○茨城県病院局会計規程

平成18年4月1日

茨城県病院事業管理規程第21号

茨城県病院局会計規程を次のように定める。

茨城県病院局会計規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条―第11条)

第2節 帳票(第12条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第19条)

第2節 収納(第20条―第30条)

第3節 支出(第31条―第45条)

第4章 前受金(第46条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第65条―第67条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第68条・第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理(第78条の2―第92条)

第4節 処分(第93条・第94条)

第5節 減価償却(第95条)

第9章 引当金(第95条の2)

第10章 報告セグメント区分(第95条の3)

第11章 予算(第96条―第100条)

第12章 決算(第101条―第103条)

第13章 契約

第1節 通則(第104条―第109条)

第2節 一般競争入札(第110条―第118条)

第3節 指名競争入札(第119条―第122条)

第4節 随意契約(第123条―第126条)

第5節 せり売り(第127条)

第6節 契約の履行(第128条―第141条)

第14章 出納取扱金融機関等における出納事務取扱い(第142条―第149条)

第15章 会計事務の検査(第149条の2)

第16章 賠償責任等(第150条―第153条)

第17章 雑則(第154条・第155条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき,法令,条例及びその他規則に定めがあるもののほか,茨城県病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26病管規程4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 企業出納員 別表第1 1 企業出納員の表任命の方法の欄の規定により充てられた者をいう。

(2) 会計職員 別表第1 2 会計職員の表任命の方法の欄の規定により充てられ又は命ぜられた者をいう。

(3) 資金前渡職員 第33条の規定に基づき経費又は資金の前渡を受けた者をいう。

(4) 課長 本局の経営管理課長

(5) 本局 茨城県病院局組織規程(茨城県病院事業管理規程第1号)第3条の規定により置かれた病院局本局をいう。

(6) 公所 茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号)第2条第2項の規定により設置された茨城県立中央病院及び茨城県立こころの医療センターをいう。なお,茨城県立睡眠医療クリニックは,茨城県立こころの医療センターに属するものとする。

(7) 現金 現金及び令第21条の3第1項の規定に基づき納付された証券をいう。

(平23病管規程11・平28病管規程4・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員,会計職員及び資金前渡職員は,善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを茨城県病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし,収納事務の一部を取り扱わせるものを茨城県病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(予算の執行等に関する事務の委任)

第5条 公所に属する経費で令達した歳出予算の執行に関する事務は,公所長に委任する。

2 資金前渡の方法により支払をさせる場合において,公所に属する職員の給与の保管により生ずる利子に係る歳入予算の執行は,公所長に委任する。

(企業出納員及び会計職員)

第6条 企業出納員及び会計職員の種別,設置個所,任命の方法及び所掌事務は,別表第1のとおりとする。

2 管理者は,企業出納員若しくは会計職員に事故があるとき又は企業出納員若しくは会計職員が欠けたときは他の職員を臨時に企業出納員又は会計職員に命ずるものとする。

3 公所において企業出納員が不在のときは,病院の会計事務を所管する課の長が代決することができる。

(出納事務の委任)

第7条 管理者は,企業出納員に別表第1 1 企業出納員の表に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

2 企業出納員は,会計職員(経理員を除く。)別表第1 2 会計職員の表に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

(印鑑の通知)

第8条 企業出納員は,照合のためその印鑑を出納取扱金融機関の定めるところにより,当該金融機関に通知しなければならない。

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第9条 病院事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて,会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第10条 会計伝票の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入調定票

(2) 収入調定変更票

(3) 調定収納票

(4) 予算執行等決議票兼支出票

(5) 支出票

(6) 支払内訳書

(7) 前渡金等精算票

(8) 前渡金等返納収納票

(9) 収入還付票

(10) 戻入票

(11) 戻入収納票

(12) 振替伝票

(13) 付替票

(会計伝票等の整理等)

第11条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,毎日勘定ごとに集計したうえ仕訳表を作成し,当該仕訳表に添付し月ごとに表紙をつけて編集しなければならない。

第2節 帳票

(帳票の種類及び保管等)

第12条 病院事業に係る取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の各号に掲げる者はそれぞれ当該各号に掲げる会計帳票(以下「帳票」という。)を備え,保管しなければならない。

(1) 企業出納員 預金出納簿,現金出納簿,総勘定元帳,物品(貯蔵品)出納カード,経過勘定管理台帳,投資有価証券整理カード,預り金管理表

(2) 物品取扱員 物品(貯蔵品)出納カード

(3) 病院局長 企業債及び借入金整理台帳

(4) 課長及び公所長 収入整理表,予算差引表,固定資産台帳

(5) 資金前渡職員 前渡金整理カード

2 帳票は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳票の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳票は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は,損益勘定,整理勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第2のとおりとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(調定の決議)

第16条 管理者又は公所長は,収入の調定をしようとするときは,収入の原因となる書類に基づき,収入調定票を起票して,決議しなければならない。

2 前項の規定は,収入調定変更票により収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(平26病管規程4・一部改正)

(納入の通知)

第17条 管理者又は公所長は,納入義務者に対し納入の通知をするときは,納入伝票(納入通知書・領収証書,収入票及び領収済通知票をいう。以下同じ。)の送付又は口頭,掲示その他の方法によらなければならない。

(納入伝票の再発行)

第18条 管理者又は公所長は,納入義務者から納入伝票を亡失し,若しくは損傷した旨の通知を受けたとき又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは,遅滞なく納入伝票を再発行し,その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(未収金調定票の整理等)

第19条 管理者又は公所長は,第17条の規定により納入伝票を起票するときは,同時に未収金調定票を起票し,債権の管理に使用するため年度別及び科目別に整理保管しなければならない。

2 管理者又は公所長は,次の各号の一に該当するときは,前項の規定により保管する未収金調定票の所定の個所に収入済又は整理済の年月日を記載して整理し,未収入の未収金調定票と区分しておかなければならない。

(1) 調定した未収金が収入されたとき。

(2) 調定の取消しをしたとき。

(3) 不納欠損処分をしたとき。

第2節 収納

(現金領収)

第20条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,納入義務者から現金を領収したときは,直ちに領収証書を交付しなければならない。

2 企業出納員又は現金取扱員は,現金を領収したときは,金額等を現金出納簿に記載しなければならない。

(現金領収報告)

第21条 企業出納員又は現金取扱員は,直接現金を領収したときは,収入の原因となる書類に領収済の表示をし,当該書類を管理者又は公所長に回付して現金領収の旨を報告しなければならない。

(収納金の取扱い)

第22条 企業出納員又は現金取扱員は,前条の規定により領収した現金を払込伝票(払込票・領収証書,収入票及び領収済通知票をいう。以下同じ。)により当該現金を領収した日に出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし,収納金のうち20万円までは,保管することができる。

2 公金徴収事務等受託者は,公金を徴収し,又は収納したときは,当該現金を徴収し,又は収納した日に,払込伝票に受託金徴収(収納)計算書を添えて,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし,収納金のうち20万円までは,保管することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,領収し,徴収し,又は収納した現金を払い込もうとする時が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の営業時間外又は休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たり,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込めない場合は,その日の翌日(その日が休日に当たるときは,その日の後においてその日に最も近い休日でない日)に払い込むことができる。

4 企業出納員又は現金取扱員は,現金の払込みをしたときは,現金出納簿に記載しなければならない。

5 企業出納員又は現金取扱員は,第1項に定める収納金について,つり銭を必要とするときは,病院事業管理者が別に定める額を限度額として,つり銭用現金を保管することができる。

(平28病管規程4・令2病管規程9・一部改正)

(口座振替の方法による収納金の取扱い)

第23条 出納取扱金融機関は,納入義務者から令第21条の2の規定に基づき口座振替の方法により納付する旨の請求があった場合は,納入通知書等を確認のうえ直ちに当該納入義務者の預金口座から病院事業会計の預金口座に振替えなければならない。

2 第20条第1項の規定は,前項の規定による収納金について準用する。

(納入の通知を必要としない収入の収納の手続き)

第24条 企業出納員は,直接現金を領収する収入以外の収入で納入の通知を必要としない収入に係る小切手又は国庫金送金通知書等を受理したときは,払込伝票を起票し,当該小切手又は国庫金送金通知書等を添えて出納取扱金融機関に送付して,収納しなければならない。国庫金等の口座振替による収納の場合も同様とする。

(収納済の通知)

第25条 企業出納員は,第142条第3項の規定により出納取扱金融機関から領収済通知票の送付があったときは,これを管理者又は公所長に対し回付しなければならない。

(調定収納票の発行)

第26条 管理者又は公所長は,収入の収納を証する書類に基づいて調定収納票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付の手続)

