○職員の退職管理に関する規則

平成28年3月29日

茨城県人事委員会規則第9号

職員の退職管理に関する規則を公布する。

職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成28年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは,一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい,一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は,当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は,地方独立行政法人のほか,次に掲げる法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは,退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは,次に掲げる職とする。

(1) 会計管理者

(2) 労働委員会事務局長

(3) 議会事務局長

(4) 教育庁総務企画部長

(5) 警察本部の部長(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官以外の同法第56条第1項に規定する地方警務官を除く。)及び特定地方警務官が就いている職(部長を除く。)

(6) 監査委員事務局長

(7) 人事委員会事務局長

(8) 企業局次長

(9) 病院局長

(平29人委規則10・平30人委規則9・令2人委規則13・令3人委規則8・令4人委規則9・一部改正)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは,地方独立行政法人,第4条各号に掲げる法人及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年茨城県人事委員会規則第8号)別表第1及び別表第2に掲げる法人(第4条各号に掲げる法人を除く。)が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は,同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は,人事委員会が定める様式に従い,次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(5) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは,同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては,当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(6) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(9) その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は,同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく,人事委員会が定める様式に従い,次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属

(4) 

(5) 依頼等をした再就職者の氏名

(6) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(7) 依頼等が行われた日時

(8) 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号。以下「企業職員給与条例」という。)又は病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号。以下「病院事業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの(給与条例第9条の2第1項企業職員給与条例第4条又は病院事業職員給与条例第5条の規定により支給を受ける管理職手当の区分が次項に定めるものに区分された職員に限る。)が就いている職(地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職,第6条に定める職及び職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)第37条第2項本文,企業職員の給与に関する規程(昭和42年茨城県企業管理規程第7号。以下「企業職員給与規程」という。)第4条第1項又は病院事業職員の給与に関する規程(平成18年茨城県病院事業管理規程第31号。以下「病院事業職員給与規程」という。)第7条第1項の規定により管理職手当の区分が5種に区分された職員が就く職を除く。)とする。

(1) 給与条例別表第1 行政職給料表の職務の級7級以上の職員

(2) 給与条例別表第2 公安職給料表の職務の級8級以上の職員

(3) 給与条例別表第4 教育職給料表 1 教育職給料表(一)の職務の級4級の職員

(4) 給与条例別表第4 教育職給料表 2 教育職給料表(二)の職務の級4級の職員

(5) 給与条例別表第5 研究職給料表の職務の級4級以上の職員

(6) 給与条例別表第6 医療職給料表 1 医療職給料表(一)の職務の級3級以上の職員

(7) 給与条例別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の職務の級7級の職員

2 前項の管理職手当の区分は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める区分とする。

(1) 前項第4号の職員 給与規則第37条第2項本文の規定による区分が5種から7種までのいずれかのもの

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 給与規則第37条第2項本文,企業職員給与規程第4条第1項又は病院事業職員給与規程第7条第1項の規定による区分が1種から4種までのいずれかのもの

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは,第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは,第14条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは,第15条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第22条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは,次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 給与条例企業職員給与条例又は病院事業職員給与条例の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの(給与条例第9条の2第1項企業職員給与条例第4条又は病院事業職員給与条例第5条の規定により支給を受ける管理職手当の区分が次項に定めるものに区分された職員に限る。)

 給与条例別表第1 行政職給料表の職務の級6級以上の職員

 給与条例別表第2 公安職給料表の職務の級7級以上の職員

 給与条例別表第4 教育職給料表 1 教育職給料表(一)の職務の級4級の職員

 給与条例別表第4 教育職給料表 2 教育職給料表(二)の職務の級4級の職員

 給与条例別表第5 研究職給料表の職務の級4級以上の職員

 給与条例別表第6 医療職給料表 1 医療職給料表(一)の職務の級3級以上の職員

 給与条例別表第6 医療職給料表 2 医療職給料表(二)の職務の級7級の職員

 給与条例別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の職務の級6級以上の職員

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項の給料表の適用を受ける職員であって,同表4号給の給料月額以上の給料を受けるもの

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項(企業職員給与規程第2条又は病院事業職員給与規程第2条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の給料表の適用を受ける職員であって,同表4号給の給料月額以上の給料を受けるもの

2 前項第1号の管理職手当の区分は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める区分とする。

(1) 教育職給料表(二)の職務の級がこれらの給料表の4級である職員 給与規則第37条第2項本文の規定による区分が5種から7種までのいずれかのもの

(2) 農林事務所の経営・普及部門長及び地域農業改良普及センター長,技佐(農林事務所の経営・普及部門及び地域農業改良普及センターの技佐に限る。)並びに首席専門技術指導員 給与規則第37条第2項本文の規定による区分が6種のもの

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 給与規則第37条第2項本文,企業職員給与規程第4条第1項又は病院事業職員給与規程第7条第1項の規定による区分が1種から5種までのいずれかのもの

(令元人委規則6・一部改正)

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第23条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し,引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって,人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合

(令5人委規則1・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第24条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は,人事委員会が定める様式に従い,離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第3条の人事委員会規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先の業務内容

(7) 再就職先における地位

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用職員に対する第12条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第23条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

職員の退職管理に関する規則

平成28年3月29日 人事委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第5章の2 退職管理
沿革情報
平成28年3月29日 人事委員会規則第9号
平成29年3月31日 人事委員会規則第10号
平成30年3月30日 人事委員会規則第9号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和2年3月31日 人事委員会規則第13号
令和3年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号