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更新日:2015年6月29日
一定の防災対象物(劇場・映画館・旅館・病院等で延べ面積千平方メートル以上)における消防用設備等は、有資格者が定期的に点検をしなければなりません。
消防設備点検資格者としての資格を取得するためには、消防設備点検資格者として、必要な知識及び技術を修得するための講習会(6項目、16時間の講議)を修了して免状の交付を受けなければなりません。
講習は、
(一財)日本消防設備安全センター
(東京都港区虎の門2-9-16 電話 03(3501)7911(代))
が実施します。
くわしくは、県消防安全課へ。
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