第27条 管理者又は公所長は,収納金(第46条に規定する前受金に係るものを除く。)のうち過納又は誤納となったものがある場合は,収入還付票又は予算執行伝票(予算執行等決議票及び支出予算整理票をいう。以下同じ。)を起票して決議し,過誤納の旨を当該納入者に通知しなければならない。

(過誤納金の還付の特例)

第27条の2 管理者又は公所長は,医療費に係る収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,一件5万円以内のものに限り,資金前渡職員の保管する現金から還付させることができる。

(平20病管規程1・追加,平26病管規程4・一部改正)

(予算の整理)

第28条 管理者又は公所長は,前条の規定により起票した支出予算整理票を年度別及び科目別に整理し,予算科目仕訳票を添付したうえこれを集計して支出整理票表を作成し,予算の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(不納欠損処分の手続)

第29条 公所長は,時効等により債権が消滅した場合は,調定収納票及び予算執行伝票を起票して決議しなければならない。この場合において,不納欠損処分報告書を作成し管理者に報告しなければならない。

(証券による納付)

第30条 証券による納付については,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第3章第4節の規定を適用するものとし,この場合において「所属店」とあるのは「出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関」と読み替える。

第3節 支出

(支出の手続)

第31条 管理者又は公所長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,予算執行伝票を起票したうえ決議しなければならない。

2 管理者又は公所長は,支出しようとするときは,遅滞なく現金の支払を要するものにあっては支出票,現金の支払を要さないものにあっては振替伝票(未払金に係るものにあっては未払金整理票を含む。)を発行し,当該支出票又は振替伝票に予算執行伝票(予算の整理を行なわない場合を除く。),支出に関する書類及び次の各号に掲げる支払方法にあってはそれぞれ当該各号に掲げる伝票等を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(1) 直接払 支出内訳書

(2) 隔地払 支出内訳書,支払依頼書及び支払付属票

(3) 口座振替払 支出内訳書及び口座振込依頼書

3 第28条の規定は,第1項の規定による支出の原因となるべき契約その他の行為に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(支出票の整理)

第32条 支出票は,債権者から提出された請求書その他証拠となるべき書類に添付しておかなければならない。

(資金前渡の範囲及び資金前渡職員)

第33条 令第21条の5第1項第15号の規定に基づき規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定に基づく賃金

(3) 損害賠償金

(4) 供託金

(5) 訴訟に要する経費

(6) 郵便切手類の購入費又は即時払いをしなければ調達不能若しくは調達困難な物件の購入費その他これに類する経費

(7) 式場,講演会,協議会その他会合の場所において直接支払いを必要とする経費

(8) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条の規定により保有者が支払う保険料

2 資金前渡職員は,令第21条の5第1項第4号,第5号,第7号及び第8号に定める経費並びに前項第1号から第5号までに定める経費にあっては局長,課長又は公所長とし,その他の経費等にあっては管理者又は公所長が指定した者とする。

3 管理者又は公所長は,特別の理由により前項に規定する資金前渡職員(管理者又は公所長が指定した者を除く。)により難いときは,他の職員を資金前渡職員に指定することができる。

4 第2項の規定による資金前渡職員の指定は,当該経費又は資金の支出に関する決議書類に資金前渡職員に指定する者の職氏名を記載して行い,当該書類に指定した職員の印を徴するものとする。ただし,支出に関する決議書類により難い場合は,指定の事実を明らかにした書類をもって,これに代えることができる。

(令2病管規程9・一部改正)

(常時用資金前渡)

第33条の2 管理者又は公所長は,あらかじめ継続的に支払うことが予想される経費を前渡することができる。

2 令第21条の5第2項の規定により前渡することができる額は,一月につき10万円以内とする。

3 前項の規定による資金前渡職員は,管理者又は公所長が指定した者とする。

(平20病管規程1・追加,平26病管規程4・一部改正)

(資金前渡)

第34条 管理者又は公所長は,資金を前渡しようとするときは,支出票及び予算執行伝票(予算の整理を行わないものにあっては経過勘定支払決議票)を起票して行わなければならない。

2 前項の規定により前渡しようとする資金は所要の金額を予定し,事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(前渡金の利子)

第35条 資金前渡職員は,茨城県財務規則第96条第1項の規定により前渡金を預け入れた場合において利子が生じたときは,当該利子のうち職員の給与の保管により生ずる利子にあっては,利子記入の都度その旨を資金前渡職員の所属する管理者又は公所長に報告するものとする。

2 管理者又は公所長は,前項の規定により報告を受けたときは,直ちに,収入の手続きをしなければならない。

(資金前渡の精算)

第36条 資金前渡職員は,前渡金の精算については前渡金等精算票を作成し,資金交付の目的完了後遅滞なく証拠書類(交際費その他これに類する経費に係るものを除く。)を添えて,管理者又は公所長を経て企業出納員に提出しなければならない。

2 前項の場合において,給与の資金前渡の精算については,前渡金等精算票に支給証明書を添付して提出することができる。

3 第1項の規定による精算の結果残額を生じたときは,支払を受けた科目を示して返納しなければならない。

4 企業出納員は,前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは,前渡金等精算票の更正その他所要の措置を要求することができる。

5 管理者又は公所長は,経過勘定に係る前渡金等精算票又は証拠となるべき書類の提出があったときは予算執行伝票を起票して決議しなければならない。

6 第28条の規定は,前項の規定による前渡金の精算に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(常時用資金前渡の精算)

第36条の2 資金前渡職員は,常時用の経費に係る精算については毎四半期の終了後10日以内に前渡金等精算票を作成し証拠書類を添えて,企業出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,過誤納金還付に係る前渡金の精算については各月終了後10日以内に前渡金等精算票を作成し証拠書類を添えて,管理者又は公所長を経て企業出納員に提出しなければならない。

(平20病管規程1・追加)

(概算払の範囲)

第36条の3 令第21条の6第5号の規定に基づき規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金(当該損害に相当する額の範囲内の額)

(平19病管規程2・追加,平20病管規程1・旧第36条の1繰下)

(前金払の範囲)

第36条の4 令第21条の7第8号の規定に基づき規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(2) 保険料

(3) 訴訟費用

(平19病管規程2・追加,平20病管規程1・旧第36条の2繰下)

(概算払又は前金払)

第37条 概算払を受けた者は,その使途の目的が完了した後30日以内(旅費については5日以内)に,前渡金等精算票に証拠書類又は計算の基礎となる書類を添え,管理者又は公所長を経て企業出納員に提出しなければならない。

2 第28条及び前条第5項の規定は,概算払で精算をした場合及び前金払で義務の履行があった場合にこれを準用する。ただし,前条第5項の規定は,有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事前払金については,これを準用しない。

(直接払)

第38条 企業出納員は,直接払をするときは口頭その他適宜な方法により債権者等に対し支払の通知を行い,債権者等が支払金の受領のため出頭をしてきたときは請求書その他支出を証する書類に基づき印鑑照合等を行い,これを正当な債権者等であると認めたときは支払の確定した支出調書1件ごとに小切手を作成し債権者等に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。ただし,本局において,次条に規定する支払をするときは,会計別に1日分の支払合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を発行し,1日分を取りまとめたうえ出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(公共料金等の支払)

第39条 企業出納員は,公共料金等の支払で現金支払を必要とするときは出納取扱金融機関を受取人とした小切手を振り出し,出納取扱金融機関をして支払わせることができる。この場合においては,当該小切手に債権者等の発行した納入告知書等を添えて送付しなければならない。

(隔地払)

第40条 企業出納員は,隔地の債権者等に支払をしようとするときは,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その小切手及び小切手振出済通知書の表面余白に「送金払」と表示し,支払依頼書及び支払案内票並びに小切手振出済通知書を添えて出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対するお支払い通知の送付は,出納取扱金融機関を経て行うものとする。

2 前項の場合において,2人以上の債権者等に送金しようとするときは,その合計額を券面金額とした小切手を振り出すことができる。

(口座振替払)

第41条 口座振替のできる金融機関は,出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

2 企業出納員は,口座振替払により支払をするときは,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その小切手及び小切手振出済通知書の表面余白に「送金払」と表示し,小切手振出済通知書及び口座振込依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対する支払通知は,出納取扱金融機関をして債権者等の預金通帳に振替者名を記入することにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は,口座振替払の手続きについてこれを準用する。

(小口現金払)

第42条 企業出納員は,医業前受金の精算に係る返戻金で3万円以下のもの又はその他の経費で1件の金額2万円以下のものについては,企業出納員の保管できる現金のうちから小口現金払をすることができる。

2 前項の規定により小口現金払をしたときは,現金出納簿に記載しなければならない。

(小切手の取扱い)

第43条 小切手の取扱いについては,茨城県財務規則第87条及び第88条並びに第4章第6節の規定を適用する。この場合において,「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替える。

(過誤払金の回収)

第44条 支払のうち過払又は誤払となったものがあったときは,収入の手続きの例により過誤払金を回収しなければならない。

(小切手の償還及び支払未済金の支出等)

