○就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月2日

茨城県規則第5号

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。),幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)及び条例において使用する用語の例による。

(職員の数)

第3条 条例第6条第3項の職員の数は,一の幼保連携型認定こども園につき2人以上,かつ,次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるところにより算定した員数以上とする。

園児の区分

員数

1 満4歳以上の園児

おおむね園児30人につき1人

2 満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね園児20人につき1人

3 満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね園児6人につき1人

4 満1歳未満の園児

おおむね園児3人につき1人

備考

(1) この表に定める員数は,副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び付則第5項において同じ。)を有し,かつ,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。),教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し,かつ,登録を受けたものに限る。),主幹保育教諭,指導保育教諭,保育教諭,助保育教諭又は講師であって,園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

(2) この表に定める員数は,左欄の園児の区分に応じ,それぞれ右欄に定める員数を順次合算した数とする。

(3) 1の項及び2の項に定めるところにより算定した職員の員数が学級数を下るときは,当該学級数に相当する数を職員の員数とする。

(4) 園長が専任でない場合にあっては,原則として,この表に定める員数を1人増加するものとする。

(平28規則46・一部改正)

(園舎及び園庭の面積)

第4条 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち,園舎の面積に係るものについては,次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 満3歳未満の園児数に応じ,次条の規定により算定した面積

2 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち,園庭の面積に係るものについては,次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積

 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(園舎に備えるべき設備の面積)

第5条 条例第9条第6項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める面積以上であることとする。ただし,乳児室とほふく室を一の設備として設ける場合における面積は,ほふくをしない満2歳未満の園児1人につき1.65平方メートル以上,かつ,ほふくをする満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は,第3条の規定にかかわらず,みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。)の職員の数については,茨城県認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第55号)による改正前の茨城県認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第4条の規定の例による。

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

3 施行日から起算して10年間は,副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第3条の適用については,同条の表備考第1号中「かつ,」とあるのは,「又は」とする。

(平28規則46・令2規則39・一部改正)

4 登園時間帯その他の園児が少数である時間帯において,第3条の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める員数を順次合算した数が1人となる場合であって,一の幼保連携型認定こども園に置く条例第6条第3項の職員(以下「従事職員」という。)の数を2人とするときは,当分の間,当該従事職員のうち1人は,第3条の表備考第1号の規定にかかわらず,知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(平28規則46・追加)

5 第3条の表備考第1号に規定する者については,当分の間,小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において,当該小学校教諭等免許状所持者は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28規則46・追加)

6 1日につき8時間を超えて開園する幼保連携型認定こども園において,開園時間を通じて必要となる従事職員の総数が,第3条の規定により置かなければならない従事職員の数(以下「基準従事職員数」という。)を超える場合における第3条の表備考第1号に規定する者については,当分の間,開園時間を通じて必要となる従事職員の総数から,基準従事職員数を差し引いて得た数の範囲で,知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において,当該者は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28規則46・追加)

7 第3条の表備考第1号に規定する者については,当分の間,1人に限って,当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師,看護師又は准看護師(以下この項から第9項までにおいて「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし,満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については,子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し,かつ,当該看護師等が保育を行うに当たって第3条の表備考第1号に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5規則19・追加)

8 前項本文の場合において,当該看護師等は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令5規則19・追加)

9 前4項の規定により第3条の表備考第1号に規定する者を小学校教諭等免許状所持者,知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては,当該小学校教諭等免許状所持者,知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は,基準従事職員数の3分の1を超えてはならない。

(平28規則46・追加,令5規則19・旧第7項繰下・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

10 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が,当該幼稚園を廃止し,当該幼稚園と同一の所在場所において,当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第4条第2項及び第5条の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第2項

(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

 

 

 

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

 

第5条

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積

(平28規則46・旧第4項繰下,令5規則19・旧第8項繰下)

11 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が,当該保育所を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第4条第1項及び第2項の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 満3歳以上の園児数に応じ,次条の規定により算定した面積

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

 

第4条第2項

(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

(平28規則46・旧第5項繰下,令5規則19・旧第9項繰下)

12 条例付則第5項の規則で定める基準は,第4条第2項第1号の面積以上とする。

(平28規則46・旧第6項繰下,令5規則19・旧第10項繰下)

(平成28年規則第46号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定…

平成27年3月2日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)