○茨城県病院局文書事務規程

平成18年4月1日

茨城県病院事業管理規程第3号

茨城県病院局文書事務規程を次のように定める。

茨城県病院局文書事務規程

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公文例式(第8条―第13条)

第3章 本局の文書事務(第14条―第33条)

第4章 病院の文書事務(第34条―第40条)

第5章 雑則(第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるものを除き,茨城県病院局組織規程(平成18年茨城県病院事業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する本局及び第5条に規定する病院における文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は,経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書によって行うことを原則とする。

2 事案の処理にあたっては,茨城県病院局職務権限規程(平成18年茨城県病院事業管理規程第2号。以下「職務権限規程」という。)の規定により,決裁権を有する者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。

3 適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案するとともに,回議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

(平26病管規程1・一部改正)

(経営管理課長の職務)

第3条 経営管理課長は,本局及び病院の文書事務が適正かつ敏速に処理されるよう常に留意し,文書の処理に関し必要な調査又は指導を行わなければならない。

(文書管理主任)

第4条 本局の課及び病院に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任には,次の各号に掲げる職員をあてる。

(1) 経営管理課にあっては,課長補佐(課の事務を総括整理することを命じられている者)の職にある者

(2) 病院にあっては,管理課長の職にある者

3 文書管理主任は,文書事務の管理を適正かつ能率的に遂行しなければならない。

4 文書管理主任は,この規程に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分,回議先,合議先及び供閲先の審査に関すること。

(2) 起案文書についての違法性,不当性,違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。

(3) 起案文書の文章及び用字用語の調整に関すること。

(4) 文書の処理の促進に関すること。

(5) その他文書事務の管理に関すること。

(文書取扱者)

第5条 経営管理課及び病院に文書取扱者を1人以上置く。

2 文書取扱者は,経営管理課または病院のうちから,経営管理課長または病院長が指定するものとする。

3 文書取扱者は,文書管理主任の指示を受けて,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書,小包郵便物及び運送小荷物(以下「文書等」という。)の収受,配布に関すること。

(2) 決裁の終わった立案文書(以下「原議書」という。)の登録に関すること。

(3) 文書等の整理及び保管に関すること。

(4) その他文書等の取扱いに関すること。

(文書取扱いの原則)

第6条 文書は,特に定めのあるものを除き,その文書に係る事件に関係ある職員以外の者に示し,内容を告げ,もしくは写しを与え,又は局外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し,上司の許可を受けたときは,この限りでない。

(簿冊等の種別等)

第7条 この規程により設ける簿冊に文書を登録する場合の登録番号は,毎年4月1日におこすものとする。

第2章 公文例式

(文書の種類)

第8条 文書は,令達文書と一般文書に分ける。

2 令達文書の種類は,次の各号に掲げるものとし,その定義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対し,法令の規定又は職務上の権限に基づき,許可,認可,命令等の処分を内容とするもの。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの。

(7) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 前項の規定にかかわらず,病院にあっては告示,公告及び指令に限り令達を発するものとする。

4 一般文書は,令達文書以外の文書とする。

(公文用例)

第9条 文書の用例は,茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)別表第1の例による。

(令達番号及び文書番号)

第10条 令達文書には,次の各号に掲げるものについて,当該各号に定めるところにより,それぞれ記号及び種別並びに令達番号を記載し,又は記録するものとする。

(1) 管理規程,告示及び訓令 第28条第1項第1号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に病院局名及び令達文書の種別を冠する。

(2) 指令,訓及び諮問 第28条第1項第2号または第37条(令達番号簿に登録する場合に限る)の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に別表第1に規定する課又は病院を表示する記号及び令達文書の種別を冠する。

2 一般文書には,記号及び文書番号を記載し,又は記録するものとする。この場合において,第28条第1項第3号又は第37条(文書番号簿に登録する場合に限る。)の規定による文書番号を文書番号とし,その番号の前に課又は病院を表示する記号を付するものとする。