第45条 管理者又は公所長は第38条第39条及び第40条の規定により振り出した小切手又はお支払通知が令第21条の9第2項又は令第21条の12第4項の規定に基づく期間を経過したため出納取扱金融機関において支払拒絶を受けた場合において,当該支払拒絶を受けた債権者から出納取扱金融機関の未払証明を受けた小切手償還・お支払通知金額再支払請求書に当該未払となった小切手又はお支払通知を添えて再支払の請求があったときは,支払を行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は前項に規定する令第21条の9第2項の期間を経過したお支払通知に係る資金については,送金を取り消し,直ちに病院事業の預金に組み入れ,翌日までに送金支払取消及び預金組入通知書により企業出納員に通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間を経過した小切手及び前項の規定による通知があったときは,調定収納票を発行し,収入としなければならない。

第4章 前受金

(前受金)

第46条 管理者又は公所長は,前受金の受け入れをしようとするときは,前受金受入決議票を起票して行わなければならない。

2 第17条第19条から第21条まで,第30条及び第31条の規定は,前受金の受入れ又は払出しについてこれを準用する。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は,保証金その他収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として,次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは,収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は,預り書を交付し,当該預り有価証券を還付する場合は,さきに交付した預り書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けたときは,受領書を徴し,これを還付しなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 この規程においてたな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

(平24病管規程3・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 企業出納員は,常に病院の事務の執行上適正量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適切に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入限度額の通知及び購入等)

第54条 管理者は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額を公所長に通知するものとする。

2 第31条の規定は,たな卸資産を購入する場合についてこれを準用する。

(受入れ価額)

第55条 たな卸資産の受入れ価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検査及び受入れ)

第56条 公所長又は公所長の任命した検査員(以下「検査員」という。)は,購入によりたな卸資産が納品されたときは,検査を行うものとする。

2 公所長は,前項の規定による検査が完了したときは,入庫伝票を作成しなければならない。

3 企業出納員は,前項に規定する入庫伝票の送付を受けたときは,これに基づいてたな卸資産を受け入れ,物品(貯蔵品)出納カードに記載しなければならない。

(平26病管規程4・一部改正)

(払出し価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第58条 公所長は,たな卸資産の使用をしようとするときは,出庫伝票を作成し,企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により送付された出庫伝票によりたな卸資産を払い出し,当該払い出したたな卸資産について,物品(貯蔵品)出納カードに記載しなければならない。ただし,たな卸資産をコンピュータシステムで管理する場合は,システムへの入力をもってこれらの伝票作成を省略することができる。

3 公所長は,前項の規定によりたな卸資産を受領したときは,振替伝票を発行しなければならない。

(平26病管規程4・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 公所長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,廃棄することができる。

2 公所長は,前項の規定により処分の決定をする場合において,当該たな卸資産の見積価額が10万円以上であるときは,貯蔵品処分承認申請書により管理者の承認を受けなければならない。

3 公所長は,第2項の規定による不用品の処分があったときは,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳票残高の確認)

第60条 企業出納員は,常に物品(貯蔵品)出納カードの残高について関係ある他の帳票と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は,毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は,前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,その都度実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は,第2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第62条 企業出納員は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,公所長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第63条 企業出納員は,実地たな卸の結果を,第61条第3項の規定により作成したたな卸表により,管理者及び公所長に報告しなければならない。

2 企業出納員は,実地たな卸の結果現品に不足があった場合は,その原因及び現状を調査し,前項の報告に併せて管理者及び公所長に報告しなければならない。

3 公所長は,第2項の規定による報告を受けた場合は,直ちに管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 公所長は,実地たな卸の結果試算表の残高とたな卸資産の現在高が一致しないときはたな卸表に基づいて振替伝票を発行し,修正しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 管理者又は公所長は,第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,直接当該科目の支出として購入することができる。

2 管理者,公所長又は検査員は,前項の規定により購入した物品が納品されたときは検査を行うものとする。

3 管理者又は公所長は,前項の規定による検査が完了したときは,企業出納員に対し現品に納品書を添えて送付しなければならない。

4 第56条第3項の規定は,前項の規定により受け入れた物品に残品が生じた場合に準用する。

(物品の分類)

第65条の2 物品は,その適正な供用及び処分を図るため,その目的に従い,次の各号に掲げる種別に分類するものとし,分類の基準は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げるものは,原則として消耗品とする。

 取得価額が5万円未満のもの

 ガラス製品,陶磁器等破損しやすいもの

 記念品,ほう賞品その他これらに類するもの

 機械又は器具の修理用又は補充用の部品

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される性質の物及び使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

(3) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し,又は発生した物品で供用の必要のないもの

(平22病管規程6・追加)

(物品の出納整理区分)

第65条の3 物品の出納は,次の各号に掲げる区分に従って整理するものとし,それぞれの内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 購入 物品を購入すること。

(2) 借入れ 物品を借り入れること。

(3) 生産 生産(製作を含む。)をすること。

(4) 寄付 物品の寄付を受け入れること。

(5) 交付 物品の交付をし,又は交付を受けること。

(6) 使用 物品を使用すること。

(7) 分類換え 物品を現に属する分類から他の分類に移し換えること。

(8) 管理換え 本局の課長及び公所長との間において相互に物品の管理を移し換えること。

(9) 返納 物品の返納をし,又は返納を受けること。

(10) 貸付け 物品を貸し付けること。

(平22病管規程6・追加)

(備品の個体管理)

第65条の4 本局の課長及び公所長は,管理者又はその委任を受けて契約事務を担当する者(以下「契約担当者」という。)が備品を購入した場合において検査が終了したときは,当該備品一品ごとに備品管理票を作成しなければならない。ただし,当該年度に取得した備品を除き,備品管理票に代えて備品一覧表により管理することができる。

(平22病管規程6・追加)

(標識)

第65条の5 備品には,標識を付し,備品であることを表示しなければならない。ただし,性質,形状等により標識を付することが困難なもの又は不適当なものについては,適宜の方法によりこれに代えることができる。

(平22病管規程6・追加)

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なくその原因及び現状を調査のうえその結果を本局の企業出納員にあっては管理者に,公所の企業出納員にあっては公所長に報告しなければならない。

2 第63条第3項の規定は,前項の規定により公所長に報告があった場合に準用する。

(不用品の処分)

第67条 管理者又は公所長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを売却し,又は廃棄するものとする。

2 第59条第2項及び第3項の規定は,たな卸資産以外の物品の処分についてこれを準用する。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 この規程において固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械備品(耐用年数が1年以上であって取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース取引(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 借地権

 地上権

 地役権

 特許権

 施設利用権

 リース取引(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病管規程4・全改)

(固定資産の管理)

第69条 病院事業に係る固定資産は,病院局長がこれを管理するものとする。

2 病院局長は,課長又は公所長に当該固定資産の管理を分掌させるものとする。

3 病院局長,課長及び公所長は,善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得前の措置)

第70条 固定資産を取得しようとするときは,あらかじめ当該固定資産について必要な調査をし,これに物権の設定その他特別の義務があるときは,これらを消滅させるなど必要な措置をとらなければならない。

(購入)

第71条 管理者又は公所長は,固定資産を購入しようとするときは,予算執行伝票を起票して決議しなければならない。

2 前項の予算執行伝票には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし,当該固定資産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 図係図面

(3) 土地又は建物の登記簿謄本等

(4) 相手方が公共団体その他の法人で,当該物件の処分について議決又は許可等が必要なときは,当該機関の議決書の写し又はその許可書等の写し

(5) その他必要と認められる書類

(交換)

第72条 管理者又は公所長は,固定資産を交換しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により所要の手続きをしなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 相手方の住所氏名

(4) 交換差金のある場合は,その額及びこれについてとるべき措置

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,前条第2項に規定する書類のほか,固定資産交換申請(承諾)書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 管理者又は公所長は,固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により所要の手続きをしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) 相手方の住所氏名

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,第71条第2項に規定する書類のほか譲与申請(承諾)書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 管理者又は公所長は,建設改良工事を施行しようとする場合は,予算執行伝票に設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えてしなければならない。

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については,交換の用に供した固定資産の価格に交換差金を加算し,又は控除した額及び付帯費の合計額

(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって,取得価額の不明なものについては,適正な見積価額

(検査)

第76条 管理者又は公所長は,固定資産の収受に関する書類図面等により実地に検査しなければ当該固定資産を収受してはならない。

(取得後の手続)

第77条 管理者又は公所長は,固定資産を取得したときは,直ちに関係書類に基づき固定資産台帳を作成しなければならない。

2 管理者又は公所長は,固定資産を取得したときは,法令の定めるところに従って直ちに登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事については,その工事が完成するまで建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 管理者又は公所長は,前項の建設改良工事が完成した場合は,遅滞なく建設仮勘定の精算を行うとともに,建設仮勘定精算書を作成し振替伝票を発行して,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の精算を行う場合において間接費については,あらかじめ定めた基準に従って,工事費に配分するものとする。

