○茨城県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定に基づく支援給付の申請書等の様式を定める規則

平成21年3月9日

茨城県規則第6号

茨城県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定に基づく支援給付の申請書等の様式を定める規則

(支援給付開始申請書の様式等)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。次条において「法」という。)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項においても同じ。)の規定による申請は,支援給付開始(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第20条に規定する葬祭支援給付の申請は,前項の規定にかかわらず,葬祭支援給付申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 前2項の申請書には,要支援者の資産の状況等を記載した書面その他支援給付の決定に関し,知事が必要と認める書面を添付しなければならない。

(支援給付開始決定通知書等の様式)

第2条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項及び第25条第2項の規定による書面は,支援給付開始(変更)決定通知書(様式第3号)又は支援給付開始(変更)申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の規定による書面は,支援給付停止(廃止)決定通知書(様式第5号)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

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茨城県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規…

平成21年3月9日 規則第6号

(平成21年3月9日施行)