(文書の日付)

第11条 施行する文書の日付は,茨城県報(以下「県報」という。)に登載する文書にあっては県報の発行日とし,その他の文書にあっては発送日又は送信日とする。

(文書の施行者名)

第12条 令達文書は,管理者名(職務権限規程等の規定により委任された事務に係るものにあっては,当該事務を受けた病院局長,課長又は病院長名)をもって施行するものとする。

2 一般文書のうち,次の各号に掲げるものは,管理者名をもって施行するものとする。

(1) 職務権限規程別表第1管理者の決裁を要する事項に係るもの。

(2) 契約(協定,覚書等を含む。以下同じ。)の締結及び解除に係るもの。

(3) 証明に関するもの。

(4) 認定,確認,その他権利等の得失変更に係るもの。

(5) その他事案の軽重又はあて先の区分により,管理者名をもって施行することが適当であると認めるもの。

3 前項に定めるもののほか,職務権限規程に規定する専決事項に係る文書は,当該決裁権者名をもって施行するものとする。ただし,課長補佐の専決事項に係るものについては課長名とする。

4 病院の発する一般文書は,当該病院長名をもって施行するものとする。

(所管課等の表示)

第13条 施行する文書には,必要に応じ当該文書に係る事務を所管する課及び担当の名称,電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

第3章 本局の文書事務

(文書等の受領)

第14条 本局に到達した文書等(電子文書を除く。)は,経営管理課長が受領するものとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる職員がその文書等を受領するものとする。

(1) 申請書,報告書その他これらに類する文書等を当該申請人等から経営管理課の職員が受け取るとき。

(2) 会議,出張等の際に依頼されて,文書等を当該依頼者から経営管理課の職員が受け取るとき。

(3) 陳情書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員又はその関係職員が受け取るとき。

(4) 前各号に準ずる事由により,文書等をその事務の関係職員が受け取るとき。

2 郵便料金の未納又は不足の文書等が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未納又は不足の料金を負担して受領することができる。

(文書への受付印の押印)

第15条 文書管理主任は,配布を受けた文書等のうち文書については,その余白に前条第1項の規定による受領の日付をもって経営管理課受領印(別表第2ひな型第1号)を押印するものとする。ただし,次の各号に掲げる文書については,この限りでない。

(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの

(2) あいさつ状,招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

(5) その他内容が軽易であると認められる文書

(処理簿への登録等)

第16条 文書管理主任は,前条の規定により経営管理課受付印を押印した文書について,その受付印に表示された日付をもって文書収受処理簿(様式第1号。以下「処理簿」という。)に登録し,一定の期限内に処理を要するものについては当該文書の余白に処理期限印(別表第2ひな型第3)を押印するものとする。ただし,法令等の規定により文書管理主任が別に定められた簿冊等に登録を要し,その処理てん末が明らかとなる文書については,当該簿冊等に登録することによって,処理簿への登録に替えることができる。

(課長の閲覧)

第17条 文書管理主任は,配布を受けた文書について,前2条の規定による所定の処理をした後,供覧印(別表第2ひな型第2号)を押印して,課長の閲覧に供するものとする。この場合において,開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるときは,当該封筒を添えるものとする。

(収受文書の配布)

第18条 課長は,前条の規定により閲覧に供された文書について,処理方針を指示して課長補佐に配布するものとする。この場合において,特に重要な文書については,配布する前に管理者,局長等の閲覧に供し,処理方針について指示を受けるものとする。

2 課長補佐は,前項の規定により配布を受けた文書のうち処理期限印が押印してあるものについては,文書管理主任と協議のうえ処理期限を定め,処理簿及び当該文書の該当欄にこれを記入するものとする。

(電子文書の処理)

第19条 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。

3 文書管理主任は,前項の規定により開封した電子文書のうち,経営管理課で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,課長の閲覧に供するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,電子文書の処理については,前3条の規定の例によるものとする。