4 第2項の規定により振り替えられた固定資産については,前条の規定を準用する。

(平25病管規程7・一部改正)

第3節 管理

(固定資産の実地照合)

第78条の2 管理者又は公所長は,毎事業年度一回以上固定資産台帳と,その所管する固定資産について実地照合しなければならない。

(平24病管規程3・追加)

(管理換え)

第79条 課長又は公所長は,その所掌に属する固定資産を課長にあっては公所長に,公所長にあっては課長又は他の公所長に移動(以下「管理換え」という。)を希望するときは,当該固定資産の現況,管理換えを希望する理由,用途,利用計画等を記載した文書により病院局長に申し出なければならない。

2 病院局長は,前項の規定による申出の結果管理換えをすることに決定した場合には,課長又は公所長にその旨通知しなければならない。

3 前項の規定により管理換えの通知を受けた場合には,当該課長又は公所長は,固定資産引継書により当該固定資産を引き継がなければならない。

(用途の変更)

第80条 課長又は公所長は,固定資産の用途を著しく変更しようとするときは,当該固定資産の現況,用途変更を希望する理由,利用計画等を記載した文書により,病院局長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による申出の結果用途を変更することに決定した場合について準用する。

(使用許可等)

第81条 管理者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項,同条第7項又は同法第238条の5第1項の規定により固定資産の使用許可又は貸し付け(以下「使用許可等」という。)を受けようとする者があるときは,固定資産使用許可等申請書を提出させるものとする。ただし,一般競争入札又は企画競争若しくは公募に付して行う貸し付けについては,この限りでない。

2 前項の規定による申請書を審査する場合には,次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 病院事業等の業務に支障とならないこと。

(2) 病院事業等の業務にそわない施設又は設備を設けないものであること。

(3) 地域住民の不評となる営業等を目的としないこと。

(4) 施設の改良修繕等に際して紛争のおこるおそれのないこと。

3 第1項の規定により固定資産の使用許可等を受けようとする場合は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,国又は地方公共団体が当該使用許可等を受けるとき又は管理者が特に必要がないと認めたときは,この限りでない。

4 前項の場合において,管理者は,必要があると認めたときは,連帯保証人を変更させ,又は担保を提供させることができる。

5 この規程に定めるもののほか,固定資産の使用許可等に関し必要な事項は,管理者が別に定めるものとする。

(平22病管規程10・一部改正)

(使用許可等の期間)

第82条 固定資産の使用許可等は,次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年。ただし,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定によるときは,50年

(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は5年

2 前項の期間は,これを更新することができる。この場合において,更新期間は,当該更新のときから次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 第1項第2号の場合にあっては,10年。ただし,最初の更新にあっては,20年

(2) 前号の場合以外の場合にあっては,前項に定める期間

(平22病管規程10・全改,平26病管規程4・一部改正)

(使用許可書)

第83条 固定資産の使用を許可するときは,管理者は,固定資産使用許可書により通知をし,当該許可書の各条項を遵守する旨の請書を提出させなければならない。

(契約)

第83条の2 固定資産を貸し付けるときは,固定資産賃貸借契約書を例として契約を締結しなければならない。

(平22病管規程10・追加)

(土地及び建物の価格)

第84条 土地又は建物の使用料の算定の基礎となる価格は,管理者が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積又は貸し付けようとする面積を乗じて得た額とする。

(平22病管規程10・一部改正)

(使用料)

第85条 土地の使用料又は貸付料(以下「使用料等」という。)は,1年につき前条の規定により算出した価格に100分の4を乗じて得た額(使用期間が1月未満の場合は,当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは,別表第3によるものとする。

2 建物の使用料等は,1年につき前条の規定により算出した価格に,100分の7.7を乗じて得た額とする。

3 土地及び建物以外の行政財産の使用料等は,その財産について財産台帳に記載された価格,用途その他の事情を考慮して管理者が別に定める額とする。

4 一般競争入札又は企画競争若しくは公募に付して行う貸し付けについては,第1項第2項及び第3項の規定は,適用しない。

(平22病管規程10・平26病管規程7・令元病管規程2・一部改正)

(使用期間の算定等)

第86条 使用期間の算定については,別表第3に定めるものを除き,当該期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は月割計算により,当該期間が1月未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合は日割計算による。

2 使用料等の額を算定した場合において,使用料等の額が100円未満であるときは,その額は100円とする。

(平22病管規程10・一部改正)

(使用者の負担)

第87条 次の各号に掲げる経費は,使用者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) 下水道料金

(4) ガス料金

(5) 火災保険料

(6) 冷暖房に要する経費

(7) 清掃に要する経費

(使用料等の納付)

第88条 使用料等は,毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。

(平22病管規程10・一部改正)

(使用料等の減免)

第89条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用料等の減免を受けようとする者の申請により使用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体において公用または公共用に使用するとき

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか,管理者が必要と認めるとき。

(平22病管規程10・一部改正)

(使用料等の返還)

第90条 既に納付した使用料等は返還しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。

(平22病管規程10・一部改正)

(用途の廃止)

第91条 課長又は公所長は,その所掌する固定資産のうち取得価額100万円以上の固定資産(以下本条において「重要な固定資産」という。)で著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったもの又は使用する必要がなくなったものが生じた場合には,直ちに当該固定資産の現況を記載した文書により,病院局長に報告しなければならない。

2 病院局長は前項の規定による報告に基づき,当該固定資産の用途を廃止すべきかどうかを決定し,課長又は公所長に通知しなければならない。

3 課長又は公所長は,重要な固定資産以外の固定資産については,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものに区分して,再使用できるものは前項の規定により廃止すべきものと決定された以外の重要な固定資産と合わせてたな卸資産に振り替えなければならない。

4 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平25病管規程7・一部改正)

(借受固定資産の管理)

第92条 課長又は公所長は,借り受けている固定資産(以下「借受固定資産」という。)があるときは,借受固定資産台帳に記帳し,整理しなければならない。

第4節 処分

(処分)

第93条 管理者又は公所長は,固定資産を売却,交換,撤去,譲与又は廃棄(以下「処分」という。)しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする理由

(4) 処分しようとする予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 第59条第2項の規定は,固定資産の見積価額が10万円以上のものについて,前項の規定により公所長において処分を決定する場合に準用する。

3 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等の報告)

第94条 公所長は,固定資産の処分をした場合は,遅滞なく病院局長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第95条 固定資産の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

2 電話加入権については,前項の規定にかかわらず減価償却を行わないものとする。

3 減価償却の算出に当たり計算上生じた1円未満の端数は,切り捨てるものとする。

第9章 引当金

(平26病管規程4・追加)

(引当金の計上)

第95条の2 次の各号に掲げるとおり引当金を計上する。

(1) 貸倒引当金 債権の不能欠損による損失に備えるため,貸倒懸念債権については,貸倒実績率により,回収不能見込額を計上する。

(2) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため,当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち,一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上する。

(3) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため,当年度末における支給見込額に基づき,当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 修繕引当金 将来の修繕に備えるため,必要と見込まれる額を計上する。

(5) その他引当金 前各号に掲げるもの以外で施行規則第22条の規定により引き当てるべき額を計上する。

(平26病管規程4・追加)

第10章 報告セグメント区分

(平26病管規程4・追加)

(報告セグメント区分)

第95条の3 施行規則第40条第2項の規定により規程に定める報告セグメント区分は,管理者が別に定める。

(平26病管規程4・追加)

第11章 予算

(平26病管規程4・旧第9章繰下)

(予算の執行)

第96条 予算は,予算の実施計画に定める款,項,目の区分及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。

(予算の令達)

第97条 病院局長は,公所長の提出する毎事業年度半期ごとの予算実施計画書を調整のうえ,予算令達書により令達の手続きをしなければならない。

2 前項の予算令達は,必要がある場合においては,臨時に行うことができる。

(流用及び予備費充当の手続)

第98条 病院局長は,予算の執行について必要がある場合において,各目又は各節の金額を流用しようとするときは,予算流用計算書により管理者の承認を受けなければならない。

2 公所長は,令達予算のうち流用の必要があるときは,事業年度,支出科目,金額及びその理由を記載した書類を病院局長に提出しなければならない。

3 病院局長は,前項の書類の提出があったときは,第1項の規定により決定し,所要の手続きを経て予算令達をしなければならない。

4 前3項の規定は,予備費の充当を必要とする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第99条 公所長は,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする理由等を記載した文書により病院局長に提出しなければならない。

2 病院局長は,前項の書類の提出があったときは,管理者の承認を受け,公所長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は,現金の支出を伴わない経費について,予算に定める額を超えて支出しようとする場合に準用する。

