関すること。

3 交通関係の国民の保護のための措置に関すること(茨城空港の国民の保護のための措置に関することを除く。)

県民生活環境部

県民生活環境部長

県民生活環境部次長(防災監の職にある者)

1 生活文化関係の国民の保護のための措置に関すること。

2 外国人に対する情報提供等に関すること。

3 環境関係の国民の保護のための措置に関すること。

4 廃棄物の処理に関すること。

防災・危機管理部

防災・危機管理部長

防災・危機管理部次長(防災監の職にある者)

1 住民の避難に関すること(事務局の所管に属するものを除く。)

2 安否情報に関すること。

3 武力攻撃原子力災害対策に関すること。

4 その他国民の保護のための措置に関すること(事務局及び他部の所管に属するものを除く。)

保健医療部

保健医療部長

保健医療部次長(防災監の職にある者)

1 被災地の医療及び防疫に関すること。

2 医療ボランティアに関すること。

3 その他保健医療関係の国民の保護のための措置に関すること。

福祉部

福祉部長

福祉部次長(防災監の職にある者)

1 民生関係の国民の保護のための措置に関すること。

2 避難住民等の救援に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

3 一般ボランティアに関すること。

4 その他福祉関係の国民の保護のための措置に関すること。

営業戦略部

営業戦略部長

営業戦略部次長(防災監の職にある者)

1 国民の保護のための措置関係の広報に関すること(報道機関との連絡に関することを除く。)

2 観光関係の国民の保護のための措置に関すること。

3 茨城空港の国民の保護のための措置に関すること。

4 中央関係機関との連絡に関すること。

立地推進部

立地推進部長

立地推進部次長(防災監の職にある者)

開発関係の国民の保護のための措置に関すること。

産業戦略部

産業戦略部長

産業戦略部次長(防災監の職にある者)

商工労働関係の国民の保護のための措置に関すること。

農林水産部

農林水産部長

農林水産部次長(防災監の職にある者)

農林水産関係の国民の保護のための措置に関すること。

土木部

土木部長

土木部次長(防災監の職にある者)

土木建築関係の国民の保護のための措置に関すること。

会計部

会計管理者

会計管理課長

国民の保護のための措置に係る経費の支出及び物品の調達等に関すること。

企業部

企業局長

企業局次長(防災監の職にある者)

県営の工業用水道及び上水道関係に係る国民の保護のための措置に関すること。

県立病院部

病院事業管理者

病院局長

県立病院の災害医療活動等に関すること。

教育部

教育長

教育庁総務企画部長

教育関係の国民の保護のための措置に関すること。

警備対策部

警察本部長

 

災害警備に関することその他警察本部長が別に定めること。

茨城県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第34号
平成21年8月6日 規則第73号
平成24年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年3月22日 規則第12号
平成31年3月11日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年3月11日 規則第6号
令和3年10月25日 規則第50号
令和4年12月1日 規則第50号
令和5年10月31日 規則第57号の2