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更新日:2022年8月8日
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を総称して産業財産権と呼んでいます。これらは、特許庁に出願し登録することによって権利が発生し、業として独占的に実施することが認められます。
知的財産制度の説明、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の検索支援、特許出願などの手続き支援、特許明細書骨子構築支援、ライセンス契約・技術移転等支援、職務発明規定制定支援など
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝祭日・年末年始等は除く)
窓口での相談のほか、電話、FAX、電子メール等でも相談を無料でお受けしています。(予約もできます。)
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 知財総合支援窓口
水戸市桜川2-2-35(茨城県産業会館12階)
電話:029-224-5339FAX番号:029-221-8840
E-mail:chiteki@iis-net.or.jp
URL:http://www.iis-net.or.jp(外部サイトへリンク)
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