○茨城県立こころの医療センターの診療に関する規程
平成18年4月1日
茨城県病院事業管理規程第24号
〔茨城県立友部病院の診療に関する規程〕を次のように定める。
茨城県立こころの医療センターの診療に関する規程
(平23病管規程10・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城県立こころの医療センター(以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23病管規程10・一部改正)
(診療日及び診療の受付時間)
第2条 病院の診療日は,次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日
2 診療の受付時間は,午前8時30分から午前11時30分までとする。
3 病院事業管理者は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,臨時に休診日を設け又は受付時間を変更することができる。
(平26病管規程5・一部改正)
(救急医療に係る診療)
第3条 救急医療に係る診療については,前条の規定にかかわらず,行うことができるものとする。
(平26病管規程5・一部改正)
(診療の申込み)
第4条 診療を受けようとする者は,診療申込書(様式第1号)により病院長に申し込まなければならない。ただし,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第27条又はその他の法令等に規定する診察を受ける者は,この限りでない。
(平26病管規程5・一部改正)
2 入院に際して特別室の使用を希望する者は,特別室使用申込書(様式第4号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平23病管規程18・平26病管規程5・令2病管規程8・一部改正)
(保証人)
第6条 前条第1項に規定する入院申込書兼誓約書に署名する保証人は,特別な事情がある場合を除き,茨城県内に住所を有する成年者で独立の生計を営んでいる者とする。
2 保証人が死亡したとき又は保証人としての資格を失ったときは,遅滞なくその旨を病院長に届け出なければならない。
3 保証人がその住所又は氏名を変更したときは,遅滞なくその旨を病院長に届け出なければならない。
(令2病管規程8・一部改正)
(入院等の承認)
第7条 病院長は,患者の入院又は通所を承認したときは,入院又は通所すべき日時を指定して申込者に通知するものとする。
3 病院長は,指定の日時に入院しないとき又は通所しないときは,入院又は通所の承認を取り消すことができる。
(平26病管規程5・一部改正)
(入院時の付添い)
第8条 患者が入院するときには,原則として家族等が付き添うものとする。
(平26病管規程5・一部改正)
(家族等の来院)
第9条 家族等は通院患者又は入院患者に関し病院長又は主治医から来院することを求められたときは,これに応じなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,代理人を出頭させることができる。
(平26病管規程5・一部改正)
(診療料等の納付日)
第10条 茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する病院事業管理者の指定する日は,次の各号に掲げる診療料等の区分に応じ,当該各号に掲げる日とする。
(1) 月の末日において現に入院している者に係る当該月の診療料 納入通知書に定める納期限の日
(2) 退院した月に係る診療料 退院の日
(3) 診断書等 (条例別表種別の欄に掲げるものをいう。)に係る手数料 交付の日
(平26病管規程5・一部改正)
(1) 世帯主に係る市町村長の発行する納税証明書
(2) 市町村長の発行する所得証明書又は給与支払者の発行する源泉徴収票
(平23病管規程18・一部改正)
(外泊)
第12条 家族等は,入院中の患者を外泊させようとするときは,外泊承認願(様式第8号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平23病管規程18・平26病管規程5・一部改正)
(退院)
第13条 病院長は,精神保健福祉法及びその他の法令等の退院に関する規定によるもののほか,管理上特に支障があると認められるときは,入院患者を退院させることができる。
(平26病管規程5・全改)
(通所の停止)
第14条 病院長は,精神科デイ・ケア施設に通所する者が,管理上特に支障があると認められるときは,通所を停止することができる。
(平26病管規程5・全改)
(死亡の場合の処置)
第15条 病院長は,入院中の患者が死亡したときは,直ちにその旨を家族等に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた家族等は,直ちにその死体を引き取らなければならない。
(平26病管規程5・一部改正)
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか,病院の診療に関し必要な事項は,病院長が定める。
(平26病管規程5・旧第17条繰上)
付則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行前の茨城県立友部病院の診療に関する規則(昭和56年茨城県規則第38号)の規定によってなされた手続きその他の行為は,この規程の相当規定によってなされたものとみなす。
付則(平成23年病管規程第10号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年病管規程第18号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第8号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(令2病管規程8・全改)
(令2病管規程8・全改)
様式第3号 削除
(令2病管規程8)
(平26病管規程5・全改)
(平26病管規程5・全改)
(平26病管規程5・全改)
(平23病管規程18・旧様式第6号繰下)
(平26病管規程5・全改)