(事案の処理)

第20条 事案の処理は,総合文書システムにより処理案を記録し,決裁を経ることによって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。この場合においては,必要に応じ,決裁を経た後,速やかにその旨を総合文書システムに記録するものとする。

(1) 文書を添付する場合(電子文書に係るものを除く。次条第2項において同じ。),総合文書システムで決裁を経ることが不適当な電子文書がある場合又は第27条の規定により審査に付する場合 総合文書システムに記録し,紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(2) 起案の様式が電子計算機による業務処理システムにより作成される場合 当該業務処理システムにより紙で出力した起案様式により決裁を経る方法

(3) 起案の様式が別に定められている場合 定められた様式により決裁を経る方法

(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表第2ひな型第4号)を押印し,所定の事項を記入すること。)

(報告・連絡書)

第21条 上司の指示もしくは命令又は会話,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書を添付する場合又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書がある場合は,総合文書管理システムに記録し,紙で出力した起案様式により処理することができる。この場合においては,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(立案)

第22条 立案にあたっては,次の各号によるほか,その様式に従い必要な事項を総合文書管理システムに記録し,又は記載しなければならない。

(1) 決裁区分については,管理者決裁のものを「甲」,局長決裁のものを「乙」,課長又は課長補佐決裁のものを「丙」とし,該当する区分を記録すること。

(2) 合議先を記録すること。

(3) 題名欄には,立案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。この場合において,当該題名の次に「(伺い)」と表示すること。

(4) 1案で2以上のあて先のあるものについては,連記するものにあっては「(連記)」,連記しないものにあっては「(各通)」と当該あて先の次に表示すること。

(5) 施行する文書のあて先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りではない。

(6) 施行する文書の内容により「(通達)」,「(依命通達)」,「(通知)」,「(指示)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」,「(送付)」,「(建議)」,「(勧告)」又は「(提出)」と当該文書の題名の次に表示すること。ただし,これらの表示により難いものについては,経営管理課長に協議のうえ適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。

(7) 立案の理由及び立案までの経過(庁議に付議された事案については,特にその決定内容)並びに関係法令の条項及び関係文書を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。

(8) 添付文書(電子文書を除く。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付せん又は適宜の用紙を張り付けること。

(9) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

2 起案文書のうち,次の各号に掲げる事案は,総合文書管理システムに当該各号に定める事項を記録しなければならない。

(1) 庁議において決定済みのもの 庁議済

(2) 例規に属するもの 例規

(3) 秘密に属するもの 秘密

(4) 重要なもの 重要

(5) 官報に登載するもの 官報報告

(6) 県報に登載するもの 県報登載

(7) 茨城県法令審査委員会の審査に付するもの 法令審査

(回議(合議)受付印)

第23条 起案文書について回議又は合議を受けた場合(総合文書管理システムにより回議または合議を受けた場合を除く。)は,経営管理課の文書管理主任がその日付をもって当該起案文書の所定の欄に回議(合議)受付印(別表第2ひな型第5号)を押印するものとする。

(合議)

第24条 起案文書は,次の各号に掲げる順序により,当該事案の関係者に合議しなければならない。

(1) 他の課長補佐等に合議するときは,主務課長補佐等の押印(総合文書管理システムにより合議する場合にあっては,押印に相当する記録をいう。以下この項において同じ。)後とする。

(2) 他の部長に合議するときは,病院局長の押印後とする。

2 決裁又は合議において立案内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案となったときもまた同様とする。

3 合議を受けた起案文書(総合文書管理システムにより合議を受けた起案文書を除く。)の結果を知ろうとするときは,当該起案文書の局課長名の下に「要再回」と朱書きするものとする。

(決裁日付印の押印)

