○社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和2年1月30日
茨城県規則第1号
社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。
社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。),無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)及び条例で使用する用語の例による。
ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等,2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は,この限りでない。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は,7.43平方メートル以上とすること。
エ 居室の扉は,堅固なものとし,居室ごとに設けること。
オ 出入口は,屋外,廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。
カ 各居室の間仕切壁は,堅固なものとし,天井まで達していること。
(2) 炊事設備 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。
(3) 洗面所 入居定員に適したものを設けること。
(4) 便所 入居定員に適したものを設けること。
ア 入居定員に適したものを設けること。
イ 浴槽を設けること。
(6) 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものを設けること。
(1) 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
ア 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用,修繕費,管理事務費,地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。
イ アに規定する金額以外に,敷金,権利金,謝金等の金品を受領しないこと。
(3) 共益費 共用部分の清掃,備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
(4) 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
(5) 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
(6) 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費,事務費等に相当する金額とすること。
ア 人件費,事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。
イ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。
付則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
3 条例付則第2項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 居室の床面積が,収納設備等を除き,3.3平方メートル以上であること。
(2) 入居予定者に対し,あらかじめ,居室の床面積が第3条第1号ウに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い,同意を得ること。
(3) 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備が設けられていること。
(4) 共用室が設けられていること。
(5) 居室の床面積の改善についての計画を,知事と協議の上作成すること。