(予算の繰越)

第100条 課長又は公所長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,その内容及び理由を記載した文書により病院局長に報告しなければならない。

2 病院局長は,前項の規定による報告に基づき予算の繰越をする場合においては,管理者の承認を得なければならない。

3 前2項の規定は,支出予算の金額のうち事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避けがたい事故のため事業年度内に支払義務の生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合に準用する。

4 病院局長は,前3項の規定により予算の繰越をしたときは,予算繰越計算書を作成して5月10日までに管理者に提出しなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月20日までに知事に提出するものとする。

(平24病管規程7・一部改正)

第12章 決算

(平26病管規程4・旧第10章繰下)

(決算の整理)

第101条 病院局長又は公所長は,毎事業年度経過後遅滞なく次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定の整理

(6) 資産の評価

(7) その他必要な事項

(平24病管規程3・平26病管規程4・一部改正)

(帳票の締切り)

第102条 前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算資料の提出)

第103条 企業出納員は,毎事業年度終了後,その所掌に係る次の各号に掲げる決算資料を作成しなければならない。この場合において,公所出納員にあっては,4月30日までに公所長を経て本局出納員に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 事業報告書

(5) 収益費用明細書

(6) 固定資産明細書

(7) その他病院局長が必要と認めた書類

2 本局出納員は,前項の決算資料を合算して同項各号に掲げる書類,キャッシュ・フロー計算書,企業債明細書,剰余金計算書(欠損金計算書)及び剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)を作成し,5月20日までに管理者に提出しなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

3 管理者は,前項の規定により提出された書類に基づいて決算を調整した上で,5月末日までに知事に提出しなければならない。

(平26病管規程4・一部改正)

第13章 契約

(平26病管規程4・旧第11章繰下)

第1節 通則

(契約書の作成)

第104条 契約担当者は,契約しようとするとき(次条第1項各号に該当するときを除く。)は,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し,設計書又は仕様書を要するものについては,これを添付しなければならない。ただし,当該契約の性質又は目的により必要のない事項については,その記載を省略することができる。

(1) 当事者の住所及び氏名

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は履行期間

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監査及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(平22病管規程6・令2病管規程9・一部改正)

(契約書の省略)

第105条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りによる契約をするとき。

(2) せり売りによる契約以外の契約で,1件の金額が150万円未満の契約(工事請負に係るものを除く。)をするとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) 物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(5) 土地又は家屋の購入又は借入れの場合において契約の相手方から売渡し書又は承諾書を徴するとき。

(6) 物件の移転補償契約,離作補償契約等の場合で契約の相手方から承諾書を徴するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,随意契約の場合で契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略できる場合であっても,次の各号のいずれかに該当する契約をするときは,必要な事項を記載した請書その他の書類を徴さなければならない。

(1) 1件の契約金額について分割支払を要するもの

(2) 物件の供給契約で契約履行ののち,一定期間保証する旨の表示を必要とするもの

(3) 製造の請負契約で,1件の契約金額が20万円以上100万円未満のもの

(4) その他特に必要があると認めるもの

(平26病管規程4・一部改正)

(契約の締結)

第106条 落札者又は随意契約の相手方として決定した者(以下「随意契約の相手方」という。)は,落札の決定又は随意契約の相手方としての決定(以下「随意契約の決定」という。)の通知を受けた日から起算して5日以内に契約担当者と契約を締結しなければならない。ただし,契約担当者がやむを得ない理由があると認めたときは,その期間を延長することができる。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定又は随意契約の決定はその効力を失う。

(契約保証金)

第107条 令第21条の15に規定する管理規程で定める契約保証金の率は,契約金額の100分の10以上の額とする。

2 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令等に基づき延納が認められる場合において,確実な担保(債務保証を含む。)が提供されたとき。

(5) 物件の売払契約で,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約で,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 契約保証金は,契約履行後,直ちにこれを還付するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第108条 自治令第167条の16第2項において準用する自治令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として管理者が認めるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める債券

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本章において同じ。)が振り出し,又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(7) 保証事業会社の保証

2 契約担当者は,前項第5号の定期預金債権を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は,第1項第6号又は第7号に掲げる保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提供させ,その提出を受けたときは,遅滞なく当該保証をした銀行若しくは,確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第109条 契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は,次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債及び契約担当者が確実と認める債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1月後であるときは,提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(7) 保証事業会社の保証 その保証する金額

第2節 一般競争入札

(参加者の資格審査等)

第110条 管理者は,自治令第167条の5第1項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期又は随時に,一般競争に参加しようとする者の申請をまって,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による審査の結果に基づいて有資格者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第111条 契約担当者は,入札の公告をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて,茨城県報又は新聞への掲載,掲示その他適当な方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 前号に掲げる契約以外の契約 10日以上

2 前項の公告をするときは,併せて一般競争入札に付する事項,契約条項を示す場所,入札保証金に関する事項等を公告しなければならない。

(入札保証金)

第112条 令第21条の15に規定する管理規程で定める一般競争入札に係る入札保証金は,一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

2 契約担当者は,一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者について入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 自治令第167条の5第1項に規定する資格を有する者であって,過去2年の間に県と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行し,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 管理者が前号に準ずるものとして特に認めたとき。

3 入札保証金は,入札の終了後,直ちにこれを還付しなければならない。ただし,落札者に係る入札保証金は,本人が申し出た場合に限り契約保証金に充当できるものとする。

(入札保証金に代わる担保及び担保の価値)

第113条 第108条(第1項第7号及び第3項第1項第7号に係る部分を除く。)及び第109条(第7号を除く。)の規定は,入札保証金に代わる担保の提供及び担保の価値についてこれを準用する。

(予定価格の設定)

第114条 契約担当者は,競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書その他の書類によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第115条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易度,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格等)

第116条 契約担当者は,特に必要があると認めるときは,最低制限価格の設定をするものとし,その設定に当たっては1件ごとに額を決定しなければならない。

2 管理者は,自治令第167条の10第1項の規定により,同項に規定する契約について,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

(入札の無効)

第117条 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は次の各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

(1) 入札について不正の行為があった場合

(2) 金額その他必要事項を確認し難い場合

(3) 指定の日時までに到達しない場合

(4) 指定の日時に入札保証金を納めない場合

(5) 入札書を2通以上提出した場合

(6) 他の入札者の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした場合

(7) 記名押印のない場合(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用した入札にあっては,管理者が別に定める電子証明書が併せて送信されていない場合)

(再度公告入札の公告期間)

第118条 契約担当者は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,更に入札に付そうとする場合には,第111条の公告期間を5日前までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(参加者の資格審査等)

第119条 指名競争入札参加者の資格の審査及び名簿の作成は,当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては,第110条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第120条 管理者は,契約担当者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定め,公所長に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた公所長は,当該通知を企業出納員に回付するものとする。

(参加者の指名等)

第121条 契約担当者は,指名競争入札に付そうとするときは,前条第1項の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約担当者は,自治令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,第1号及び第2号に掲げる契約に限り,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の予定金額が500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の予定金額が500万円未満の工事の請負契約 1日以上

(4) 物品の購入契約 2日以上

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

(一般競争入札に関する規定の準用)

第122条 第112条から第117条までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において,第112条第2項第2号中「自治令第167条の5第1項」とあるのは「自治令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(限度額)

第123条 令第21条の14第1項第1号の規定により規程で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(発注見通しの公表等)

第124条 令第21条の14第1項第3号及び第4号の規程で定める手続は,次に掲げるものとする。

(1) 管理者は,毎年度定期又は随時に,契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約担当者は,契約を締結する前において,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 申請方法

(3) 契約担当者は,契約を締結した後において,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の氏名及び住所

 契約の相手方とした理由

2 前項の規定による公表は,インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適当な方法により行うものとする。

(平28病管規程4・一部改正)

(予定価格の設定)

第125条 契約担当者は,随意契約により契約しようとするときは,あらかじめ一般競争入札の例により予定価格を設定しなければならない。

(見積書の徴取)

第126条 契約担当者は,随意契約により契約しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,法令全書,収入印紙,郵便切手類,新聞等を購入するとき。

(3) 水道料,下水道料,ガス料(都市ガスに限る。),電気料又は電話料

(4) 会場を借り上げるとき。

(5) 季節のある生産物又は腐敗のおそれのある物で見積書を徴する暇がないとき。

(6) 出張先における自動車や医療機器等の応急修理を要するとき。

(7) いずれの業者から購入する場合であってもその価格に相違がない図書を購入するとき。

(8) 予定価格が5万円未満のとき。

(9) 法令に基づき,料金又は価格が定められているとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか,見積書を徴する必要がないと認めたとき。

(平20病管規程3・平26病管規程4・一部改正)

第5節 せり売り

(せり売りによる契約の手続)