第25条 決裁権者は,すべての合議及び審査が終わった起案文書を決裁したとき(総合文書管理システムにより決裁したときを除く。)は,その日付を持って起案様式の左上端に決裁印(別表第2ひな型第6号)を押印するものとする。この場合において,決裁権者は,決裁印の押印を文書管理主任に行なわせることができる。

(例文調整)

第26条 次の各号に掲げる文書(電子文書を除く。)は,具体的事案の発生に先立ち,その文書の例式及び文案についてあらかじめ経営管理課長が登録をすることができる。

(1) 法令等の規定により様式が定まっており,単に年月日,名称,金額等を記入するにすぎず,かつ,その記入すべき事項の判断に際し裁量を伴わないか,又は極めて限定された範囲内でのみ裁量を伴う令達文書及び契約に関する文書

(2) 定例に属する令達文書及び契約に関する文書であって,一定の様式に統一でき,かつ,その文書の立案に際し裁量を伴わないか,又は極めて限定された範囲内でのみ裁量を伴うもの

(3) 定例に属する一般文書(契約に関する文書を除く。)であって,一定の様式に統一できるもの。

(法令審査)

第27条 経営管理課長は,起案文書のうち,茨城県法令審査委員会規程(昭和42年茨城県訓令第22号)の規定による茨城県法令審査委員会の審査を経るべきものについては,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第5条に掲げる総務部総務課長に提出するものとする。

2 法令審査の結果その内容等に変更があったときは,起案者は,第24条第2項の規定の例により関係者に連絡しなければならない。

(決裁文書の登録)

第28条 原議書のうち次の各号に掲げるものは,当該各号に定めるところにより,登録し,又は記録しなければならない。

(1) 管理規程,告示,公告及び訓令(病院において発する告示及び公告を含む。) 経営管理課において令達番号簿(様式第2号)に登録する。

(2) 指令及び訓 経営管理課において種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。

(3) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 経営管理課において総合文書管理システムに登録する。

 局内一般又は病院に発する場合を除く内部的な一般文書

 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認めるものを除く。)及び電報によるもの

 登録することが不適当であると認められるもの

 その他内容が軽易であると認められるもの

2 前項第1号の規定による管理規程の登録は,それぞれ茨城県公告式条例(昭和35年茨城県条例第3号)の定めるところに従い,管理者の署名を受けた後に行うものとする。

3 病院長は,当該病院の発する告示又は公告を登録するときは,登録する文書の原稿を本局の経営管理課の文書管理主任を経て経営管理課に提出しなければならない。

(施行文の浄書)

第29条 施行する文書の浄書は,経営管理課において行うものとする。

(公印・契印の押印)

第30条 施行する文書(電子文書を除く。)には,公印及び契印を押さなければならない。ただし,次の各号に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 県報に登載して施行する文書

(2) 第22条第1項第6号の規定による「(通達)」及び「(依命通達)」の表示をした文書のうち,病院に対して発するもの。

(3) 職員のみを構成員とする会議の通知,病院に対する事務連絡等軽易な文書

(4) 案内状,礼状,あいさつ状等の書簡

(5) 通知,照会等で印刷した同文の文書

2 公印及び契印は,茨城県病院局公印規程(平成18年茨城県病院事業管理規程第5号)第2条に規定する公印の管守者(以下「管守者」という。)が押印するものとする。この場合において管守者は,浄書した文書が原議書と相違のないことを確認しなければならない。

3 許可書,認可書,契約書等の権利の得失変更に関係がある文書(電子文書を除く。)については,2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を,訂正したときは訂正印の押印をそれぞれしなければならない。

(文書等の発送)

第31条 文書等の発送は,勤務時間外発送の場合を除き,経営管理課において郵送又は運送便により行うものとする。ただし,経営管理課長が必要と認めるときは,使送し,又は会議において配布する等の処置をとることができる。

(文書等の発送の手続き)

