○茨城県少子化対策審議会条例

平成25年10月31日

茨城県条例第29号

茨城県少子化対策審議会条例を公布する。

茨城県少子化対策審議会条例

(設置)

第1条 県の少子化に対処するための施策に関する重要事項について調査審議するため,茨城県少子化対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。

3 審議会は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。

(平26条例43・令5条例6・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は,委員26人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,少子化に対処するための施策に関する事項について理解と識見を有する者のうちから,知事が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,知事が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は,その定めるところにより,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は,当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

6 審議会は,その定めるところにより,部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7 前条の規定は,部会について準用する。この場合において,同条第1項中「審議会」とあるのは「部会」と,「会長が」とあるのは「部会長が」と,「会長及び副会長」とあるのは「部会長及び部会長があらかじめ指名する者」と,「知事」とあるのは「会長」と,同条第2項及び第4項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(平26条例43・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第43号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第6条に2項を加える改正規定及び次項の規定は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号で平成27年4月1日から施行)

2 茨城県少子化対策審議会は,この条例の施行の日前においても,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として,同法第17条第3項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議することができる。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城県少子化対策審議会条例

平成25年10月31日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成25年10月31日 条例第29号
平成26年9月30日 条例第43号
令和5年3月29日 条例第6号