第127条 第2節の規定は,せり売りによる契約の場合にこれを準用する。

第6節 契約の履行

(履行期限)

第128条 契約の履行期限又は契約期間の末日が休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(契約金額の減価受領)

第129条 契約担当者は,契約の相手方が提供した目的物に不備な点があっても,使用について支障がないと認めるときは,減価のうえこれを引き取ることができる。

2 前項の場合において,遅延利息を徴収するものに該当するときは,減価後の額を基礎として算出するものとする。

(目的物の引渡し等)

第130条 目的物の引渡しは,工事請負の場合にあっては工事完成検査に合格したとき,物件購入の場合にあっては引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

(遅延利息)

第131条 契約担当者は,契約の相手方が契約の履行期限又は履行期間内に契約を履行しないとき(天災その他避けることのできない理由により契約の履行期限又は履行期間内に契約の履行ができないと契約担当者が認めるときを除く。)は,契約の定めるところにより,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第162条第1項の規定の例により計算して得た額に相当する金額を遅延利息として徴収することができる。この場合において,遅延利息の額が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとし,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の遅延利息は,契約の相手方に対して支払うべき代金又は第107条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し,なお不足があるときは追徴するものとする。

3 第1項の遅延日数は,履行期限又は履行期間の末日の翌日から起算して履行完了の確認の日までの期間について算定する。ただし,課長,公所長又は検査員が約定の時期までに検査を完了しないときは,その時期を経過した日から検査を完了した日までの日数は,これを算入しない。

(平19病管規程39・平22病局規程6・一部改正)

(担保の責任)

第132条 契約担当者は,物件を売却する場合においては,目的物が契約内容に適合しないものであるときは,引渡しの日から2年間に限り民法第566条に規定する担保の責任を負う旨の特約をしなければならない。

(令2病管規程9・一部改正)

(売払代金の完納時期)

第133条 契約担当者は,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,財産の売払代金を当該財産の引渡し前にこれを完納させるようにしなければならない。

(監督又は検査を行う者)

第134条 自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は,課長若しくは公所長が自ら行い,又は課長若しくは公所長が命じた職員をして行わせるものとする。

2 課長又は公所長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,契約を担当する本局又は公所に所属する職員以外の職員に,監督又は検査を行わせることができる。この場合において,課長又は公所長は,当該監督又は検査を行わせることとした職員の所属する課長又は公所長にその旨を通知しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第135条 契約担当者は,自治令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせようとするときは,特別の定めを要するもののほか,次条から第141条までの規定の例により,行わなければならない。

(監督)

第136条 課長,公所長又は監督員(第134条第1項若しくは第2項の規定により課長若しくは公所長から監督を命じられた職員又は前条の規定により監督を受託して行う者をいう。以下同じ。)は,当該請負契約の履行について仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,立ち会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,及び必要な指示をするものとする。

2 監督員は,工事の進ちょく状況等について記録をするとともに,実施状況について,課長又は公所長に報告をしなければならない。

(検査命令及び検査の実施)

第137条 課長又は公所長は,検査員(第134条第1項若しくは第2項の規定により課長若しくは公所長から検査を命じられた職員又は第135条の規定により検査を受託して行う者をいう。以下同じ。)をして検査を行わせる場合において,契約の相手方から工事完了届又は当該物件等の提供の通知があったときその他検査の執行を必要とするときは,直ちに検査員に検査命令を発しなければならない。

2 検査員は,前項の規定により検査命令を受けたときは,遅滞なく契約の相手方に立会いを求め,検査を開始しなければならない。この場合において,契約の相手方が立ち会わないときは,欠席のまま検査をすることができる。

3 課長又は公所長は,検査の実施に当たり,必要と認めるときは,検査員以外の職員を立会人に命じ,検査に立ち会わせなければならない。

(試験)

第138条 課長,公所長又は検査員は,検査を行うに当たって,理化学試験を行う必要があると認めたものについては,試験機関の試験を受け,その結果をまって合格又は不合格を決定しなければならない。

(報告事項)

第139条 課長,公所長又は検査員は,次の各号のいずれかに該当するときは,その事由を契約担当者に報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 検査の執行ができないとき。

(2) 同一検査について,2人以上の検査員がある場合において,各検査員の意見が一致しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,検査について疑義があるとき。

(検査不合格の場合の措置)

第140条 課長,公所長又は検査員は,検査の結果不合格と認めたものについては,契約の相手方に対し期限を付して手直し,補修,引換え等の措置を求めなければならない。ただし,その期限が10日以上にわたると認められるものについては,契約担当者の指示を受けてから,これをしなければならない。

2 課長,公所長又は検査員は,契約の相手方から前項の措置を完了した旨の通知を受けたときは,速やかにその結果を検査しなければならない。

(検査調書の作成及び検査結果の復命)

第141条 課長,公所長又は検査員は,検査を完了したときは,直ちに工事完成検査調書,物件(品)検査調書又は工事出来高検査調書(以下「検査調書」という。)を作成し,関係書類を添えて,検査の結果を契約担当者に復命しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,1件の金額100万円未満のものは,検査調書の作成に代えて工事完了届,納品書その他適当な書類に検査年月日及び合格,不合格の別を記載し,課長,公所長又は検査員及び第137条第3項の規定による立会人があるときは立会人が記名押印し,付記した余白に契約担当者の検印を受けることにより復命に代えることができる。

第14章 出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い

(平26病管規程4・旧第12章繰下)

(出納取扱金融機関の出納事務取扱い)

第142条 出納取扱金融機関は,その本店及び支店において公金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,本局及び公所に属する前項の事務を取り扱うため出納取扱店を設けなければならない。

3 出納取扱店は,収納又は支払の事務が完了したときは,出納日報を作成し,領収済通知票を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(支払資金)

第143条 出納取扱店の支払に要する資金は,収入した収納金を充てなければならない。

(預金の整理)

第144条 出納取扱店は,当座預金勘定その他管理者又は企業出納員の指定する預金勘定を設けて病院事業に係る預金を整理しなければならない。

2 前項の預金勘定は,企業出納員の指示があったときは,組み替えなければならない。

3 前2項の規定による預金は,病院ごとに,それぞれ口座を設けて整理しなければならない。

(所属店以外の出納取扱金融機関の収納手続)

第145条 所属店以外の出納取扱金融機関は,納入者から納入伝票に現金を添えて収入金を納入する旨の申出があった場合は,これを受け入れなければならない。

2 前項の規定により現金を収納したときは,納入伝票に領収済の印を押した後,当該納入伝票の領収証書を納入者に交付し,これを除く伝票は直ちに当該所属店に送付しなければならない。

(事務取扱者の派遣)

第146条 所属店は,企業出納員から事務取扱者の派遣の請求があったときは,その事務取扱者を病院に出張させて,公金の出納に関する事務を取り扱わせなければならない。

(印章)

第147条 所属店における出納事務に使用する印章は,営業に使用する印章を使用するものとする。

(収納取扱金融機関の収納事務)

第148条 収納取扱金融機関において収納する公金の取扱いについては,出納取扱金融機関の例によるほか別に定めるところによらなければならない。

(出納取扱金融機関等の検査)

第149条 令第22条の5の規定により管理者が行う出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査は,出納取扱金融機関については原則として四半期ごとに,収納取扱金融機関については必要と認める都度行うものとする。

2 管理者は,その命じた職員をして,前項に規定する検査及び令第21条の11第3項又は令第26条の4第3項の規定により行う私人に委託した支出の事務又は公金の徴収若しくは収納の事務に係る検査を行わせるものとし,その実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第15章 会計事務の検査

(平22病管規程10・追加,平26病管規程4・旧第13章繰下)

(会計事務の検査等)

第149条の2 管理者は,病院局における会計事務の適正を期するため,その命じた職員をして,本局又は公所で処理する会計事務について,実地又は書面により検査を行わせるものとする。

2 前項の検査は,本局については必要と認める都度,公所については原則として年1回行うものとする。

3 管理者は,第1項の検査の結果改善を要する事項があると認めるときは,当該事項の関係機関に対し,必要な指導を行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか,会計事務の検査に関し必要な事項は,別に定める。

5 公所の会計事務の検査に関する事務は,企業出納員のうち本局出納員に委任する。

(平22病管規程10・追加)

第16章 賠償責任等

(平22病管規程10・旧第13章繰下,平26病管規程4・旧第14章繰下)

(監督責任)

第150条 局長,課長及び公所長は,現金,有価証券及び物品の出納保管の事務について,企業出納員,会計職員及び資金前渡職員を監督しなければならない。

(保管責任)

第151条 企業出納員,会計職員及び資金前渡職員は,現金,有価証券,物品及び小切手帳を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(賠償責任を負う職員)

第152条 法第34条において準用する自治法第243条の2第1項の規定に基づき,賠償責任を負わなければならない職員の範囲は,次の表の左欄に掲げる区分に従い,当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

