○風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規則

平成29年4月13日

茨城県公安委員会規則第8号

風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。次条第1項において「法」という。)第38条の4第1項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第110条の規定に基づき、風俗環境保全協議会(次条第2項において「協議会」という)の委員(以下「委員」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 茨城県公安委員会(第4条及び第5条において「公安委員会」という。)は、茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年条例第50号)第15条に規定する地域ごとに、法第38条の4第1項に規定する者のうちから、委員を委嘱するものとする。

2 協議会が置かれる地域を管轄する警察署長(以下この項及び第6条において「署長」という。)は、当該署長の職に就いた日に委員の委嘱があったものとみなす。ただし、当該日以降に協議会が置かれることとなった場合は、当該協議会が置かれた日に委員の委嘱があったものとみなす。

3 委員の委嘱は、委嘱状(別記様式第1号)を交付して行う。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、他の委員の任期途中に委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 公安委員会は、委員が第2条第1項の要件に該当しなくなったとき、委員としてふさわしくない非行があったときその他特別な理由があるときは、当該委員を解嘱することができる。

2 委員の解嘱は、解嘱通知書(別記様式第2号)を交付して行う。ただし、当該委員が死亡したことによる場合その他解嘱通知書を交付することができない場合は、この限りでない。

(辞職の承認)

第5条 公安委員会は、委員から辞職の申出を受けた場合において、これを承認するときは、当該委員に辞職承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(適用除外)

第6条 第2条第3項及び第3条から前条までの規定は、署長には適用しない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規則

平成29年4月13日 公安委員会規則第8号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
平成29年4月13日 公安委員会規則第8号