○茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月27日

茨城県条例第5号

茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例を公布する。

茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき,知事その他の職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることについて定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 知事等は,その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,その県に対する損害を賠償する責任を負う額のうち,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する総務省令で定める方法(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官にあっては,地方自治法施行令第173条第1項第2号に規定する総務省令で定める方法)により算定される額に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数を乗じて得た額を超える額については,賠償する責任を免れるものとする。

(1) 知事 6

(2) 副知事,教育委員会の教育長若しくは委員,公安委員会の委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 人事委員会の委員,労働委員会の委員,収用委員会の委員,海区漁業調整委員会の委員,内水面漁場管理委員会の委員,公営企業管理者,病院事業管理者又は警察本部長 2

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 1

(令2条例56・一部改正)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の行為に基づく海区漁業調整委員会の委員の損害賠償責任の一部免責については,なお従前の例による。

茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月27日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第10章 利益保護
沿革情報
令和2年3月27日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第56号