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更新日:2015年4月1日
野菜の供給と価格の安定のため、計画的な生産・出荷の推進と価格の著しい低落による再生産の阻害を防ぐことを目的に、一定の水準以下に価格が低落した場合に補給金を交付することにより、生産者の経営への影響を緩和し、野菜生産の振興と消費生活の安定をはかるものです。現在、この制度では、国から指定を受けた野菜指定産地を対象とした指定野菜価格安定対策事業等の3事業を実施しています。
くわしくは、全国農業協同組合連合会茨城県本部園芸課(電話029-291-0751)、公益社団法人茨城県農林振興公社園芸振興部(電話029-222-8511)、県産地振興課へ。
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