○老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第25号

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,老人福祉法(昭和38年法律第133号),特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)及び条例において使用する用語の例による。

(設備の基準)

第3条 条例第11条第4項に規定する設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 静養室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に掲げるもののほか,前号イ及びからまでに掲げるところによること。

(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。

(7) 調理室 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。

(8) 介護職員室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。

 必要な備品を備えること。

2 条例第11条第6項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,2.7メートル以上とすること。

(2) 廊下,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には,手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は,緩やかにすること。

(5) 居室,静養室等が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設ける場合は,この限りでないこと。

(職員の配置の基準)

第4条 条例第12条第2項に規定する職員の配置の基準は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 1に,入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 介護職員又は看護職員 及びに掲げる要件をいずれも満たす数

 介護職員及び看護職員の総数は,常勤換算方法で,1に,入所者の数が3を超えて3又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

 看護職員の数は,(ア)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(ア) 入所者の数が30を超えない特別養護老人ホームにあっては,常勤換算方法で,1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない特別養護老人ホームにあっては,常勤換算方法で,2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない特別養護老人ホームにあっては,常勤換算方法で,3以上

(エ) 入所者の数が130を超える特別養護老人ホームにあっては,常勤換算方法で,3に,入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員,事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当と認められる数

2 前項の入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規設置又は再開の場合は,推定数による。

3 第1項の常勤換算方法とは,当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

4 条例第12条第6項の規定による算出は,当該特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎とする。

(平27規則16・一部改正)

(処遇の方針)

第5条 条例第16条第6項(条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(衛生管理等)

第6条 条例第27条第2項(条例第43条第49条及び第53条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて,介護職員その他の職員に対し感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に沿った対応を行うこと。

(平30規則46・旧第5条繰下,令3規則24・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第7条 条例第32条第1項(条例第43条第49条及び第53条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通した改善策について,職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(平30規則46・旧第6条繰下,令3規則24・一部改正)

(虐待の防止)

第7条の2 条例第32条の2(条例第43条第49条及び第53条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 特別養護老人ホームにおいて,介護職員その他の従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加)

(ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準)

第8条 条例第36条第4項に規定する設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室 (ア)から(ケ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 地階に設けてはならないこと。

(エ) 一の居室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上を標準とすること。

(オ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(カ) 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下,共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(キ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(ク) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ケ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

 共同生活室 (ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 (ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当と認められる数を設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 (ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当と認められる数を設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。

2 条例第36条第6項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,2.7メートル以上とすること。なお,廊下の一部の幅を拡張することにより,入居者,職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には,1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)として差し支えないこと。

(2) 廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は,緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設ける場合は,この限りでないこと。

(平30規則46・旧第7条繰下,令3規則24・一部改正)

(ユニット型特別養護老人ホームにおけるサービスの取扱方針)

第9条 条例第37条第8項(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)

第10条 条例第45条第4項に規定する設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 静養室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に掲げるもののほか,前号イ及びからまでに掲げるところによること。

(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。ただし,本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については,医務室を必要とせず,入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えることで足りるものとすること。

(7) 調理室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については,本体施設の調理室で調理する場合であって,運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは,簡易な調理設備を備えることで足りるものとすること。

(8) 介護職員室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。

 必要な備品を備えること。

2 条例第45条第6項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.5メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。なお,廊下の一部の幅を拡張すること等により,入所者,職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは,これによらないことができること。

(2) 廊下,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には,手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は,緩やかにすること。

(5) 居室,静養室等が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設ける場合は,この限りでないこと。

(平30規則46・旧第8条繰下)

(地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置の基準)

第11条 条例第46条第2項に規定する職員の配置の基準は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 1以上

(4) 介護職員又は看護職員 及びに掲げる要件をいずれも満たす数

 介護職員及び看護職員の総数は,常勤換算方法で,1に,入所者の数が3を超えて3又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

 看護職員の数は,1以上とすること。

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員,事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当と認められる数

2 前項の入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規設置又は再開の場合は,推定数による。

3 サテライト型居住施設は,本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは,医師を置かないことができる。

4 条例第46条第5項に規定する規則で定める生活相談員の配置の基準は,常勤換算方法で,1以上とする。

5 条例第46条第7項に規定する規則で定める看護職員の配置の基準は,常勤換算方法で,1以上とする。

6 第1項第4項及び前項の常勤換算方法とは,当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

7 サテライト型居住施設は,次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは,生活相談員,栄養士,機能訓練指導員又は調理員,事務員その他の職員を置かないことができる。

(1) 特別養護老人ホーム 生活相談員,栄養士,機能訓練指導員又は調理員,事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員,栄養士,理学療法士若しくは作業療法士又は調理員,事務員その他の従業者

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員,事務員その他の従業者

(4) 病院 栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)

(5) 診療所 事務員その他の従業者

9 地域密着型特別養護老人ホームは,前項の指定短期入所生活介護事業所等を併設する当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは,当該指定短期入所生活介護事業所等の医師を置かないことができる。

