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更新日:2023年11月6日

水利使用(別記様式第八の乙の1)

概要

河川法第23条(流水の占用)の許可申請様式(河川法施行規則 別記様式第八の乙の1)

 

流水の占用(水利使用)の許可は、流水を占用しようとする者の申請に基づいて行われます。

 そのために、流水を占用(具体的には取水など)しようとする者は、あらかじめ河川管理者に対して流水占用の許可の申請を行わなければなりません。(河川法第23条)

 

【参考】国土交通省 水管理・国土保全HP

利用:水利権申請の手続き - 国土交通省水管理・国土保全局 (mlit.go.jp)

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

1 次に掲げる事項を記載した図書
 イ 水利使用に係る事業の計画の概要
 ロ 使用水量の算出の根拠
 ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らか

 にする計算
 ニ 水利使用よる影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
 (イ) 治水
 (ロ) 関係河川使用者の河川の使用
 (ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航
 (ニ) 漁業
 (ホ) 史跡、名勝及び天然記念物
 ホ ダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の

 貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
2 工作物の新築等を伴う場合の水利使用の許可の申請の場合は、河川法施行規則第11条

 第2項二号の表に掲げられる図書

受付窓口

所轄土木(工事)事務所の長を経由して河川課へ提出

 〇所轄土木(工事)事務所 

 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045

 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364

 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250

 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729

 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345

 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604

 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157

 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715

 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482

 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716

 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275

 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954

受付期間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く)
お問い合わせ先 河川課管理G又は所轄土木(工事)事務所
備考

河川占用に関するよくあるご質問については、「河川占用申請に関するチャットボット」でもお問い合わせいただけます。

24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。

↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。

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様式のダウンロードについて

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4478

FAX番号:029-301-6356