職員の範囲

支出負担行為及び支出命令

1 本局にあっては,局長,課長及び課長を補佐する者で予算執行を担当する者

2 公所にあっては,公所長又はこれを直接補佐する者

支出負担行為の確認,支出及び支払

1 企業出納員またはこれを補佐する会計職員

監督又は検査

1 本局にあっては,局長,課長及び課長を補佐する者で契約履行の確認のための監督又は検査をする者

2 公所にあっては,公所長又はこれを補佐する者で契約履行の確認のための監督又は検査をする者

(事故の報告)

第153条 第151条に規定する職員は,その保管に係る現金,有価証券,物品又は小切手帳について亡失し,又は損傷したときは直ちに事故報告書を作成し,企業出納員にあっては管理者に,会計職員及び資金前渡職員にあっては課長又は公所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による事故の報告を受けた課長または公所長は,これに意見を付し,企業出納員を経て管理者に提出しなければならない。

3 自治法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が法令の規定に違反し,又は怠ったことにより病院局に損害を与えたときも,第2項に規定する報告をしなければならない。

第17章 雑則

(平22病管規程10・旧第14章繰下,平26病管規程4・旧第15章繰下)

(経理状況の報告)

第154条 病院局長及び公所長は,毎月末日をもって試算表,資金予算表及び予算執行状況調書を作成し,翌月20日までに知事に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第155条 この規程に規定する伝票等の様式は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前に,茨城県病院事業の財務に関する特例を定める規則(以下「旧規則」という。)の規定により行なわれた手続きその他の行為は,この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 この規程施行の際,旧規則の規定により行なわれた未収金及び未払金の整理については,なお従前の例による。

4 旧規則の規定により取得した固定資産のうち,その取得価額が3万円未満である器械備品の減価償却については,なお従前の例による。

5 この規程の施行の際旧規則第106条の規定により定められている様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(平成19年病管規程第39号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年病管規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年病管規程第3号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年病管規程第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年病管規程第11号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第3号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年病管規程第7号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第4号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の茨城県病院局会計規程の規定は,平成26年度の事業年度から適用し,平成25年度以前の事業年度については,なお従前の例による。

(平成26年病管規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年病管規程第4号)

この規程は,平成29年1月4日から施行する。

(平成30年病管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の茨城県病院局会計規程の規定は,平成29年度決算から適用する。

(令和元年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨城県病院局会計規程の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県病院局会計規程の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。

3 施行日前に使用の許可に係る使用の期間の始期が到来している当該使用に対して茨城県病院局会計規程の規定により徴収すべき使用料の額については,なお従前の例による。

(令和2年病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の茨城県病院局会計規程の規定のうち,別表第2については,令和2年度の事業年度から適用し,令和元年度以前の事業年度については,なお従前の例による。

別表第1(第2条第1項)

1 企業出納員

種別

設置個所

任命の方法

所掌事務

本局出納員

本局

病院局総括課長補佐を充てる。

本局に属する会計事務のうち,おおむね次に掲げる事務

(1) 収入金の収納及び払込みに関すること。

(2) 預り金のうち,一時保管に属するものの出納及び保管に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 支出負担行為の確認を行うこと。

公所出納員

公所

病院の事務局次長を充てる。

公所に属する会計事務のうち,おおむね次に掲げる事務

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 預り金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 支出負担行為の確認を行うこと。

2 会計職員

種別

設置個所

任命の方法

所掌事務

現金取扱員

本局及び公所

課長又は公所長が命ずる。ただし,巡回診療及び滞納整理に係る現金の出納に関する事務を命ぜられた職員は,その職務を執行する期間に限って現金取扱員を命ぜられたものとする。

企業出納員の事務のうち,企業出納員自ら行うほか,公所以外の場所における収入金の収納及び払込み並びに現金の記録管理に関すること。

物品取扱員

本局及び公所

本局においては課長が命ずる。病院においては,会計事務を所管する課の長,薬剤科長,栄養科長,臨床検査科長,研究検査科長及び放射線技術科長を充てる。

企業出納員の事務のうち,物品の出納及び保管に関すること。

経理員

本局及び公所

病院に勤務する会計事務を所管する課の職員その他課長又は公所長が命ずる者を充てる。

企業出納員の所掌事務の補助として行うおおむね次に掲げる事務

(1) 会計帳票の記録管理に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券,貯蔵品及びその他の物品の出納保管に関すること。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 計算証明事務に関すること。

(6) 決算に関すること。

別表第2(第15条第2項)

(平26病管規程4・全改,平28病管規程4・平30病管規程3・令2病管規程9・一部改正)

病院事業勘定科目

収益

備考

病院事業収益

 

 

 

医業活動に係る収益

 

医業収益

 

 

 

 

入院収益

入院収益

入院医療に係る収益

外来収益

外来収益

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

上級室使用などに係る室料差額収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収益

洗たく料

 

文書料

 

その他医業収益

前記の科目に属さない収益

医業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息

 

預貯金の利息

 

預金利息

 

有価証券利息

 

貸付金利息

 

他会計補助金

 

 

 

一般会計補助金

 

国庫補助金

 

他会計負担金

他会計負担金

 

患者外給食収益

患者外給食収益

職員・付添人などの給食に係る収益

長期前受金戻入

長期前受金戻入

施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金。(資本費繰入収益に計上するものを除く。)

資本費繰入収益

資本費繰入収益

施行規則第21条第3項ただし書の規定に該当する償却資産で一般会計からの繰入金の全額を収益化するもの。

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

 

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

公舎利用料

 

期間外収益

 

その他医業外収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

 

費用

細節

備考

病院事業費用

 

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

 

給与費

 

 

 

 

給料

 

常勤職員の本給

 

事務員給

常勤の事務員に対する給料

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師,助産師,看護師に対する給料

准看護師給

常勤の准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師,診療放射線技師,衛生検査技師,歯科衛生士,歯科技工士,マツサージ師,栄養士等に対する給料

労務員給

常勤職員で,事務員給,医師給,看護師給,准看護師給,医療技術員給に属さない職員に対する給料

手当

 

臨時又は非常勤の職員の賃金

 

事務員手当

「給料」の職員区分と同じものに対する賃金

医師手当

同上

看護師手当

同上

准看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

労務員手当

同上

報酬

 

臨時又は非常勤の嘱託員等の職員に対する報酬

 

事務員報酬

「給料」の職員区分と同じ者に対する報酬

医師報酬

同上

看護師報酬

同上

准看護師報酬

同上

医療技術員報酬

同上

労務員報酬

同上

法定福利費

 

 

退職給付費

 

 

賞与引当金繰入額

 

 

材料費

 

 

 

 

薬品費

 

投薬用薬品,注射用薬品(血液,プラズマを含む。)の費用

診療材料費

 

ア 診療用材料として直接消費されるもの(レントゲンフィルム,歯科用の材料,酸素,ギプス粉,包帯,ガーゼ,脱脂綿,縫合糸,氷等の費用)

イ 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって,1年内に消費するもの(注射針,注射筒,ゴム管,薬瓶,試験管,シャーレ,体温計,氷枕等の費用)

ウ 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

エ 薬品費に掲げるもの以外の薬品の費用

給食材料費

 

患者給食のため消費する食品の費用

給食消耗品費

 

患者給食用具などであって,1年以内に消耗するもの(泡立器,ざる,たわし,食器用洗剤等の費用)

消耗備品費

 

診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者給食用具等であつて,減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの(聴診器,血圧計,鉗子,鈎類,食罐,鍋,自動天秤等の費用)

経費

 

 

 

 

人夫賃

 

 

厚生福利費

 

職員及びその家族に対する法定外福利費

ア 各種レクリエーション,文化活動等に要する費用

イ 食堂売店等を利用した場合における事業主負担額

報償費

 

報酬及び人夫費に掲げる以外のもの(謝礼金を含む。)

旅費交通費

 

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

 

職員に貸与する白衣,予防衣,診療衣,作業衣等の費用

消耗品費

 

事務用,管理用の用具等に使用するものであつて,1年内に消耗するもの(帳簿,諸用紙,ペン先,印肉,ゴム印等の事務用品,タイプ活字,電球,洗剤,掃除用品等の費用)

管理用消耗備品費

 

事務用,管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであつて減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

 

電気料等の費用

燃料費

 

石炭,重油,ガソリン,プロパンガス,薪等の費用

食糧費

 

会議賄料,来客接遇料及び夜勤職員等に対する給食の費用

印刷製本費

 

 

修繕費

 

固定資産等の維持に必要な費用。ただし,固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

保険料

 

火災保険料等の費用

賃借料

 

土地,建物,設備器械及び寝具等の賃借料及び使用料等

通信運搬費

 

電信料,電話料,郵便料,搬送料等の費用

委託料

 