10 条例第46条第11項に規定する規則で定める事業所は,指定居宅サービスの基準条例第98条第1項に規定する指定通所介護事業所,指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所とする。

11 地域密着型特別養護老人ホームは,前項の事業所を併設する当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員,栄養士,機能訓練指導員又は調理員,事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,当該併設される事業所の生活相談員,栄養士,機能訓練指導員又は調理員その他の従業者を置かないことができる。

12 条例第46条第13項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等は,指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所とする。

13 条例第46条第13項に規定する従業者は,前項に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に定める人員に関する基準を満たす従業者とする。

14 条例第46条第14項の規定による算出は,当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎とする。

(平27規則16・平28規則26・一部改正,平30規則46・旧第9条繰下・一部改正,令3規則24・一部改正)

(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)

第12条 条例第51条第4項に規定する設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室 (ア)から(ケ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 地階に設けてはならないこと。

(エ) 一の居室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上を標準とすること。

(オ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(カ) 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下,共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(キ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(ク) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ケ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

 共同生活室 (ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 (ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当と認められる数を設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 (ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当と認められる数を設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。ただし,本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については,医務室を必要とせず,入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えることで足りるものとする。

(4) 調理室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については,本体施設の調理室で調理する場合であって,運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは,簡易な調理設備を備えることで足りるものとすること。

2 条例第51条第6項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.5メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。なお,廊下の一部の幅を拡張すること等により,入居者,職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは,これによらないことができること。

(2) 廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は,緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設ける場合は,この限りでないこと。

(平30規則46・旧第10条繰下,令3規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み,平成25年4月1日以後に増築され,又は改築された部分を除く。)について,第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号アの規定を適用する場合においては,第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号ア中「1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる」とあるのは,「4人以下とすること」とする。

(平30規則46・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず,平成12年4月1日において存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み,同日以後に増築され,又は改築された部分を除く。以下付則第5項及び第6項において同じ。)について第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号アの規定を適用する場合においては,第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号ア中「1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる」とあるのは,「原則として4人以下とすること」とする。

(平30規則46・一部改正)

4 前2項の規定にかかわらず,昭和62年3月9日において存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み,同日以降に増築され,又は改築された部分を除く。)について第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号アの規定を適用する場合においては,第3条第1項第1号ア及び第10条第1項第1号ア中「1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる」とあるのは,「8人以下とすること」とする。

(平30規則46・一部改正)

5 平成12年4月1日において存する特別養護老人ホームについて第3条第1項第1号ウ及び第10条第1項第1号ウの規定を適用する場合においては,第3条第1項第1号ウ及び第10条第1項第1号ウ中「床面積は,10.65平方メートル以上」とあるのは,「床面積(収納設備等の面積を除く。)は,4.95平方メートル以上」とする。

(平30規則46・一部改正)

6 平成12年4月1日において存する特別養護老人ホームについては,第3条第1項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第10条第1項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は,当分の間,適用しない。

(平30規則46・一部改正)

7 平成12年4月1日以降に一般病床,精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び付則第9項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床,精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該転換に係る食堂及び機能訓練室については,第3条第1項第9号ア及び第10条第1項第9号アの規定にかかわらず,食堂は,1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,機能訓練室は,40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができるものとする。

(平30規則46・一部改正)

8 平成12年4月1日以降に一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該転換に係る食堂及び機能訓練室については,第3条第1項第9号ア及び第10条第1項第9号アの規定にかかわらず,次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。

(2) 食堂は,1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,機能訓練室は,40平方メートル以上の面積を有すること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。

(平30規則46・一部改正)

9 平成12年4月1日以降に一般病床,精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,特別養護老人ホームを開設しようとする場合において,第3条第2項第1号第8条第2項第1号第10条第2項第1号及び第12条第2項第1号の規定にかかわらず,当該転換に係る廊下の幅については,1.2メートル以上とする。ただし,中廊下の幅は,1.6メートル以上とする。

(平30規則46・一部改正)

10 平成14年8月7日において存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み,同日以後に増築され,又は改築された部分を除く。)について,第8条(同条第1項第1号イ(ウ)の基準を除く。)に規定する基準を満たすものについて,同号イ(ウ)の規定を適用する場合においては,同号イ(ウ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは,「当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平30規則46・一部改正)

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域密着型特別養護老人ホームに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う事業所が併設される場合については,この規則による改正前の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第9条第10項の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第8条の規定による改正後の旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護療養型医療施設基準規則」という。)第10条第1項第1号ア、同項第2号ア及び第11条第1号ア(いずれも入院患者の定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項

新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項

新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項

新指定介護療養型医療施設基準規則第10条第1項第1号ア、同項第2号ア及び第11条第1号ア

入居定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第1項第1号イ及びウ,同項第2号イ及びウ,同項第3号イ及びウ,付則第2項第2号,付則第3項,付則第8項並びに付則第9項第2号及び第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第70号)第51条第2項

新介護医療院基準規則第11条第1号ア

入居定員

入居者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月30日 規則第25号
平成27年3月26日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第24号