○振動規制法施行規則の規定に基づく区域

平成24年3月30日

茨城県告示第389号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定に基づき,特定建設作業の規制に関する基準に係る特に静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域を次のとおり指定し,平成24年4月1日から施行する。

なお,昭和53年3月23日茨城県告示第374号,昭和54年8月13日茨城県告示第1219号,昭和55年6月16日茨城県告示第996号,昭和55年12月1日茨城県告示第1627号,昭和58年1月13日茨城県告示第51号,昭和59年3月31日茨城県告示第492号,昭和59年3月31日茨城県告示第495号,昭和59年3月31日茨城県告示第498号,昭和62年3月31日茨城県告示第643号,昭和63年3月17日茨城県告示第393号,平成元年3月6日茨城県告示第263号,平成2年3月12日茨城県告示第294号,平成3年3月28日茨城県告示第401号,平成4年3月12日茨城県告示第336号,平成6年3月10日茨城県告示第319号,平成7年3月20日茨城県告示第356号,平成8年3月14日茨城県告示第322号,平成9年3月27日茨城県告示第324号,平成10年3月31日茨城県告示第360―8号,平成12年3月23日茨城県告示第351号,平成13年3月8日茨城県告示第218号,平成14年3月22日茨城県告示第316号,平成15年3月24日茨城県告示第413号,平成15年3月24日茨城県告示第416号,平成16年3月25日茨城県告示第421号,平成16年3月25日茨城県告示第424号,平成17年2月28日茨城県告示第224号及び平成21年3月31日茨城県告示第468号で告示した同規則別表第1付表第1号の規定に基づく知事が指定する区域の指定は,平成24年3月31日限り廃止する。

平成24年3月30日茨城県告示第388号で指定された地域のうち,次に掲げる区域

1 第1種区域として指定された区域

2 第2種区域として指定された区域のうち工業地域(那珂郡東海村の場合にあっては,工業地域及び工業専用地域)を除く区域

3 工業地域(那珂郡東海村の場合にあっては,工業地域及び工業専用地域)のうち,次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

改正文(平成27年告示第960号)

公布の日から施行する。

振動規制法施行規則の規定に基づく区域

平成24年3月30日 告示第389号

(平成27年7月16日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成24年3月30日 告示第389号
平成27年7月16日 告示第960号