○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第76号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき,地域活動支援センターの設置及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)で使用する用語の例による。

(平25条例9・一部改正)

(基本方針)

第3条 地域活動支援センターは,利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,利用者を通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに,日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 地域活動支援センターは,利用者等の意思及び人格を尊重して,常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 地域活動支援センターは,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4 地域活動支援センターは,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令3条例17・一部改正)

(運営規程)

第4条 地域活動支援センターは,次に掲げる事項について運営規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種,員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,事業の運営についての重要事項

(災害対策)

第5条 地域活動支援センターは,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に職員に周知しなければならない。

2 地域活動支援センターは,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。

3 地域活動支援センターは,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 地域活動支援センターは,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 地域活動支援センターは,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第6条 地域活動支援センターは,利用者に対しサービスを提供した際は,当該サービスの提供日及びその内容その他必要な事項を,サービスの提供の都度記録しなければならない。

(記録の整備)

第7条 地域活動支援センターは,職員,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 地域活動支援センターは,利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し,当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 前条の規定による記録

(2) 第19条第3項の規定による記録

(3) 第20条第2項の規定による記録

(令3条例17・一部改正)

(規模)

第8条 地域活動支援センターは,10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第9条 地域活動支援センターは,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者に対するサービスの提供に支障がないときは,次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所

(2) 便所

2 前項各号に規定する設備は,規則で定める基準に適合しなければならない。

(職員の配置の基準)

第10条 地域活動支援センターに置くべき職員は,次に掲げる者とする。

(1) 施設長

(2) 指導員

2 前項各号に掲げる職員の員数は,規則で定める。

3 施設長は,地域活動支援センターの管理上支障がない場合は,当該地域活動支援センターの他の職務に従事し,又は他の施設等の職務に従事することができる。

4 施設長は,地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第11条 地域活動支援センターは,地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては,主たる事業所及び従たる事業所の職員のうち,それぞれ1人以上は,専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第12条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは,当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって,当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限る。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は,当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに,利用者に対し説明を行い,その同意を得なければならない。

(生産活動)

第13条 地域活動支援センターは,生産活動の機会の提供に当たっては,地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 地域活動支援センターは,生産活動の機会の提供に当たっては,生産活動に従事する者の作業時間,作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

(工賃の支払)

第14条 地域活動支援センターは,生産活動に従事している者に,生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第15条 地域活動支援センターは,利用者に対し,適切なサービスを提供できるよう,職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 地域活動支援センターは,当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし,利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

3 地域活動支援センターは,職員の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 地域活動支援センターは,適切なサービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例17・追加)

(定員の遵守)

第16条 地域活動支援センターは,利用定員を超えて利用させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(令3条例17・旧第15条繰下)

(業務継続計画の策定等)

第16条の2 地域活動支援センターは,感染症又は災害の発生時において,利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは,職員に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 地域活動支援センターは,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例17・追加)

(衛生管理等)

第17条 地域活動支援センターは,利用者の使用する設備及び飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは,当該地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域活動支援センターにおいて,職員に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例17・旧第16条繰下・一部改正)

(秘密保持等)

第18条 地域活動支援センターの職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 地域活動支援センターは,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

(令3条例17・旧第17条繰下)

(苦情への対応)

第19条 地域活動支援センターは,利用者又はその家族から,その提供したサービスに関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 地域活動支援センターは,前項の苦情の申出を受けるために,苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 地域活動支援センターは,第1項の苦情の申出を受けたときは,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(令3条例17・旧第18条繰下)

(事故発生時の対応)

第20条 地域活動支援センターは,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,県,市町村,当該利用者の家族等に情報の提供を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について,記録しなければならない。

3 地域活動支援センターは,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例17・旧第19条繰下)

(虐待の防止)

第20条の2 地域活動支援センターは,虐待の発生又はその再発を防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおいて,職員に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例17・追加)

(電磁的記録等)

第21条 地域活動支援センター及びその職員は,記録,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 地域活動支援センター及びその職員は,説明,同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該説明等の相手方の承諾を得て,当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例36・追加)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例17・旧第20条繰下,令3条例36・旧第21条繰下)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス等基準条例第44条第1項及び第2項、第44条の4、第49条第1項及び第2項、第78条、第95条、第95条の5、第110条、第110条の4、第123条、第149条、第149条の4、第159条、第159条の4、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第201条、第201条の11並びに第201条の22において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第59条の2、第3条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第49条、第54条、第59条、第68条、第83条及び第86条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第3条第4項及び第20条の2、第5条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第18条の2並びに第6条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス等基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス等基準条例第44条第1項及び第2項、第44条の4、第49条第1項及び第2項、第78条、第95条、第95条の5、第110条、第110条の4、第123条、第149条、第149条の4、第159条、第159条の4、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第201条、第201条の11並びに第201条の22において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第49条、第54条、第59条、第68条、第83条及び第86条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条の2、新福祉ホーム基準条例第14条の2及び新障害者支援施設基準条例第37条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス等基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス等基準条例第44条第1項及び第2項、第44条の4、第49条第1項及び第2項、第123条、第194条の12並びに第194条の20において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第92条第2項(新指定障害福祉サービス等基準条例第95条の5、第110条、第110条の4、第149条、第149条の4、第159条、第159条の4、第172条、第185条、第190条、第194条、第201条、第201条の11及び第201条の22において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第50条第2項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第47条第2項(新障害福祉サービス基準条例第54条、第59条、第68条、第83条及び第86条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第17条第2項、新福祉ホーム基準条例第15条第2項並びに新障害者支援施設基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設…

平成24年12月27日 条例第76号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第76号
平成25年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第17号
令和3年6月23日 条例第36号