○茨城県個人情報の保護に関する法律施行規程

平成18年3月9日

茨城県警察本部告示第1号

〔茨城県個人情報の保護に関する条例施行規程〕を次のように定める。

茨城県個人情報の保護に関する法律施行規程

(令5警本告示18・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の施行に関し,茨城県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が保有する保有個人情報についての開示の手続のほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5警本告示18・一部改正)

(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)

第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)とする。

2 警察本部長は、茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する個人情報ファイル(同条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により条例個人情報ファイル簿(同条第1項に規定する条例個人情報ファイル簿をいう。以下この条において同じ。)に掲載しないものを除く。第4項及び第6項において「条例個人情報ファイル」という。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

3 前項に規定する帳簿は、条例個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)とする。

4 条例個人情報ファイル簿は、警察本部長が保有している条例個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

5 警察本部長は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

6 警察本部長は、条例個人情報ファイル簿に掲載した条例個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該条例個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

7 警察本部長は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(令5警本告示18・全改)

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書(以下「開示請求書」という。)は,保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(令5警本告示18・旧第4条繰上・一部改正)

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は,保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は,保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

5 法第85条第1項の規定による通知は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令5警本告示18・旧第7条繰上・一部改正)

(意見書提出についての通知書等)

第5条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は,第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は,開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令5警本告示18・旧第10条繰上・一部改正)

(開示の実施の方法)

第6条 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(次項第2号において「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(次項第3号において「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを「A4判」の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。次項第2号において同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,警察本部長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エ又はに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって,警察本部長がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号ア又はに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下この号において「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

4 映画フィルムに記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

(令元警本告示27・一部改正,令5警本告示18・旧第11条繰上・一部改正)

(開示の実施の方法等の申出)

第7条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

(令5警本告示18・旧第12条繰上・一部改正)

(保有個人情報訂正請求書)

第8条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。

(令5警本告示18・旧第14条繰上・一部改正)

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第9条 法第93条第1項の規定による通知は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする場合にあっては保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は,保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

5 法第96条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。

6 法第97条の規定による通知は,保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(令5警本告示18・旧第16条繰上・一部改正)

(保有個人情報利用停止請求書)

第10条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)とする。

(令5警本告示18・旧第17条繰上・一部改正)

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第11条 法第101条第1項の規定による通知は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする場合にあっては保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は,保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(令5警本告示18・旧第18条繰上・一部改正)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年警本告示第53号)

1 この規程は,平成24年7月9日から施行する。

2 この規程による改正後の茨城県個人情報の保護に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第5条第1項第1号及び第2項第1号(これらの規定を改正後の規程第15条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次項において「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。第4項において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「外国人登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードとみなし,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する外国人登録証明書は同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書とみなす。この場合において,これらの様式中「□在留カード又は特別永住者証明書 □その他(       )」とあるのは,「□在留カード,特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明書 □その他(                )」とする。

3 前項の規定の適用については,外国人登録証明書が同項に規定する在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項に規定する期間とし,外国人登録証明書が同項に規定する特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項に規定する期間とする。

4 改正後の規程第5条第2項第2号(改正後の規程第15条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは,それが作成された日から起算して30日を経過する日までの間は,同号に掲げる書類とみなす。

(平成27年警本告示第96号)

(施行期日)

1 この規程は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた番号利用法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは,番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は,同項に規定する個人番号カードとみなして,この規程による改正後の茨城県個人情報の保護に関する条例施行規程第5条第1項第1号並びに様式第2号,様式第12号及び様式第20号の規定を適用する。

(平成28年警本告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこの規程の施行前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年警本告示第65号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年警本告示第27号)

この規程は、令和元年8月29日から施行する。

(令和5年警本告示第18号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5警本告示18・追加)

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茨城県個人情報の保護に関する法律施行規程

平成18年3月9日 警察本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成18年3月9日 警察本部告示第1号
平成24年7月5日 警察本部告示第53号
平成27年12月24日 警察本部告示第96号
平成28年3月31日 警察本部告示第21号
平成29年9月7日 警察本部告示第65号
令和元年8月29日 警察本部告示第27号
令和5年3月16日 警察本部告示第18号