委託した業務の対価として支払われる費用(検査委託費,歯科技工委託費,洗たく委託費,保守委託費等の費用)

交付金

 

地方自治法第232条の2の規定による補助

諸会費

 

各種団体等に対する会費

修繕引当金繰入額

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

その他引当金繰入額

 

 

雑費

 

上記以外の経費

減価償却費

 

 

 

 

建物減価償却費

 

建物(建物付属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

 

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

 

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

 

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

 

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産(有形固定資産)減価償却費

 

リース資産(有形固定資産)に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

 

その他有形固定資産に対する減価償却費

借地権減価償却費

 

 

地上権減価償却費

 

 

特許権減価償却費

 

 

施設利用権減価償却費

 

 

その他無形固定資産減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

たな卸資産減耗費

 

貯蔵品の破損,変質等による減耗費

固定資産除却費

 

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費

 

 

 

 

研究材料費

 

研究材料(動物,飼料等を含む。)の費用

謝金

 

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

 

研究研修のための図書(定期刊行物を含む。),映写フイルム,録音・録画テープ等の購入費

旅費

 

学会,講習会出席等の旅費

研究雑費

 

上記以外の研究研修費

医業外費用

 

 

 

 

 

支払利息

 

 

 

 

企業債利息

 

 

リース債務利息

 

ファイナンス・リース(所有権移転)に係る利息相当

住宅・都市整備公団利息

 

 

共済組合利息長期借入金利息

 

 

一時借入金利息

 

 

患者外給食材料費

 

 

 

 

患者外給食材料費

 

職員,付添人等の給食のため消費する食品の費用

長期前払消費税勘定償却

 

 

 

 

長期前払消費税額償却

 

 

消費税及び地方消費税

 

 

 

 

消費税及び地方消費税

 

 

雑費用

 

 

 

 

不用品売却原価

 

 

看護師学資貸付金

 

 

期間外費用

 

 

その他雑費用

 

 

特別損失

 

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

 

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

 

 

 

臨時損失

 

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 

 

 

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

 

 

その他特別損失

 

 

予備費

 

 

 

 

 

予備費

 

 

 

 

予備費

 

 

整理勘定

備考

資本的収入

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

企業債

 

 

 

企業債

 

出資金

 

 

 

 

出資金

 

 

 

出資金

 

負担金

 

 

 

 

負担金

 

 

 

負担金

 

他会計補助金

 

 

 

 

他会計補助金

 

 

 

他会計補助金

 

国庫補助金

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

国庫補助金

 

固定資産売却代金

 

 

 

 

固定資産売却代金

 

 

 

固定資産売却代金

 

有価証券売却代金

 

 

 

 

有価証券売却代金

 

 

 

有価証券売却代金

 

長期借入金

 

 

 

 

長期借入金

 

 

 

長期借入金

 

寄付金

 

 

 

 

寄付金

 

 

 

寄付金

 

諸収入

 

 

 

 

諸収入

 

 

 

諸収入

 

投資

 

 

 

 

投資

 

 

 

その他投資

 

資本的支出

 

 

 

 

 

建設改良費

 

 

 

 

建設改良工事費

 

 

 

工事費

 

設計事務手数料

 

負担金

 

資産購入費

 

 

 

資産購入費

 

リース資産購入費

 

 

 

リース資産購入費

ファイナンス・リースに係るリース料(所有権移転の場合は元本相当のみ)

償還金

 

 

 

 

償還金

 

 

 

企業債償還金

 

都市基盤整備公団償還金

 

共済組合償還金

 

長期借入金償還金

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資

 

 

 

その他投資

 

補助金返還金

 

 

 

 

補助金返還金

 

 

 

国庫補助金返還金

 

貯蔵品購入限度額

 

 

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

薬品

 

診療材料

 

給食材料

 

燃料

 

本局病院勘定

 

 

 

 

 

本局勘定

 

 

 

 

本局勘定

 

 

 

本局勘定

 

病院勘定

 

 

 

 

病院勘定

 

 

 

病院勘定

 

資産

固定資産

備考

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

建物

 

建物及び建物と一体をなす給排水・電気・暖房・ガス・通風等の付属設備

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

煙突,貯水池,門,囲障等建物以外の工作物であって,土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

器械備品

 

1単位(1個,1セット,1台等)の取得価額が10万円以上であって,耐用年数が1年以上の機械,器具,備品等

器械備品減価償却累計額

 

 

車両

 

自動車等

車両減価償却累計額

 

 

放射性同位元素

 

診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

 

 

リース資産

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定費産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)及びこれに伴う事務費

無形固定資産

 

 

 

 

電話加入権

 

電話架設の際支出される電話加入料,工事料,工事負担金等

借地権

 

 

地上権

 

 

地役権

 

 

特許権

 

 

施設利用権

 

 

リース資産

 

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

 

投資に係る減価償却累計額

流動資産

備考

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

医業未収金

 

医業収益に係る未収金

 

現年度団体医業未収金

 

現年度個人医業未収金

 

過年度団体医業未収金

 

過年度個人医業未収金

 

医業外未収金

 

医業外収益に係る未収金

 

現年度医業外未収金

 

過年度医業外未収金

 

その他未収金

 

上記以外の未収金

 

現年度その他未収金

 

過年度その他未収金

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

 

貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるもの

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

国債,地方債,株式社債等随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし,1年を超えて所有するものを除く。

貯蔵品

 

 

 

 

薬品

 

薬品のたな卸高

診療材料

 

診療材料のたな卸高

給食材料

 

給食材料のたな卸高

燃料

 

燃料のたな卸高

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

前払費用

 

 

 

 

前払保険料

 

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

 

 

前払金

 

修繕工事の予納金として前渡しした金額,その他これに類するもの

その他流動資産

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

負債

固定負債

備考

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等に充てた企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等に充てた長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた繰入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

長期リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

流動負債

備考

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等に充てた企業債

 

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

 

その他の企業債

 

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等に充てた長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

 

その他の長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

未払金

 

 

 

 

医業未払金

 

通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産の買掛金及び医業外未払金を含む。)

 

現年度医業未払金

 

現年度薬品未払金

 

過年度医業未払金

 

過年度薬品未払金

 

その他未払金

 

償却資産に対する未払額

 

現年度その他未払金

 

過年度その他未払金

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

未払賃借料,未払利息,未払委託費等

前受金

 

 

 

 

医業前受金

 

 

医業外前受金

 

 

その他前受金

 

 

引当金

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

所有する設備等について行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

 

短期リース債務

 

 

1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

備考

長期前受金

 

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

負担金

 

 

 

補助金

 

 

 

寄付金

 

 

 

受託事業収入

 

 

 

諸収入

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

負担金

 

 

 

補助金

 

 

 

寄付金

 

 

 

受託事業収入

 

 

 

諸収入

 

 

 

資本

資本金

備考

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

資本金

 

 

剰余金

備考

剰余金

 

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

負担金

 

 

補助金

 

 

寄付金

 

 

受託事業収入

 

 

諸収入

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

 

その他未処分利益剰余金変動額

当該事業年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

当年度純利益(当年度純損失)

 

別表第3(第85条)

土地使用料算定基準

種類

単位

使用料年額

(単位 円)

備考

町村

電柱等 本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本とみなす。

架空管類

メートル

220

電線類を除く。

鉄塔類

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

軌道施設類

平方メートル

2,430

1,640

 

井戸

3,420

 

地下埋設物類

外口径 8センチメートル未満

メートル

80

30

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満

メートル

90

80

外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満

メートル

180

140

外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満

メートル

340

270

外口径 100センチメートル以上

メートル

720

540

広告アーチ類

12,480

8,410

 

広告塔類

12,480

8,410

 

ネオン広告付街灯柱類

1,360

1,060

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

870

700

 

幅50センチメートル以上

1,240

1,060

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

700

540

 

幅50センチメートル以上

1,020

810

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

3,420

2,720

 

幅50センチメートル以上

5,000

4,080

 

標識類

700

540

 

地下施設類

平方メートル

1,030

 

物干場類

平方メートル

90

 

特別高圧電力線の線下敷

平方メートル

第85条本文に定める額の100分の50に相当する額

 

茨城県病院局会計規程

平成18年4月1日 病院事業管理規程第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年4月1日 病院事業管理規程第21号
平成19年3月22日 病院事業管理規程第39号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成20年1月17日 病院事業管理規程第1号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成22年6月28日 病院事業管理規程第6号
平成22年11月4日 病院事業管理規程第10号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第11号
平成24年3月29日 病院事業管理規程第3号
平成24年9月20日 病院事業管理規程第7号
平成25年3月28日 病院事業管理規程第7号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成26年5月1日 病院事業管理規程第7号
平成28年12月26日 病院事業管理規程第4号
平成30年5月24日 病院事業管理規程第3号
令和元年9月2日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第9号