第32条 前条の経営管理課長が必要と認める場合を除き,発送を要する文書等は,全て経営管理課において封かんし,または包装しなければならない。

2 文書等を発送するときは,原議書とともにすみやかに回付しなければならない。

3 文書等の発送は,郵便(電信を含む。)又は運送によるものについては文書発送簿(様式第3号)により,使送によるものについては使送簿(様式第4号)により行うものとする。

4 経営管理課は,文書等の発送が終わったときは,その当該原議書に発送印(別表第2ひな型第7号)を押印するものとする。

(勤務時間外における文書等の発送)

第33条 勤務時間外に文書等を発送することが予想されるときは,あらかじめ経営管理課長の承認を受けなければならない。

2 勤務時間外に発送する文書等の封かん又は包装は,経営管理課において行い,文書発送簿又は使送簿にこれを記録し,発送の手続きをとるとともに,原議書に発送の日時を記録しなければならない。

3 文書発送簿は,翌日すみやかに経営管理課長に返還し,確認を受けなければならない。

第4章 病院の文書事務

(文書の処理)

第34条 病院における文書事務の処理は,次条から第40条までに規定するもののほか,本局の例による。

(文書の受領)

第35条 病院に到達した文書等は,文書管理主任が受領するものとする。

(浄書)

第36条 発送文書は,管理課又は担当職員において浄書するものとする。

(原議書の登録)

第37条 原議書の登録又は記録は,第28条第1項の例による。ただし,総合文書管理システムによる文書管理が困難である病院においては,第28条第1項第2号に掲げるものにあっては令達番号簿に,第28条第1項第3号に掲げるものにあっては文書番号簿に,それぞれ登録するものとする。

(文書の発送)

第38条 文書等の発送は,文書管理主任において郵送,運送便又は庁外使送により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書管理主任において使送し,または管理課において使送し,もしくは会議において配布する等により文書等を発送することができる。

(勤務時間外における文書等の収受)

第39条 勤務時間外に到達する文書等の受領は,当直者等が行うものとする。

2 当直者等は,その勤務中に受領した文書等を文書管理主任に引き継ぐまで保管しなければならない。ただし,電報その他急を要する文書等については,当直者等において所定の手続きのうえ,あて人又は経営管理課に配付することができる。

3 当直者等は,その勤務中受領した書留その他特殊郵便等は,これを特殊郵便物等引継簿(様式第5号)に記録しなければならない。

4 当直者等は,その勤務中に配付した文書等を除き,文書管理主任に引き継がなければならない。

(勤務時間外における文書等の発送)

第40条 勤務時間外に文書等を発送することが予想されるときは,あらかじめ文書管理主任の承認を受けなければならない。ただし,当直者等において緊急やむを得ないものと認められるときは,この限りでない。

2 勤務時間外に文書等を郵送により発送しようとするときは,文書発送簿にこれを記録し,発送する文書等を原議書とともに当直者等に提示しなければならない。

3 公印を押す必要のある発送文書については,当直者等は,起案者立会いのもとに公印を押印しなければならない。

第5章 雑則

(簿冊の調整)

第41条 経営管理課長または病院長は,事務処理の簡素合理化のため必要があると認めるときは,文書関係の簿冊を統合し,分冊し,その他必要な調整をすることができる。この場合において,病院長は,本局の経営管理課の文書管理主任を経て経営管理課長に協議しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年病管規程第7号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1

(平23病管規程7・一部改正)

本局及び病院の記号

区分

組織区分

記号

本局

経営管理課

病経

病院

茨城県病院局県立中央病院

病中

茨城県病院局県立こころの医療センター

病こ

別表第2

印形ひな型

受付印

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供覧印

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処理期限印

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回議(合議)受付印

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備考 第5号の上欄は,「管理者」「局長」「経営管理課長」等として調整する。

第6号 決裁印

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第7号 発送印

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茨城県病院局文書事務規程

平成18年4月1日 病院事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第1号